050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

特定技能で家族と日本に住む方法

外国人が特定技能で日本において就労している場合、家族とバラバラになってしまうことがよくあります。

 

家族と一緒に暮らすために呼び寄せたくても難しいと考える人も多いでしょう。

 

もっとも、制度上問題なく家族を呼び寄せられる方法があります。

 

それは、特定技能で雇用されている外国人の配偶者も、特定技能で雇用してもらうという方法です。

 

しかし、それには課題もあります。

 

まず1つ目に、技能試験と日本語試験のどちらにも合格しなければ特定技能で来日することはできません。

 

そして2つ目に、会社の理解と協力が不可欠になります。

 

その2つの課題をクリアできれば、日本でともに就労しながら生活することも可能となります。

 

 

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

 

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

在留特別許可された事例および在留特別許可されなかった事例(令和2年)

令和2年中に在留特別許可された事例19件および在留特別許可されなかった事例19件が、出入国在留管理庁により公表されました。 在留特別許可は、入管法50条に規定されている法務大臣の裁量的な処分です。 処分の際には、個別事例ごとに、在留を希望する理由、家族の状況、生活状況等の事情、およびその外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響を総合的に判断するとされています。   まず、...

不動産売買・所有において外国人に課される税金

外国人が日本国内の不動産を購入した場合、印紙税、登録免許税、固定資産税、所得税、住民税が課さられる可能性があります(以下では、2021年12月現在の税金について取り上げます)。   ①    印紙税   不動産の譲渡契約書には、印紙税法に基づき、印紙税が課されます(印紙税法2条、別表第1の1号)。 この印紙税は、契約金額に応じて、税額が異なります。 したがって、自分が課さ...

特定技能(建設分野)に朗報! 特定技能の受け入れ可能職種が拡大します。

2020年1月現在、建設分野で特定技能の受入れが可能な職種は以下の11種類ですが、 型枠施工 鉄筋施工 屋根ふき 左官 内装仕上げ コンクリート圧送 建設機械施工 トンネル推進工 土工 電気通信 鉄筋継手 2020年2月28日に、さらに以下の7職種追加され、合計18種類になりました。 追加された職種は とび 建築大工 配管 建築板金 保温保冷 吹付ウレタン断熱 海洋土木工...

監理費の実態

  実習実施者は、監理団体に対して、監理費等の費用を支払う必要があります。   その費用の実態について、令和4年1月に外国人技能実習機構がアンケート調査の結果を公表しました。   まず、監理費とは、監理団体が監理事業として実習生を斡旋し、実習を監理するうえで、通常必要となる費用として実習実施者から徴収する経費のことをいいます。   実際に徴収され...

外国人技能実習機構が「新機構」と呼ばれるわけ

私は、顧問として、技能実習生を多く雇用される事業者様と日々お付き合いをさせていただいておりますが、 その中で、よく出てくる言葉として、 「新機構」というものがあります。 世間一般の方からすれば、何のことやら?  新しいって、何が? と思われるかもしれませんが、 技能実習の世界では、避けて通れない言葉です。 技能実習制度を規制する法律として、 平成29年11月1日に、外国人の技能実...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)