コラム
監理事業の許可申請について
外国人労務顧問外国人技能実習機構技能実習監理団体監理事業を行う際には許可が必要となります。
監理事業の許可申請は、外国人技能実習機構監理団体部審査課宛に申請書類を郵送または持参することにより行うことが出来ます。
書類に不備がない場合には、早くて受理日から3~4か月程度で許可がなされます。
管理許可の更新については、許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前から3か月前までに外国人技能実習機構監理団体部審査課に申請する必要があります。
期限を経過してしまうと原則、許可の更新としての申請が出来なくなります。
一般監理事業の許可申請が不許可となった場合には、その審査の過程で特定監理事業の許可申請であれば許可相当と判断される場合には、申請内容を変更する意思があるかどうかの確認ののち、申請書の訂正等を行うことになります。
また、特定監理事業の許可を受けたけれども、のちに一般監理事業の許可に変更したい場合には、事業区分変更許可申請を行うことで許可を受けなおすことが可能です。
そして、いわゆる「優良要件」に該当するかの判断においては、技能検定等の合格率および合格実績に応じて点数が与えられることになっています。
その合格実績については、申請者が実習監理を行った技能実習生について計算するため、実習実施者が複数の監理団体から実習生を受け入れている場合には、他の監理団体の下で実習した技能実習生の合格実績は計算に含まれません。
外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。
外国人労務顧問
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入管ドットコム
https://nyuukan.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
技能実習生の募集のための課題
人手不足人材紹介技能実習求人監理団体少子高齢化や若者の流出により、企業は、日本人を雇用したくても雇用できず、人手不足が深刻化しています。 そういった状況の中、受け入れ企業側が、外国人技能実習生に依存する傾向が強まってきています。 2021年6月の法務省・在留外国人統計によると、全国の外国人技能実習生数は、35万4100人にまで上り、10年前と比べて3倍以上増加しています。都道府県別にみていくと、最多は愛知県の3万4900人、続いて埼玉県の1万8400...
緊急管轄とは
法律顧問裁判手続緊急管轄とは、法律上の規定によると、日本の裁判所の管轄権が認められないが、日本の裁判所の管轄権を否定すると、正義衡平の理念に反し、不当な裁判の拒否に当たるような場合に、例外的に日本の裁判所が管轄権を有するものとすることを言います。 一般的な管轄原因は認められないが、外国での訴訟が著しく困難な場合に原告を権利保護の途絶から救済するために管轄を認めるというのが緊急管轄の考え方とされています。 どのような場合に緊急管轄が...
ビザの更新期限は重要です。
ビザ不法就労在留資格外国人労務顧問技能実習更新特定技能外国人労働者の方が日本に在住できる基準となるのが、ビザ(在留資格)となります。 ただし、ビザには有効期限があるため状況に応じて更新を行わなければなりません。 ビザの種類によって更新までの期間が異なりますので、ビザの更新には注意が必要です。 早めに弊所に御相談ください。 ビザの期間満了後、更新せずに日本に滞在し続けることは不法残留といい、退去強制事由となっています。 手続きは満了日より前に行うことが大原則で、在...








