050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

外国人が日本の不動産を売却する場合にかかる費用

 

外国人が日本の不動産を売却した場合であっても、所有権移転登記を行うことになります。

 

このような登記費用は一般的に買主が支払うことになっているため、売主である外国人が登記費用を支払う必要は基本的にはありません。

 

しかし、①事務手数料、②住所変更登記費用、③抹消登記費用、④本人確認情報作成費用といった費用はかかる可能性があります。

 

①    事務手数料

売主が外国に在住している場合、日本の不動産を取引しようとすると、売主が直接日本に来て取引を行うか、あるいは代理人を選任して取引を行うことになります。

しかし、直接日本に来て、売買契約や物件引渡し時の残代金決済に立ち会うのが難しいこともあります。

その場合、書類郵送費や送金手数料などの費用がかかる可能性があります。

 

②    住所変更登記費用

登記簿上の住所が現在の住所とは異なっている場合に必要になる費用です。

 

③    抹消登記費用

不動産に第三者の権利(抵当権など)が設定されている場合、その抹消登記を行うために必要になる費用です。

 

④    本人確認情報作成費用

不動産取引においては登記識別情報が重要になります。

登記識別情報は、所有者として登記された際に法務局から発行されている権利証であり、不動産の権利関係を証明する重要な情報です。

売主である外国人が登記識別情報を紛失している場合、売却が困難になってしまいます。

そのため、売却するために必要な本人確認情報を作成する必要があり、そのために費用がかかります。

 

外国人の方の不動産売買は、宅建資格者がいる都総合法律事務所まで御相談ください。

 

技能実習生・外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

 

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

特定技能はどの職種に対応しているのか?

日本の人手不足解消に向けて「特定技能」のビザが新設されたと大きく報道されましたが、 およそ万能な制度とは、言い難いものです。 現在、日本の各業界の人手不足は深刻化していますが、 人材確保が困難な業界について、一定の専門性や技能を有しており、即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みができました。 それが在留資格「特定技能」です。 この特定技能という新しい在留資格が作られたことにより、今まで以上に多くの外国人が働...

不動産の登記における外国人の「住所証明情報」

外国人が日本で不動産を購入する場合、登記が必要となります。 外国人の場合に問題となるのは、日本での住民票を有していないため、「住所証明情報」を提出できないということです。 それでは、外国人はどのように「住所証明情報」を提出するのでしょうか。 外国人の場合、 (1)登記名義人となる者の本国もしくは居住国の政府により作成された住所を証明する書面(これと同視できるものを含みます。)、 または(2)①登記...

使用者責任を追及する被害者側に過失がある場合

被用者の不正行為により会社に損害が発生した場合、被害を受けた側にも過失があった場合は、過失相殺として損害賠償額が減額される可能性があります。 これは民法第722条に規定されており、裁判所の判断により過失が考慮され、最終的な損害賠償請求額が算出されることになります。 (損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺) 第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 ...

特定技能の新設による技能実習制度の変容

  建設業やサービス業等の業界における人手不足をうけて、2019年4月1日に改正入管法が施行され、外国人労働者の受け入れが拡大されました。新しい在留資格の設立により、5年間で最大35万人近くの受け入れが見込まれています。   2018年10月末時点における外国人労働者の数は、前年度比でおよそ15%増加した146万人に達しており、日本経済は外国人労働者なしでは成り立たない状態になっています。...

監理事業の許可申請について

監理事業を行う際には許可が必要となります。 監理事業の許可申請は、外国人技能実習機構監理団体部審査課宛に申請書類を郵送または持参することにより行うことが出来ます。 書類に不備がない場合には、早くて受理日から3~4か月程度で許可がなされます。 管理許可の更新については、許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前から3か月前までに外国人技能実習機構監理団体部審査課に申請する必要があります。 期限を経過してしまうと...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)