050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

偽造の在留証明書を信じた雇用者が不法就労助長の疑いで書類送検

偽造の在留証明書を信じた雇用者が書類送検されるケースが後を絶ちません。

関西にある建設会社の社長は、元技能実習生のベトナム人男性を建設現場で働かせた、不法就労助長の疑いで書類送検されました。ベトナム人男性は、実習先からの逃走後、別の建設現場で働いているところに声を掛けられ、2019年から2021年1月にかけて雇用されていました。

社長は、提示された在留証明書を信じたのであり、偽造だと知らなかったと言っています。

また、ベトナム人男性を紹介し、2000円/日の紹介料を受け取っていた建設作業員も不法就労助長の疑いで同様に書類送検されています。

 

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

 

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

技能実習制度での監理団体とは?

日本の企業においては、さまざまな場面で外国人の技能実習生が活躍をしています。 この制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会と調和ある発展を目指す目的で作られました。 外国人の技能実習生が日本の企業や個人事業主と雇用関係を結び、出身国では難しい技能の修得や熟達を目指します。 そんな技能実習制度ですが、日本の企業がこの制度を利用するためには大きく2つの方法があります。 ひとつが、いわゆる「企業単独型」...

在留特別許可された事例および在留特別許可されなかった事例(令和2年)

令和2年中に在留特別許可された事例19件および在留特別許可されなかった事例19件が、出入国在留管理庁により公表されました。 在留特別許可は、入管法50条に規定されている法務大臣の裁量的な処分です。 処分の際には、個別事例ごとに、在留を希望する理由、家族の状況、生活状況等の事情、およびその外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響を総合的に判断するとされています。   まず、...

医療滞在ビザとは?①

医療滞在ビザというものをご存じでしょうか。 最近、病院に行くと、外国人の患者を見かけることが増えたと感じる方もいるのではないでしょうか。 観光だけでなく、治療や手術を目的として日本に滞在する方もいます。 外国の方が日本の病院を受診する場合、「医療滞在ビザ」が発給されます。 このビザがあれば外国人は、日本で治療や検診、人間ドックなどを受けることができ、身の回りの世話をする同伴者を連れてくることも可能です。 ...

ベトナムの送り出し機関5社からの新規実習生受け入れ停止へ

報道によると、 外国人技能実習機構(OTIT)は、ベトナムの送り出し機関5社からの新規実習生の受け入れを停止する方針を、ベトナムの労働・傷病兵・社会問題省の海外労働管理局(DOLAB)に通知したとのことです。   OTITは、技能実習制度を監督するために国が設けた認可法人ですが、 OTITは、2018年の送り出し機関の派遣者数のデータを基に、日本の受け入れ企業から提出される各実習生の実習計画の...

新型コロナウイルスの影響による人の往来再開について

新型コロナウイルスの影響については、まだまだ安心できない状況が続いていますが、一部の国と地域においては、一定の条件をもとに人の往来が出来るようになっています。 今回のコラムでは、これらをまとめて紹介させていただきます。 以下の7つの国と地域においては、入国後14日間の自宅待機等はあるものの、双方向の往来を再開しています。 • タイ(7月29日(開始済み)) • ベトナム(7月29日(開始済み)) • マレーシ...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)