コラム
非居住者や外国法人が日本国内にある土地等を売却する場合の源泉徴収(令和3年4月1日現在)
不動産不動産売買不動産投資税金非居住者や外国法人が日本国内にある土地等を売却した場合、所得税および復興特別所得税の源泉徴収相当額を源泉徴収し、税務署に支払う義務は、その土地等を購入した買主が負っています(所得税法5条2項1号、6条、復興財確法8条、9条、10条、28条)。
これは、申告漏れを防ぐことを目的としています。源泉徴収義務者は、土地等を購入し、譲渡対価の支払いをするすべての者を含むため、法人だけでなく、個人も含むこととなります。
源泉徴収の対象となる「土地等」とは、土地もしくは土地の上に存する権利または建物およびその付属設備もしくは構築物のことを指しています(所得税法161条1項5号、所得税法施行令281条の3)。
また、源泉徴収の税率は、譲渡対価の10.21%となっています(所得税法213条1項2号、復興財確法28条2項)。国内で対価を支払った場合、源泉徴収した税は、原則として、対価を支払った月の翌月10日までに税務署に買主が納めなければなりません(所得税法212条1項)。
また、国外で譲渡対価を支払う場合であっても、その支払者が国内に住所もしくは居所または事務所等を有するときは、国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、源泉徴収する必要があります。
この場合の納付期限は、支払った月の翌月末日となります(所得税法212条2項)。
また、海外在住の外国人には、譲渡対価から源泉徴収税額である10.21%が控除された額が入金され、売却した年の翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告書を税務署に提出する義務を負います。
その際、確定申告よりも、源泉徴収額の方が高い場合には、その差額につき還付が、逆の場合にはその差額を納付する必要があります。
もっとも、①土地等の譲渡対価が1億円以下であり、②買主が法人ではなく個人で、③当該土地等を自己またはその親族の居住の用に供するために購入した場合には、源泉徴収を行う必要がありません。
そのため、これらの3条件をすべて満たす場合には、上述の内容はあてはまりません。
外国人の方の不動産売買、不動産投資、不動産管理の御相談は、都総合法律事務所まで御相談ください。
外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。
外国人労務顧問
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入管ドットコム
https://nyuukan.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
技能実習生が失踪したら、50点の減点と考えることは性急ですよ。
OTIT入管外国人労務顧問外国人技能実習機構技能実習法律顧問監理団体送り出し機関技能実習の業界人の中には、技能実習生が失踪したら受入れ企業は、50点の減点になって実習を継続できなくなって大変なことになる!! と慌てる人もいますが、 ここは、冷静に、法規を読んでみましょう。 前提知識として、技能実習生の受入れ企業は、公的機関から加点・減点基準で評価されて点数が高いと優良事業所と認定されて様々な特典を受けることができるのです。 評価基準には、こう書いてあります。 ...
在留特別許可された事例および在留特別許可されなかった事例(令和2年)
不法就労入管出入国在留管理庁在留資格特定活動令和2年中に在留特別許可された事例19件および在留特別許可されなかった事例19件が、出入国在留管理庁により公表されました。 在留特別許可は、入管法50条に規定されている法務大臣の裁量的な処分です。 処分の際には、個別事例ごとに、在留を希望する理由、家族の状況、生活状況等の事情、およびその外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響を総合的に判断するとされています。 まず、...
日本と中国、ビジネス往来を11月中再開で合意
インバウンドビザ入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格外国人労務顧問民泊日本政府と中国政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で停止している日中間の往来を「ビジネストラック」、また「レジデンストラック」で11月中に再開させることで合意しました。 「ビジネストラック」は主に短期出張者用で、入国後14日間の待機期間中も「活動計画書」を提出等の条件の下、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能となるスキームのことで、シンガポール、韓国、ベトナムに続いて4カ国目となります。 「レジデンストラ...