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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

雇用における日本人と外国人の扱いの相違点

日本政府が、特定技能という新規制度を創設し、外国人労働者の拡大を打ち出したことに伴い、外国人を雇用しようとしている事業者様も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は雇用に関する日本人と外国人の対応の違いを改めてまとめてみました。

まず、外国人の場合は、一般的な雇用のルールに加えて、外国人特有の対応が必要です。

最も大きな違いは、外国人は「就労可能な在留資格」が許可されなければ、仕事に就くことが出来ないという点です。

この在留資格は、車の運転免許と同様に、行政機関(出入国管理庁)が与える許可の一種です。
例えば、普通自動車の免許しか持っていない人が、大型バスを運転すると無免許運転で違法になりますが、このように、外国人が「在留資格で許可された範囲」を超えて活動すると違法になることがあります。

一方で、外国人の雇用について、「在留資格」の制度以外は、基本的に日本人と同じで、
労働法など労働関係法令、社会保険、税金の取り扱いは基本的に日本人と変わりません。
日本人に適用される法律は、原則、外国人にも適用されます。その上でさらに、外国人の場合は入管法のルール・制限を守らなければならないのです。

外国人を雇用するときのルールは、入管法で決められており、ルールを破ると不法就労となり、雇用主である社長や事業主に懲役3年以下または300万円以下の罰金が科せられる場合もあります。

「外国人の雇用が初めてで知らなかった」、「悪意はないがうっかり不法就労の状態になっていた」ということは一切通用しません。
外国人を雇用する際は在留資格、入国管理局の手続や外国人雇用状況の届出などについて正しく理解し、正しく手続きをする必要があります。

外国人の採用をする前に、外国人労務顧問として弊所都総合法律事務所に御相談ください。

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