コラム
外国人はアルバイト等の副業が出来るのか?〈その1〉
在留期間更新許可申請在留資格外国人労務顧問更新資格外活動許可外国人の方が、日本で正社員や契約社員として働くためには就労ビザを取得している必要がありますが、日本人でも始めている人が増えている副業を外国人が始めることはできるのでしょうか? また、始めることができる場合、必要な手続等はあるのでしょうか?
まず、結論から言うと、日本で働く外国人が副業をすることは可能です。副業が在留資格と同じ職種の場合、入管に届出をしていれば本業の他に副業を持っていても何ら問題はありません。しかし、持っている就労ビザの種類と、副業の職種によっては「資格外活動許可申請」という手続きが必要となります。
では、どのような副業が「資格外」のものとなるでしょうか。
副業ができるかどうかを理解するうえで必要な知識としては、今外国人が持っている就労ビザの種類とその内容です。
一般的な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」などになりますが、簡単に説明すると、「技術」はエンジニア、「人文知識」は経理・マーケティングや総合職などが含まれ、「国際業務」は翻訳通訳・海外取引業務・語学教師などが含まれます。
副業にするにあたっては自分が持っている就労ビザと同じ内容の業務であれば、入管に“届出”を提出するだけで副業として仕事をすることが可能になります。
就業ビザでは就ける仕事の種類は制限されていますが、所属する企業の数や勤務時間数は定められていないのです。
一方で、副業の職種が持っている在留資格と異なる場合、「資格外活動許可申請」という手続きが必要になります。以下の例をもとに検討してみましょう。
〈副業が可能な場合〉
・「国際業務」の就労ビザを持つ翻訳通訳者の方が、休日などを利用して語学教師としては働く場合。
〈副業が不可能な場合〉
・「技能」の就労ビザを持ちエンジニアとして働いている外国人のAさんが、本業の時間外に語学講師のアルバイトをするような場合。
ちなみに、無報酬のボランティアなら、就労ビザの資格外の活動をしても問題ありません。
以上のように、外国人の副業は、就労ビザの資格内の職種であれば何ら問題ありませんが、就労ビザの資格外の副業をする場合には、資格外活動許可申請が必要となります。
次回のコラムではこの申請について、より詳細に説明していきます。
弊所・都総合法律事務所では、資格外活動許可申請の代行手続も承っております。
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