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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

カテゴリ一覧

特定技能で家族と日本に住む方法

外国人が特定技能で日本において就労している場合、家族とバラバラになってしまうことがよくあります。   家族と一緒に暮らすために呼び寄せたくても難しいと考える人も多いでしょう。   もっとも、制度上問題なく家族を呼び寄せられる方法があります。   それは、特定技能で雇用されている外国人の配偶者も、特定技能で雇用してもらうという方法です。   ...

特定技能の在留期限、実質「無期限」化へ

出入国管理庁によると、今まで建設等の2分野のみ対象であった在留期間の廃止について、特定技能の在留資格に関しても同様になくす方向で進んでいるようです。   対象となるのは、特定技能の在留資格が定められている分野すべて、すなわち深刻な人手不足が問題となっている製造・農業・介護等の業種14分野になります。   熟練した技能があれば在留資格を何度でも更新することができるため、実質的に...

技能実習2号から3号への移行の際のサービス手数料について(ベトナム)

ベトナム人労働者を技能実習2号から技能実習3号に移行する手続については、「日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行後の日本への技能実習生送出契約の登録について」が、ベトナムの海外労働管理局から発出されています。   技能実習2号から3号への移行の登録の際、送出機関は海外労働局において契約を登録することになっています。その契約の条件について、上記規定は、技能実習生から徴収する...

東電、廃炉作業等に外国人労働者を受け入れ

廃炉作業が続く福島第一原発や再稼働を目指す柏崎刈羽原発などの現場での作業に外国人労働者を受け入れることを東電が明らかにしました。この外国人労働者は、特定技能の在留資格で受け入れられます。業務は、建設、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、自動車整備、ビルクリーニング、外食業が該当するとされていますが、主に建設に含まれる廃炉作業が中心となるようです。   法務省は、福島第一原発内で東電が発注する事業は、廃...

特定技能の新設による技能実習制度の変容

  建設業やサービス業等の業界における人手不足をうけて、2019年4月1日に改正入管法が施行され、外国人労働者の受け入れが拡大されました。新しい在留資格の設立により、5年間で最大35万人近くの受け入れが見込まれています。   2018年10月末時点における外国人労働者の数は、前年度比でおよそ15%増加した146万人に達しており、日本経済は外国人労働者なしでは成り立たない状態になっています。...

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