050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

雇用における日本人と外国人の扱いの相違点

日本政府が、特定技能という新規制度を創設し、外国人労働者の拡大を打ち出したことに伴い、外国人を雇用しようとしている事業者様も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は雇用に関する日本人と外国人の対応の違いを改めてまとめてみました。

まず、外国人の場合は、一般的な雇用のルールに加えて、外国人特有の対応が必要です。

最も大きな違いは、外国人は「就労可能な在留資格」が許可されなければ、仕事に就くことが出来ないという点です。

この在留資格は、車の運転免許と同様に、行政機関(出入国管理庁)が与える許可の一種です。
例えば、普通自動車の免許しか持っていない人が、大型バスを運転すると無免許運転で違法になりますが、このように、外国人が「在留資格で許可された範囲」を超えて活動すると違法になることがあります。

一方で、外国人の雇用について、「在留資格」の制度以外は、基本的に日本人と同じで、
労働法など労働関係法令、社会保険、税金の取り扱いは基本的に日本人と変わりません。
日本人に適用される法律は、原則、外国人にも適用されます。その上でさらに、外国人の場合は入管法のルール・制限を守らなければならないのです。

外国人を雇用するときのルールは、入管法で決められており、ルールを破ると不法就労となり、雇用主である社長や事業主に懲役3年以下または300万円以下の罰金が科せられる場合もあります。

「外国人の雇用が初めてで知らなかった」、「悪意はないがうっかり不法就労の状態になっていた」ということは一切通用しません。
外国人を雇用する際は在留資格、入国管理局の手続や外国人雇用状況の届出などについて正しく理解し、正しく手続きをする必要があります。

外国人の採用をする前に、外国人労務顧問として弊所都総合法律事務所に御相談ください。

その他のコラム

入管法の改正案が閣議決定された経緯

政府が、入管法の改正案を閣議決定した経緯ですが、 これは国外退去処分となった外国人の入管施設への収容が長期化している問題の解消を図るのが狙いと考えられています。   これは退去命令を拒む人への罰則規定を設けるなど、在留資格がない人の速やかな送還に主眼を置く内容となっています。 不法滞在が発覚した人の大半は自らの意思で帰国している一方で、長期収容者の多くは帰国を拒んでいます。 帰国すれば身...

外国人技能実習生がコロナウイルスの影響により入国できない場合の対応方法!!

 新型コロナウイルスの感染拡大を受けた日本政府の入国制限措置の影響が、日本各地の労働現場でも広がっていることかと思われます。  それでは、入国予定だった外国人技能実習生らが来日できなくなった場合、どのような対応が求められるのでしょうか。    技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。  ただ、3か月以上空いている場...

偽造の在留証明書を信じた雇用者が不法就労助長の疑いで書類送検

偽造の在留証明書を信じた雇用者が書類送検されるケースが後を絶ちません。 関西にある建設会社の社長は、元技能実習生のベトナム人男性を建設現場で働かせた、不法就労助長の疑いで書類送検されました。ベトナム人男性は、実習先からの逃走後、別の建設現場で働いているところに声を掛けられ、2019年から2021年1月にかけて雇用されていました。 社長は、提示された在留証明書を信じたのであり、偽造だと知らなかったと言っています。 ...

中小企業等協同組合に関する行政庁への主な手続

中小企業等協同組合に関する行政庁への主な手続には、 (1)組合の設立、(2)役員変更の届出、(3)定款変更、(4)決算関係書類の提出が挙げられます。   以下で、どのような手続が必要なのか見ていきましょう。 (1)   組合の設立(中小企業等協同組合法27条の2) 組合の設立には、発起人4人以上(企業組合連合会等は2組合以上)が設立に必要な次の書類(施行規則57条参照)を、認可を受ける行...

東電、廃炉作業等に外国人労働者を受け入れ

廃炉作業が続く福島第一原発や再稼働を目指す柏崎刈羽原発などの現場での作業に外国人労働者を受け入れることを東電が明らかにしました。この外国人労働者は、特定技能の在留資格で受け入れられます。業務は、建設、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、自動車整備、ビルクリーニング、外食業が該当するとされていますが、主に建設に含まれる廃炉作業が中心となるようです。   法務省は、福島第一原発内で東電が発注する事業は、廃...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)