コラム
新型コロナウイルスの影響による人の往来再開について
ビザ不法就労入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技人国技能実習採用更新特定技能留学生資格外活動許可新型コロナウイルスの影響については、まだまだ安心できない状況が続いていますが、一部の国と地域においては、一定の条件をもとに人の往来が出来るようになっています。
今回のコラムでは、これらをまとめて紹介させていただきます。
以下の7つの国と地域においては、入国後14日間の自宅待機等はあるものの、双方向の往来を再開しています。
• タイ(7月29日(開始済み))
• ベトナム(7月29日(開始済み))
• マレーシア(9月8日(開始済み))
• カンボジア(9月8日(開始済み))
• ラオス(9月8日(開始済み))
• ミャンマー(9月8日(開始済み))
• 台湾(9月8日(開始済み))
以上の国や地域においては、往来を再開しているとは言ったものの、一律にすべての人が対称なわけではありません。
具体的には以下のようになっています。
(1)ビジネス上必要な人材等を対象者とし、詳細については対象国・地域ごとに調整。
(2)日本国籍又は対象国・地域の国籍を有し、日本又は当該対象国・地域に居住する者であって、日本と当該対象国・地域の間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可。)を利用する者。
(注:当初の対象者については、日本人の方については、日本国籍を有し、日本に居住する者、外国人の方については、対象国・地域の国籍を有し、対象国・地域に居住する者(再入国許可により出国中の方も含む)に限定し、措置の運用状況を見極めながら、対象の範囲を検討します。)
詳細は各国の大使館等のHPを参照して下さい。
技能実習生をはじめ外国人労働者を雇用されている事業者様の大変さは、日常的に弊所も伺っております。
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外国人労務顧問 都総合法律事務所 までご相談ください。
都総合法律事務所
弁護士 高谷滋樹
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