コラム
技能実習の監理団体の許可
外国人労務顧問外国人技能実習機構技能実習監理団体技能実習制度において監理事業を行おうとする場合、監理団体の許可を主務大臣から受ける必要があります(技能実習法23条)。
この監理団体の許可には条件が付されることもあります(技能実習法30条)。
監理団体の許可には、一般監理事業と特定監理事業の2区分があります(技能実習法23条各号)。
一般監理事業の許可を受ける場合には、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たした優良な監理団体である必要があります(技能実習法25条1項7号)。
監理団体の許可申請は、許可基準(技能実習法25条)を満たすことを証明する添付資料等を、機構の本部事務所の審査課に提出する必要があります(技能実習法24条)。
主務大臣が監理団体の許可をした際には、事業所の数に応じて許可証が交付されます(技能実習法29条)。
監理団体の許可の有効期間は、3年以上で設定されます。
具体的な年数については、監理事業の実施に関する能力や実績を勘案して定められることになります(技能実習法31条)。
外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。
外国人労務顧問
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入管ドットコム
https://nyuukan.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
入管法改正―難民と難民申請者
ビザ不法就労入管出入国在留管理庁在留資格更新強制退去処分を受けた外国人が施設に長期間収容されている問題を解消するという趣旨で取り組まれている入管法改正。 その中でも問題視されている強制送還について取り上げます。 現行の規定では、難民認定の申請中は送還しないとされています。 しかし、今回の改正がなされると、3回目以降の申請で相当な理由がない場合は送還できるようになります。 すなわち、難民認定申請中は送還が停止される規定の適用が原則として2回までに制...
外国人労働者を受け入れる際にやっておくべき準備
ビザ労働基準法外国人労務顧問技能実習採用特定技能外国人労働者を受け入れることが決まっても、「何から手を付けたらいいかわからない」という事業者様からの御相談、お悩みを多く伺うことがあります。 技能実習生の場合であっても、監理団体は、手続上の必要なことは教えてくれますが、外国人労働者として受け入れに際しての十分なアドバイスを多くもらえるわけではありません。 技能実習生であっても基本的に日本人従業員と同等の権利義務を有する労働者となりますし、それに加えて外国人労働...
緊急管轄とは
法律顧問裁判手続緊急管轄とは、法律上の規定によると、日本の裁判所の管轄権が認められないが、日本の裁判所の管轄権を否定すると、正義衡平の理念に反し、不当な裁判の拒否に当たるような場合に、例外的に日本の裁判所が管轄権を有するものとすることを言います。 一般的な管轄原因は認められないが、外国での訴訟が著しく困難な場合に原告を権利保護の途絶から救済するために管轄を認めるというのが緊急管轄の考え方とされています。 どのような場合に緊急管轄が...
特定技能はどの職種に対応しているのか?
在留資格外国人労務顧問技能実習特定技能日本の人手不足解消に向けて「特定技能」のビザが新設されたと大きく報道されましたが、 およそ万能な制度とは、言い難いものです。 現在、日本の各業界の人手不足は深刻化していますが、 人材確保が困難な業界について、一定の専門性や技能を有しており、即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みができました。 それが在留資格「特定技能」です。 この特定技能という新しい在留資格が作られたことにより、今まで以上に多くの外国人が働...








