コラム
学生ビザから就労ビザへの移行
ビザ不法就労在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技人国採用留学生事業規模に関わらず日本企業においてもグローバル化が急速に進み、外国人留学生を正社員として採用するケースも今後、ますます増えていくことかと思われます。
そこで今回は、いざ外国人留学生を採用するということになったときに留意しておくべき点を解説しようと思います。
まず、大前提として、留学生が日本で就職するときは、入社までに「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に変更することが必要です。
その場合は、在留資格変更許可申請手続が必要となります。入国管理局への申請手続となります。
ここで重要なのは、この申請書は本人だけではなく、会社があらかじめ準備・作成する書類もあることです。
以下で、その手続きについて詳細に見ていきましょう。
在留資格の変更手続では、外国人本人・会社のどちらも書類を作成・準備することが必要です。
必要な書類は以下の通りです。
【本人が準備する提出書類】
・パスポートと在留カード
・外国人登録証
・在留資格変更許可申請書
・履歴書
・申請理由書
・卒業証明書または卒業見込み証明書
【企業が準備する提出書類】
・採用通知書等
・商業法人登記簿謄本、決算報告書(損益計算書)の写し
・会社パンフレット(またはWebサイトのプリントアウト)
・雇用理由書
これらの書類をもとに、入国管理局では入管法や省令(ガイドライン)に基づき、留学生と会社の両方を審査します。
留学生は、就労の在留資格にふさわしい学歴要件があるか、実務経験などの経験・年数があるか(経歴の要件)、学校の専攻科目と会社での従事業務に関連性があるか(活動内容・従事業務の要件)、日本人と同等以上の給料を得ているか(報酬の要件)などが審査されます。
雇用する会社についても、適正な事業を行っているか、許認可が必要な事業の場合は、許認可を得ているか(事業の適正性)、今後も事業活動を安定・継続して行うことができるか(安定性・継続性)、その外国人を雇用する必要性などが審査されます。
また、新卒者が4月から就職できるように、入国管理局では例年12月から申請の受付けをしています。
4月までに結果が出るよう、早めに申請することも重要です。
外国人留学生を採用するにあたり、就労ビザの変更や更新について手続の仕方や注意点をまとめました。
外国人留学生を採用するためには、複雑な手続きが必要になります。
また、就労ビザの場合は必ず通ると言い切れない反面、難しいようなケースでもビザが取得できる場合があります。
なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
法律相談は、弁護士のみが原則対応可能です。
御社の外国人留学生の採用に伴う入管手続代行から雇用管理、紛争対応、紛争予防をトータルで対応できるのは、
弁護士だけです。
行政書士、社労士が対応することは違法で犯罪行為となります。
その他のコラム
日本と中国、ビジネス往来を11月中再開で合意
インバウンドビザ入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格外国人労務顧問民泊日本政府と中国政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で停止している日中間の往来を「ビジネストラック」、また「レジデンストラック」で11月中に再開させることで合意しました。 「ビジネストラック」は主に短期出張者用で、入国後14日間の待機期間中も「活動計画書」を提出等の条件の下、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能となるスキームのことで、シンガポール、韓国、ベトナムに続いて4カ国目となります。 「レジデンストラ...
企業が入管(出入国在留管理庁)に行う、「特定技能」の必要な届け出について
ビザ人材派遣人材紹介入管出入国在留管理庁在留資格外国人労務顧問採用求人求職特定技能登録支援機関今日の日本における労働力不足問題を解決するために、「特定技能」の在留資格を持つ外国人雇用の検討を進めている企業様も多いのではないでしょうか。 今回は、そんな「特定技能」の届出に関することをご紹介いたします。 特定技能外国人を雇用している間は、年4回、四半期ごとに会社(特定技能所属機関)の住所を管轄する出入国在留管理庁に届出が必要です。 「特定技能外国人の受入れ状況」、「支援計画の実施状況」、「特定技能外国人の活動状況...
監理事業の許可申請について
外国人労務顧問外国人技能実習機構技能実習監理団体監理事業を行う際には許可が必要となります。 監理事業の許可申請は、外国人技能実習機構監理団体部審査課宛に申請書類を郵送または持参することにより行うことが出来ます。 書類に不備がない場合には、早くて受理日から3~4か月程度で許可がなされます。 管理許可の更新については、許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前から3か月前までに外国人技能実習機構監理団体部審査課に申請する必要があります。 期限を経過してしまうと...
技能実習の監理団体の許可
外国人労務顧問外国人技能実習機構技能実習監理団体技能実習制度において監理事業を行おうとする場合、監理団体の許可を主務大臣から受ける必要があります(技能実習法23条)。 この監理団体の許可には条件が付されることもあります(技能実習法30条)。 監理団体の許可には、一般監理事業と特定監理事業の2区分があります(技能実習法23条各号)。 一般監理事業の許可を受ける場合には、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たした優良な...