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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

留学生の起業を支援する在留資格:「特定活動」が新設されました。

新型コロナウイルスの影響により、まだまだ日本と諸外国の完全な往来再開は見えていないような世の中ですが、少しずつ、コロナ後の世界を睨んで、様々な政策が打ち出されています。
さて、今回はそのような状況の中で新たに設立された在留資格である「特定活動」について、解説させていただきます。

今までは、外国人が日本で会社を設立し(起業)、事業を行う場合、在留資格として「経営・管理」を取得する必要があります。
この場合、会社の設立手続き、資金の調達、事業計画の策定、各種の許認可の取得など、日本人でも難しいことを行う必要があります。
特に店舗や設備が必要な料理店は、内装を行い、厨房・客席の設備・備品を揃え、保健所から営業許可を取得してから、「経営・管理」の在留資格を申請しますので、許可を得て開業するまでかなりの期間が必要であり、投資はしたけれど売上が立たないので、多額の資金を準備する必要があります。

そこで、出入国在留管理庁は、2020年11月20日、日本の大学を卒業した外国人留学生の起業を支援するため最長2年間の在留を認める新制度を始めると発表しました。
これによって、大学からの支援や推薦など一定の条件を満たすことを前提に、起業を目指す学生に新たな在留資格「特定活動」が付与されます。
また、新設する「特定活動」は最長2年間、起業のための準備期間とします。
期間内に条件が整えば「経営・管理」の在留資格に切替えられます。
不法滞在を防ぐため、文部科学省が大学の国際化や留学生の就職を支援する事業に選んだごく一部の大学などに対象を絞りますので、その点注意が必要です。

もし、何かお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業 みんなのため を併設しております。

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