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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

新型コロナウイルスと入国禁止措置について

総務省が14日に公表した2019年10月1日時点の人口推計では、外国人の入国者数から出国者数を引いた社会増加が初めて20万人を超えたとの結果が報告されました。
これは、4年前と比べると倍の規模とのことです。

外国人労働者は人口減少が進む日本の人手不足を補う層として厚みを増しているわけですが、足元としては新型コロナウイルスの感染拡大で増加にブレーキがかかると思われます。

日本では、2020年4月1日に、新型コロナウイルスの蔓延に伴い、「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。
これに伴い、73の国と地域(4月1日時点)が日本への入国拒否の対象となっています。

ただし、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月2日までに再入国許可をもって出国した場合は、入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、4月3日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となりますので、よくよく御注意ください。
なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。
また、過去14日以内に入国拒否の対象の国に滞在していた場合は、検疫の実施に協力することも法律で定められていますので御注意ください。
なお、これらの情報については、日々変化することが考えられるため、最新の情報は外務省や厚生労働省公表の情報を参考にしてください。

また、事業者様におかれましては、新型コロナウイルスが原因の経営悪化などを理由に外国人労働者を日本人労働者より不利に扱うことは許されません。
外国人だから優先して解雇するということは理由になりません。

今、多数の方が苦しい経営判断が求められるかと思われますが、
お困りのことがございましたら、弊所・都総合法律事務所まで随時ご相談ください。

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