コラム
技能実習の監理団体の許可
外国人労務顧問外国人技能実習機構技能実習監理団体技能実習制度において監理事業を行おうとする場合、監理団体の許可を主務大臣から受ける必要があります(技能実習法23条)。
この監理団体の許可には条件が付されることもあります(技能実習法30条)。
監理団体の許可には、一般監理事業と特定監理事業の2区分があります(技能実習法23条各号)。
一般監理事業の許可を受ける場合には、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たした優良な監理団体である必要があります(技能実習法25条1項7号)。
監理団体の許可申請は、許可基準(技能実習法25条)を満たすことを証明する添付資料等を、機構の本部事務所の審査課に提出する必要があります(技能実習法24条)。
主務大臣が監理団体の許可をした際には、事業所の数に応じて許可証が交付されます(技能実習法29条)。
監理団体の許可の有効期間は、3年以上で設定されます。
具体的な年数については、監理事業の実施に関する能力や実績を勘案して定められることになります(技能実習法31条)。
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