050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

日本で働く外国人が過去最多の人数を更新しました。

2021年1月末に厚生労働省から、「2020年10月末時点」の『「外国人雇用状況」の届出状況』が公表されました(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html)。

「新型コロナウィルス感染拡大が外国人の就労にどのような影響を与えているか」について、まとまったデータとしては初めてになりますので、御紹介させていただきます。

 

届出状況のポイントとしては、以下の4つです。

①外国人労働者数は1,724,328 人で、前年比 65,524 人(4.0%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新したが、増加率は前年 13.6%から 9.6 ポイントの大幅な減少。

②外国人労働者を雇用する事業所数は 267,243 か所で、前年比 24 ,635 か所(10.2%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新したが、増加率は前年 12.1%から 1.9 ポイントの減少。

③国籍別では、ベトナムが中国を抜いて最も多くなり、443,998 人(外国人労働者数全体の25.7%)。次いで中国 419,431 人(同24.3%)、フィリピン184,750 人(同10.7%)の順。一方、ブラジルやペルーなどは、前年比で減少している。

④在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」の労働者数が 359,520 人で、前年比 30,486 人(9.3%)の増加。また、「技能実習」は 402,356 人で、前年比 18,378 人(4.8%)の増加となっている。一方、「資格外活動」(留学を含む)は 370,346人で、前年比 2,548 人(0.7%)減少となっている。

 

まず、①についてですが、コロナ禍の影響で減少するかと思っていましたが、帰国できなくて引き続き働いている方(特に技能実習生)がいらっしゃることで減少にならなかったと思われます。

前年よりも減っているのは「資格外活動」で、これは新規の留学生が来日できなかったことと、飲食店の採用が減ったことによることが考えられます。

 

なお、2019年4月に創設された「特定技能」の労働者数は「7,262人」で、本格的な活用は進んでいません。

 

次に、②については、外国人を雇用する事業所は「30人未満事業所」が最も多く、事業所全体の「60.4%}、外国人労働者全体の「35.8%」を占めています。

事業所数はどの規模においても増加しており、特に「30人未満事業所」では、前年比で「11.3%」の増加であり、会社規模別では最も増加率が大きくなっています。小規模の事業所ほど、人手不足が深刻になっていることが推測されます。

 

そして③についてです。労働者数も、増加率もベトナムが1位となりました。どちらも、東南アジア諸国の増加が印象的です。

 

最後に④についてです。産業別の状況として、外国人労働者、外国人労働者を雇用する事業所ともに、「製造業」最も多い。「製造業」は、外国人労働者数全体の「28.0%」、外国人を雇用する事業所全体の「19.3%」を占めています。

 

「建設業」「卸売業・小売業」「医療・福祉」などでは、外国人労働者数、外国人労働者を雇用する事業所数ともに増加しています。

 

コロナ禍がどれほど続くのか、いまだ先の読めない状況が続いていますが、外国人労働者の重要性はこれからも増していくものと推察されます。

 

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

 

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

国が特定技能の普及のために「マッチングイベント」を開催

出入国在留管理庁は、「特定技能制度」の普及のために民間に委託して、全国都道府県で「マッチングイベント(交流会)」を開催します。   特定技能制度での外国人材の受入れを希望する企業がイベント会場で「ブース」を設置し、そこに「特定技能」での就労を希望する外国人材が訪問し、企業説明を受け、両者が合意すれば就職の手続きに入ります。   マッチングイベントの開催の目的としては、以下のものがあげ...

コロナ禍における外国人の在留資格について②

前回のコラムでは、すでに日本に入国している外国人実習生等の在留資格について、どのような措置がとられるのかを紹介させていただきました。 今回のコラムでは、逆にこれから日本に入国する予定であった外国人実習生の取り扱いについて紹介させていただきます。 「これから就業予定だった実習生が日本にくることができなくなったんだけどどうすればいいの?」 といったお悩みをお持ちの方はぜひ参考にしてください。 これから日...

特定技能の新設による技能実習制度の変容

  建設業やサービス業等の業界における人手不足をうけて、2019年4月1日に改正入管法が施行され、外国人労働者の受け入れが拡大されました。新しい在留資格の設立により、5年間で最大35万人近くの受け入れが見込まれています。   2018年10月末時点における外国人労働者の数は、前年度比でおよそ15%増加した146万人に達しており、日本経済は外国人労働者なしでは成り立たない状態になっています。...

外国人労働者による人手不足の解消

少子高齢化により、いっそう深刻化する人手不足を外国人労働者で補おうとする動きは、今に始まったことではありません。   特に中小企業は2019年時点で、6割近くが自社の正社員数について不足であるとしました。   その人手不足の対策として、業務の効率化等の既存の体制を改革する企業が多く、新規採用では、求めているような労働者が見つからなかったり、募集しても応募が来なかったりと、苦慮...

外国人はアルバイト等の副業が出来るのか?〈その2〉

前回のコラムでは、日本で働く外国人が副業をすることは基本的に可能である一方で、持っている就労ビザの種類と、副業の職種によっては「資格外活動許可申請」という手続きが必要となることを説明させていただきました。 では、この「申請」はどのようなもので、誰が、どこに出すものなのでしょうか。今回はこれについて説明させていただきます。 前述の通り、日本で働く外国人が就労ビザの資格外の副業をしたい場合、「資格外活動許可申請」が必要...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)