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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

外国人が日本の不動産を買う場合の留意点

外国人の方、外国の会社が、日本の不動産を自由に売買することは可能です。

もちろん、貸すことも、借りることも可能です。

弊所がある京都では、外国資本の不動産取引が、非常に活発に行われています。

このように、取引自体の制限はないのですが、

一つの問題は、不動産決済資金の準備が大変です。

国によっては、自由にお金を自国から日本へ送金できない場合

自国から自由にお金を持ち出せない場合が多々あります。

その際に備えて、合法的に対応を検討する必要があります。

もう一つの問題として、日本国内で所有されている不動産に関してトラブルが発生した場合、

不動産所有者がおられる自国内からは対応しにくいという問題があります。

従来、外国人の方が日本国内で不動産の取引を行う際、

日本の不動産業者、司法書士のサポートを受けることが多々あります。

しかし、弁護士以外の者が、日本国内で発生するトラブルに代理で対応をすることは違法であり犯罪です。

特に、司法書士が、外国人の方に対し不動産弁護士と名乗っている場合もあると聞きますが、それは犯罪ですし、

司法書士は、弁護士ではありませんし、弁護士業務を行うことは禁止されています。

依頼する側も犯罪となってしまうことから、外国人の方が、知らないうちに、トラブルに巻き込まれてしまう懸念も多々あります。

せっかく取引した不動産、資産も、失う可能性すらありますので、御注意ください。

安易に動かず、本当の日本の不動産弁護士に御依頼ください。

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