050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

外国人はアルバイト等の副業が出来るのか?〈その1〉

外国人の方が、日本で正社員や契約社員として働くためには就労ビザを取得している必要がありますが、日本人でも始めている人が増えている副業を外国人が始めることはできるのでしょうか? また、始めることができる場合、必要な手続等はあるのでしょうか?

まず、結論から言うと、日本で働く外国人が副業をすることは可能です。副業が在留資格と同じ職種の場合、入管に届出をしていれば本業の他に副業を持っていても何ら問題はありません。しかし、持っている就労ビザの種類と、副業の職種によっては「資格外活動許可申請」という手続きが必要となります。

では、どのような副業が「資格外」のものとなるでしょうか。
副業ができるかどうかを理解するうえで必要な知識としては、今外国人が持っている就労ビザの種類とその内容です。
一般的な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」などになりますが、簡単に説明すると、「技術」はエンジニア、「人文知識」は経理・マーケティングや総合職などが含まれ、「国際業務」は翻訳通訳・海外取引業務・語学教師などが含まれます。
副業にするにあたっては自分が持っている就労ビザと同じ内容の業務であれば、入管に“届出”を提出するだけで副業として仕事をすることが可能になります。
就業ビザでは就ける仕事の種類は制限されていますが、所属する企業の数や勤務時間数は定められていないのです。
一方で、副業の職種が持っている在留資格と異なる場合、「資格外活動許可申請」という手続きが必要になります。以下の例をもとに検討してみましょう。

〈副業が可能な場合〉

・「国際業務」の就労ビザを持つ翻訳通訳者の方が、休日などを利用して語学教師としては働く場合。
〈副業が不可能な場合〉

・「技能」の就労ビザを持ちエンジニアとして働いている外国人のAさんが、本業の時間外に語学講師のアルバイトをするような場合。

ちなみに、無報酬のボランティアなら、就労ビザの資格外の活動をしても問題ありません。

以上のように、外国人の副業は、就労ビザの資格内の職種であれば何ら問題ありませんが、就労ビザの資格外の副業をする場合には、資格外活動許可申請が必要となります。

次回のコラムではこの申請について、より詳細に説明していきます。

弊所・都総合法律事務所では、資格外活動許可申請の代行手続も承っております。

その他のコラム

特定技能と技能実習のちがい

「特定技能」という新しい制度ができましたが、「技能実習」と何が異なるの? という質問を多くいただくことがあります。 簡単に言えば、技能実習生は、学生であり、特定技能は、労働者となります。 従来、日本は、外国人労働者の受け入れは、原則禁止としており、 例外的に技能を保有している外国人労働者のみ受け入れるという法制度になっていました。 そして技能実習生も、日本で技術を学んでいる学生であるから留学生に準...

特定技能の新設による技能実習制度の変容

  建設業やサービス業等の業界における人手不足をうけて、2019年4月1日に改正入管法が施行され、外国人労働者の受け入れが拡大されました。新しい在留資格の設立により、5年間で最大35万人近くの受け入れが見込まれています。   2018年10月末時点における外国人労働者の数は、前年度比でおよそ15%増加した146万人に達しており、日本経済は外国人労働者なしでは成り立たない状態になっています。...

技能実習2号から3号への移行の際のサービス手数料について(ベトナム)

ベトナム人労働者を技能実習2号から技能実習3号に移行する手続については、「日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行後の日本への技能実習生送出契約の登録について」が、ベトナムの海外労働管理局から発出されています。   技能実習2号から3号への移行の登録の際、送出機関は海外労働局において契約を登録することになっています。その契約の条件について、上記規定は、技能実習生から徴収する...

外国人が設立時取締役等である場合の「本人確認証明書」

外国人が日本において会社を設立したいと考えた場合、日本の設立登記申請を行う必要があります。 設立登記申請を行う場合、設立時取締役等の「本人確認証明書」が必要となります。 外国人が設立時取締役等になる場合に提出するべき「本人確認証明書」には以下の2つの書類が該当します。   ①    外国官憲が作成した証明書 この証明書には、外国官憲が作成した、取締役等の氏名および住所が記載された証明書が...

宿泊分野における特定技能

多くの外国人が日本を訪れている中、宿泊業界では人手不足が深刻化しています。 この問題に対応するため、2019年には、宿泊業界でも外国人を採用できるよう、新たに在留資格である特定技能に宿泊分野が追加されました。 当初、宿泊分野は、特定技能1号に分類されていましたが、2023年には、特定技能2号にも宿泊分野が追加されました。   特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とす...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)