050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

留学生の起業を支援する在留資格:「特定活動」が新設されました。

新型コロナウイルスの影響により、まだまだ日本と諸外国の完全な往来再開は見えていないような世の中ですが、少しずつ、コロナ後の世界を睨んで、様々な政策が打ち出されています。
さて、今回はそのような状況の中で新たに設立された在留資格である「特定活動」について、解説させていただきます。

今までは、外国人が日本で会社を設立し(起業)、事業を行う場合、在留資格として「経営・管理」を取得する必要があります。
この場合、会社の設立手続き、資金の調達、事業計画の策定、各種の許認可の取得など、日本人でも難しいことを行う必要があります。
特に店舗や設備が必要な料理店は、内装を行い、厨房・客席の設備・備品を揃え、保健所から営業許可を取得してから、「経営・管理」の在留資格を申請しますので、許可を得て開業するまでかなりの期間が必要であり、投資はしたけれど売上が立たないので、多額の資金を準備する必要があります。

そこで、出入国在留管理庁は、2020年11月20日、日本の大学を卒業した外国人留学生の起業を支援するため最長2年間の在留を認める新制度を始めると発表しました。
これによって、大学からの支援や推薦など一定の条件を満たすことを前提に、起業を目指す学生に新たな在留資格「特定活動」が付与されます。
また、新設する「特定活動」は最長2年間、起業のための準備期間とします。
期間内に条件が整えば「経営・管理」の在留資格に切替えられます。
不法滞在を防ぐため、文部科学省が大学の国際化や留学生の就職を支援する事業に選んだごく一部の大学などに対象を絞りますので、その点注意が必要です。

もし、何かお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業 みんなのため を併設しております。

都総合法律事務所

http://miyakosougou.kyoto.jp

弁護士 高谷滋樹 たかや しげき

http://h-law.osaka.jp

有料職業紹介事業 みんなのため

http://minnanotame.com

その他のコラム

飲食店で外国人を雇用する場合の注意点

現在、新型コロナ対応で飲食業は大打撃を被り非常に厳しい環境にあります。 しかし、延期された東京オリンピックに向けて、必ず近いうちに回復して元に戻るはずです。 その際に起こる次の課題が人手不足となりますので、その課題対応に向けたお話をさせていただきます。 人手不足を解消するために、多くのお店では外国人を雇用することを検討されるかと思います。 日本人の中には飲食業で働くことについて、「賃金が安い」「きつい」とい...

外国人労働者の雇用管理「就業規則の変更」

外国人労働者を雇用される際に留意すべきことは、 労働関係法令及び社会保険関係法令は国籍にかかわらず適用されます。 就業規則を変更する際にはその事を念頭に入れた上で行ってください。 当然のことですが、外国人労働者を差別的に扱うような就業規則を定めてはいけません。 変更しようとしている規則が、労働関係法令及び社会関係法令に合致しているか不安な時は、弊所に御相談ください。 また、就業規則に変更があった場合には、外国...

技能実習の監理団体の許可

技能実習制度において監理事業を行おうとする場合、監理団体の許可を主務大臣から受ける必要があります(技能実習法23条)。 この監理団体の許可には条件が付されることもあります(技能実習法30条)。 監理団体の許可には、一般監理事業と特定監理事業の2区分があります(技能実習法23条各号)。 一般監理事業の許可を受ける場合には、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たした優良な...

監理事業の許可申請について

監理事業を行う際には許可が必要となります。 監理事業の許可申請は、外国人技能実習機構監理団体部審査課宛に申請書類を郵送または持参することにより行うことが出来ます。 書類に不備がない場合には、早くて受理日から3~4か月程度で許可がなされます。 管理許可の更新については、許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前から3か月前までに外国人技能実習機構監理団体部審査課に申請する必要があります。 期限を経過してしまうと...

ビザの更新期限は重要です。

外国人労働者の方が日本に在住できる基準となるのが、ビザ(在留資格)となります。 ただし、ビザには有効期限があるため状況に応じて更新を行わなければなりません。 ビザの種類によって更新までの期間が異なりますので、ビザの更新には注意が必要です。 早めに弊所に御相談ください。 ビザの期間満了後、更新せずに日本に滞在し続けることは不法残留といい、退去強制事由となっています。 手続きは満了日より前に行うことが大原則で、在...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)