コラム
飲食店で外国人を雇用する場合の注意点
インバウンドビザホテル不法就労刑事弁護在留資格外国人労務顧問宿泊採用特定技能観光資格外活動許可現在、新型コロナ対応で飲食業は大打撃を被り非常に厳しい環境にあります。
しかし、延期された東京オリンピックに向けて、必ず近いうちに回復して元に戻るはずです。
その際に起こる次の課題が人手不足となりますので、その課題対応に向けたお話をさせていただきます。
人手不足を解消するために、多くのお店では外国人を雇用することを検討されるかと思います。
日本人の中には飲食業で働くことについて、「賃金が安い」「きつい」といったマイナスのイメージを持っている人も多く、飲食業で働くことを躊躇する人も少なくありません。
今回は、2019年 4月の改正入管法を踏まえた、飲食店での外国人雇用の手続きについて解説しようと思います。
すぐにでも人材確保を望んでいる飲食業側は、働く意欲の強い外国人を雇用することになります。
特に現在は回復が期待される外国人観光客や延期された東京オリンピックに向け外国人客の対応ができるスタッフがある程度必要とされており、飲食業での外国人の採用は増えていくと考えることができるでしょう。
では、実際に飲食店で外国人を雇用しようとする場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか。以下のケースごとに確認していきます。
【飲食店のアルバイトとして雇用する場合】
留学生をアルバイトとして採用する場合は、在留資格・在留期間・資格外活動欄の確認が必要です。
働くことができる時間は、残業や複数のアルバイトも合計して週28時間までです。
留学生だと在籍する教育機関の夏休み等、長期休業期間中は1日8時間・週40時間まで働いてもらう事が可能です。
ただし、就労制限のない資格(定住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)に該当すれば、日本人と同じように制限なく働くことができます。
【飲食店の正社員として雇用する場合】
入管法の改正前までは、単純労働を目的とした在留資格は設けられていませんでした。
例えばフロアの接客、配膳、レジ、清掃、簡単な調理等の業務では在留資格が許可されないため、このような業務に従事する方を正社員として雇うことはできませんでした。
ですから、定住者や永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、技能、特定技能(一定条件を満たしたもの)などの在留資格を保有している人のみが正社員として働くことができたのです。
しかし、2019年4月からは、新設された「特定技能」ビザ(特定技能1号)により、以下の条件を満たしていれば正社員として働くことができるようになりました。
対象業務
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
条件
技能試験「外食業技能測定試験」(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構の試験)、日本語試験(「国際交流基金日本語基礎テスト」もしくは「日本語能力試験・N4以上」)に合格した人
飲食業において、外国人を雇用することは、労働力不足の解消だけでなく、訪日外国人への対応がスムーズになる等の様々なメリットが挙げられます。
一方で、煩雑な雇用の手続きが適切に取られない場合は不法就労なってしまう可能性もあるため、注意が必要です。
不法就労は、犯罪であり、場合によっては、経営者側も逮捕されたり、許認可の取消しにつながります。
不法就労を含め法律問題全般に対応できるのは弁護士だけです。
法律相談を受けることも原則、弁護士だけに認められています。
なにかお困りのことがございましたらお気軽に弊所、都総合法律事務所にご相談ください。
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