コラム
学生ビザから就労ビザへの移行
ビザ不法就労在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技人国採用留学生事業規模に関わらず日本企業においてもグローバル化が急速に進み、外国人留学生を正社員として採用するケースも今後、ますます増えていくことかと思われます。
そこで今回は、いざ外国人留学生を採用するということになったときに留意しておくべき点を解説しようと思います。
まず、大前提として、留学生が日本で就職するときは、入社までに「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に変更することが必要です。
その場合は、在留資格変更許可申請手続が必要となります。入国管理局への申請手続となります。
ここで重要なのは、この申請書は本人だけではなく、会社があらかじめ準備・作成する書類もあることです。
以下で、その手続きについて詳細に見ていきましょう。
在留資格の変更手続では、外国人本人・会社のどちらも書類を作成・準備することが必要です。
必要な書類は以下の通りです。
【本人が準備する提出書類】
・パスポートと在留カード
・外国人登録証
・在留資格変更許可申請書
・履歴書
・申請理由書
・卒業証明書または卒業見込み証明書
【企業が準備する提出書類】
・採用通知書等
・商業法人登記簿謄本、決算報告書(損益計算書)の写し
・会社パンフレット(またはWebサイトのプリントアウト)
・雇用理由書
これらの書類をもとに、入国管理局では入管法や省令(ガイドライン)に基づき、留学生と会社の両方を審査します。
留学生は、就労の在留資格にふさわしい学歴要件があるか、実務経験などの経験・年数があるか(経歴の要件)、学校の専攻科目と会社での従事業務に関連性があるか(活動内容・従事業務の要件)、日本人と同等以上の給料を得ているか(報酬の要件)などが審査されます。
雇用する会社についても、適正な事業を行っているか、許認可が必要な事業の場合は、許認可を得ているか(事業の適正性)、今後も事業活動を安定・継続して行うことができるか(安定性・継続性)、その外国人を雇用する必要性などが審査されます。
また、新卒者が4月から就職できるように、入国管理局では例年12月から申請の受付けをしています。
4月までに結果が出るよう、早めに申請することも重要です。
外国人留学生を採用するにあたり、就労ビザの変更や更新について手続の仕方や注意点をまとめました。
外国人留学生を採用するためには、複雑な手続きが必要になります。
また、就労ビザの場合は必ず通ると言い切れない反面、難しいようなケースでもビザが取得できる場合があります。
なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
法律相談は、弁護士のみが原則対応可能です。
御社の外国人留学生の採用に伴う入管手続代行から雇用管理、紛争対応、紛争予防をトータルで対応できるのは、
弁護士だけです。
行政書士、社労士が対応することは違法で犯罪行為となります。
その他のコラム
技能実習2号から3号への移行の際のサービス手数料について(ベトナム)
出入国在留管理庁外国人技能実習機構技能実習法律顧問特定技能監理団体送り出し機関ベトナム人労働者を技能実習2号から技能実習3号に移行する手続については、「日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行後の日本への技能実習生送出契約の登録について」が、ベトナムの海外労働管理局から発出されています。 技能実習2号から3号への移行の登録の際、送出機関は海外労働局において契約を登録することになっています。その契約の条件について、上記規定は、技能実習生から徴収する...
医療ツーリズムとは?①
インバウンドビザホテル不動産医療ツーリズム宿泊観光医療ツーリズム(メディカルツーリズム・医療観光)とは、医療サービスと観光をセットにした海外旅行のことです。 対象は、健診や美容形成手術、臓器移植、再生医療など多岐にわたります。 治療目的の場合、同伴者が一緒に滞在し周辺観光をする事例や、医療ツーリズムを受け入れている施設は英語が通じるため、旅行中にケガや病気になった旅行者が訪れることがあるといった理由から、インバウンド対応としても非常に注目されています。 日本...
技能実習制度における「送り出し機関」について解説!
ビザ在留資格外国人労務顧問技能実習採用特定技能技能実習制度を利用して日本に来る外国人の方はどのようなルートで日本にきているのでしょうか。 今回のコラムでは、どこの誰が日本に技能実習生を日本に紹介し、日本に紹介された技能実習生をいったい誰が日本でサポートしているのか、分かっているようで分かっていないこの流れを、改めて確認したいと思います。 通称「送り出し機関」とは、その名前の通り、「団体監理型」の受入れ方式で技能実習生を受け入れる際、文字通り技能実習生を海外から...
コロナ禍における外国人の在留資格について②
ビザ不法就労人材派遣人材紹介入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技能実習採用更新特定技能資格外活動許可前回のコラムでは、すでに日本に入国している外国人実習生等の在留資格について、どのような措置がとられるのかを紹介させていただきました。 今回のコラムでは、逆にこれから日本に入国する予定であった外国人実習生の取り扱いについて紹介させていただきます。 「これから就業予定だった実習生が日本にくることができなくなったんだけどどうすればいいの?」 といったお悩みをお持ちの方はぜひ参考にしてください。 これから日...