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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

外国人はアルバイト等の副業が出来るのか?〈その2〉

前回のコラムでは、日本で働く外国人が副業をすることは基本的に可能である一方で、持っている就労ビザの種類と、副業の職種によっては「資格外活動許可申請」という手続きが必要となることを説明させていただきました。

では、この「申請」はどのようなもので、誰が、どこに出すものなのでしょうか。今回はこれについて説明させていただきます。

前述の通り、日本で働く外国人が就労ビザの資格外の副業をしたい場合、「資格外活動許可申請」が必要になります。
ちなみに、こちらは副業だけではなく、資格外の活動をしたい場合全般に行う申請です。
資格外活動許可申請を行い、受理されると、「資格外活動許可証」が交付され、副業をはじめとした資格外活動ができるようになります。

資格外活動許可証の申請には、「資格外活動許可申請書」・「パスポート」・「在留カード」の3つが必要になります。
ここで留意すべき点は、この申請書には副業をする勤務先や職務内容を記入しなければならないことです。
つまり、副業をしようと思い立ったときではなく、副業の具体的な勤務先まで決まってからする申請であるということに気を付けてください。

また、就労ビザの「資格内」で行う「届出」とは異なり、これは「資格外」で行う「申請」となりますので手続きを行えば誰でも受理されるものではありません。
2週間から2か月ほどの期間で様々な項目をもとに審査されます。
特に、この副業が本来の在留目的となる活動、つまり本業の妨げにならないかどうかは重要です。

資格外活動の許可を取らず、無許可で副業をした場合、罰則として就労ビザの取り消し対象になります。最悪の場合は強制退去となり、そうなると以後5年間は日本に入国できません。安易な副業により、本業をも失うリスクがあるので、資格外の副業は必ず正規の手続きを経てから行う必要があります。

強制退去となってしまった場合、雇用主としても急に人材を失ってしまうわけですから、ダメージがないとはいえません。

外国人の副業についてはしっかりとした手続きを踏んだうえで行うようにしましょう。

弊所・都総合法律事務所は、資格外活動許可申請の代行手続きを含めた外国人労務顧問を承っております。

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