050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

新型コロナウイルスの影響による人の往来再開について

新型コロナウイルスの影響については、まだまだ安心できない状況が続いていますが、一部の国と地域においては、一定の条件をもとに人の往来が出来るようになっています。
今回のコラムでは、これらをまとめて紹介させていただきます。

以下の7つの国と地域においては、入国後14日間の自宅待機等はあるものの、双方向の往来を再開しています。

• タイ(7月29日(開始済み))
• ベトナム(7月29日(開始済み))
• マレーシア(9月8日(開始済み))
• カンボジア(9月8日(開始済み))
• ラオス(9月8日(開始済み))
• ミャンマー(9月8日(開始済み))
• 台湾(9月8日(開始済み))

以上の国や地域においては、往来を再開しているとは言ったものの、一律にすべての人が対称なわけではありません。

具体的には以下のようになっています。

(1)ビジネス上必要な人材等を対象者とし、詳細については対象国・地域ごとに調整。
(2)日本国籍又は対象国・地域の国籍を有し、日本又は当該対象国・地域に居住する者であって、日本と当該対象国・地域の間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可。)を利用する者。
(注:当初の対象者については、日本人の方については、日本国籍を有し、日本に居住する者、外国人の方については、対象国・地域の国籍を有し、対象国・地域に居住する者(再入国許可により出国中の方も含む)に限定し、措置の運用状況を見極めながら、対象の範囲を検討します。)

詳細は各国の大使館等のHPを参照して下さい。

技能実習生をはじめ外国人労働者を雇用されている事業者様の大変さは、日常的に弊所も伺っております。

なにかお困りのことがございましたら

外国人労務顧問 都総合法律事務所 までご相談ください。

都総合法律事務所

弁護士 高谷滋樹

http://miyakosougou.kyoto.jp

その他のコラム

雇用における日本人と外国人の扱いの相違点

日本政府が、特定技能という新規制度を創設し、外国人労働者の拡大を打ち出したことに伴い、外国人を雇用しようとしている事業者様も多いのではないでしょうか? そこで、今回は雇用に関する日本人と外国人の対応の違いを改めてまとめてみました。 まず、外国人の場合は、一般的な雇用のルールに加えて、外国人特有の対応が必要です。 最も大きな違いは、外国人は「就労可能な在留資格」が許可されなければ、仕事に就くことが出来ないという...

海外からの新規入国者、大幅規制緩和

政府は11月5日、新型コロナウイルス対策で今年1月から原則停止していた海外からの新規入国につき、大幅に制限緩和を行うことを発表しました。 政府は、規制緩和により往来を再開させ、経済を活性化したいと考えているようです。これにより、日本人の配偶者や人道上の理由等の特段の事情がある場合以外でも規制が緩和されることになります。 11月8日から規制緩和が行われ、海外のビジネス関係者・留学生・技能実習生が規制緩和の対象となり、...

特定技能の縦割り行政の怪

国会で大もめした後に、「特定技能」が新設というニュースが、大きく報道されました。 そして、実際に「特定技能」の資格で、日本で働きだした外国人労働者の方もおられます。 しかし、2019年9月末で、その数は、219人足らずです。 全く進まない「特定技能」というタイトルで新聞の見出しが散見されるようになりました。 その背景として、「特定技能」の制度が複雑ということがあります。 まず、「特定技能」といって...

緊急管轄とは

緊急管轄とは、法律上の規定によると、日本の裁判所の管轄権が認められないが、日本の裁判所の管轄権を否定すると、正義衡平の理念に反し、不当な裁判の拒否に当たるような場合に、例外的に日本の裁判所が管轄権を有するものとすることを言います。 一般的な管轄原因は認められないが、外国での訴訟が著しく困難な場合に原告を権利保護の途絶から救済するために管轄を認めるというのが緊急管轄の考え方とされています。 どのような場合に緊急管轄が...

特定技能の在留期限、実質「無期限」化へ

出入国管理庁によると、今まで建設等の2分野のみ対象であった在留期間の廃止について、特定技能の在留資格に関しても同様になくす方向で進んでいるようです。   対象となるのは、特定技能の在留資格が定められている分野すべて、すなわち深刻な人手不足が問題となっている製造・農業・介護等の業種14分野になります。   熟練した技能があれば在留資格を何度でも更新することができるため、実質的に...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)