050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

外国人はアルバイト等の副業が出来るのか?〈その2〉

前回のコラムでは、日本で働く外国人が副業をすることは基本的に可能である一方で、持っている就労ビザの種類と、副業の職種によっては「資格外活動許可申請」という手続きが必要となることを説明させていただきました。

では、この「申請」はどのようなもので、誰が、どこに出すものなのでしょうか。今回はこれについて説明させていただきます。

前述の通り、日本で働く外国人が就労ビザの資格外の副業をしたい場合、「資格外活動許可申請」が必要になります。
ちなみに、こちらは副業だけではなく、資格外の活動をしたい場合全般に行う申請です。
資格外活動許可申請を行い、受理されると、「資格外活動許可証」が交付され、副業をはじめとした資格外活動ができるようになります。

資格外活動許可証の申請には、「資格外活動許可申請書」・「パスポート」・「在留カード」の3つが必要になります。
ここで留意すべき点は、この申請書には副業をする勤務先や職務内容を記入しなければならないことです。
つまり、副業をしようと思い立ったときではなく、副業の具体的な勤務先まで決まってからする申請であるということに気を付けてください。

また、就労ビザの「資格内」で行う「届出」とは異なり、これは「資格外」で行う「申請」となりますので手続きを行えば誰でも受理されるものではありません。
2週間から2か月ほどの期間で様々な項目をもとに審査されます。
特に、この副業が本来の在留目的となる活動、つまり本業の妨げにならないかどうかは重要です。

資格外活動の許可を取らず、無許可で副業をした場合、罰則として就労ビザの取り消し対象になります。最悪の場合は強制退去となり、そうなると以後5年間は日本に入国できません。安易な副業により、本業をも失うリスクがあるので、資格外の副業は必ず正規の手続きを経てから行う必要があります。

強制退去となってしまった場合、雇用主としても急に人材を失ってしまうわけですから、ダメージがないとはいえません。

外国人の副業についてはしっかりとした手続きを踏んだうえで行うようにしましょう。

弊所・都総合法律事務所は、資格外活動許可申請の代行手続きを含めた外国人労務顧問を承っております。

その他のコラム

医療滞在ビザとは?②

前回のコラムでは、そもそも「医療滞在ビザとはなにか」という切り口から、その目的や具体的な滞在期間、受け入れ機関などの概要について説明させていただきました。 今回のコラムでは、実際に医療滞在ビザを申請するための手順について説明させていただきます。 医療ビザに必要な書類は、以下の通りです。 ・パスポート ・顔写真 ・ビザの申請書 ・医療機関による受診予定の証明書、もしくは身元保証機関による身元保証書 ・銀行残高証...

企業が入管(出入国在留管理庁)に行う、「特定技能」の必要な届け出について

今日の日本における労働力不足問題を解決するために、「特定技能」の在留資格を持つ外国人雇用の検討を進めている企業様も多いのではないでしょうか。 今回は、そんな「特定技能」の届出に関することをご紹介いたします。 特定技能外国人を雇用している間は、年4回、四半期ごとに会社(特定技能所属機関)の住所を管轄する出入国在留管理庁に届出が必要です。 「特定技能外国人の受入れ状況」、「支援計画の実施状況」、「特定技能外国人の活動状況...

特定技能の在留期限、実質「無期限」化へ

出入国管理庁によると、今まで建設等の2分野のみ対象であった在留期間の廃止について、特定技能の在留資格に関しても同様になくす方向で進んでいるようです。   対象となるのは、特定技能の在留資格が定められている分野すべて、すなわち深刻な人手不足が問題となっている製造・農業・介護等の業種14分野になります。   熟練した技能があれば在留資格を何度でも更新することができるため、実質的に...

外国人労働者による人手不足の解消

少子高齢化により、いっそう深刻化する人手不足を外国人労働者で補おうとする動きは、今に始まったことではありません。   特に中小企業は2019年時点で、6割近くが自社の正社員数について不足であるとしました。   その人手不足の対策として、業務の効率化等の既存の体制を改革する企業が多く、新規採用では、求めているような労働者が見つからなかったり、募集しても応募が来なかったりと、苦慮...

監理団体の運営について

出入国在留管理庁と厚生労働省が、外国人技能実習生の受け入れ事業を適切に運営していなかったとして、技能実習適正化法に基づき、いくつかの監理団体の許可を取り消したとの発表がありました。 監理団体は、海外の送り出し機関から実習生を受け入れ、実習が適切かどうかを確認する役割を担います。 入管庁によると、ベトナムの送り出し機関との間で、実習生が失踪した場合などに違約金を払わせる覚書を結んでいたりと、実習生の監理が不適切だったとし...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)