コラム
外国人技能実習生大手監理団体、公益法人認定法違反の疑い。監理団体の法律顧問の必要性。
不法就労外国人労務顧問技能実習法律顧問登録支援機関監理団体外国人技能実習生の受け入れ団体である公益財団法人が、
特定の起業への利益供与を禁止した公益法人認定法に違反する取引を行っていた疑いがあることが第三者委員会の調査で分ったとの報道がありました。
団体は国内大手の実習生受け入れ団体であり、多数の会員企業から集める実習生の監理費が主な財源となっています。
今回の事例では、団体の前会長の知人女性が経営する会社等に対し、9年間にわたり優先的に物品や業務を発注しており、取引額は総額で5億9000万円余りに上っています。
この取引が、
「その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定めるものに対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。」
とする公益法人認定法第5条第4号に違反するのではないかということが問題視されています(公益法人認定法第5条第4号、認定法施行令第2条、認定法規則第2条)。
これを受け、公益法人を監督する内閣府が実態を把握するための調査に乗り出しています。
技能実習生の監理団体の法人形態は様々ですが、監理事業が非営利であることは同じです。
いまいちど、監理団体の内部を精査されたほうがよろしいかと思います。
弊所 都総合法律事務所は、監理団体様との法律顧問を承っております。
何かありましたら御相談ください。
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
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