コラム
特定技能の1号と2号の違いとは?
ビザ在留資格外国人労務顧問技能実習特定技能新設された在留資格・「特定技能」は、2種類に分かれます。
名称は愛想がありませんが、単純に1号と2号に分かれます。
特定技能1号と2号で異なる点について説明させていただきます。
【特定技能1号と2号の違い】
配偶者や子供への在留資格は、1号はありませんが、2号は要件を満たせば付与されます。
在留期間は、1号は5年以内ですが、2号は制限がありません。
求められる技能レベルは、1号は、相当程度の知識または経験を必要とする技能ですが、2号は、熟練した技能が必要です。
日本語能力は、1号は、ある程度の日常会話ができ、分野ごとに業務上必要な日本語能力が必要となります。
2号は1号取得者しか取得できないため、結局、1号取得時に必要な日本語能力が求められます。
さらに、2020年1月現在、1号は14種もの分野が対象となっていますが、
2号は2種の分野しか対象となっていないため、未だ2号の認定者はいません。
制度導入時の混乱も多々あり、現段階では、およそ広く運用されている制度とは言い難い状況です。
その他のコラム
技能実習の監理団体の許可
外国人労務顧問外国人技能実習機構技能実習監理団体技能実習制度において監理事業を行おうとする場合、監理団体の許可を主務大臣から受ける必要があります(技能実習法23条)。 この監理団体の許可には条件が付されることもあります(技能実習法30条)。 監理団体の許可には、一般監理事業と特定監理事業の2区分があります(技能実習法23条各号)。 一般監理事業の許可を受ける場合には、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たした優良な...
留学生の起業を支援する在留資格:「特定活動」が新設されました。
ビザ不法就労人材派遣人材紹介会社経営入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格在留資格変更在留資格認定証明書外国人労務顧問採用更新有料人材紹介事業所有料職業紹介事業特定活動留学生経営管理職業紹介事業資格外活動許可新型コロナウイルスの影響により、まだまだ日本と諸外国の完全な往来再開は見えていないような世の中ですが、少しずつ、コロナ後の世界を睨んで、様々な政策が打ち出されています。 さて、今回はそのような状況の中で新たに設立された在留資格である「特定活動」について、解説させていただきます。 今までは、外国人が日本で会社を設立し(起業)、事業を行う場合、在留資格として「経営・管理」を取得する必要があります。 この場合、会社の設立手...
国が特定技能の普及のために「マッチングイベント」を開催
人手不足人材派遣人材紹介出入国在留管理庁外国人労務顧問採用有料人材紹介事業所有料職業紹介事業特定技能職業紹介事業出入国在留管理庁は、「特定技能制度」の普及のために民間に委託して、全国都道府県で「マッチングイベント(交流会)」を開催します。 特定技能制度での外国人材の受入れを希望する企業がイベント会場で「ブース」を設置し、そこに「特定技能」での就労を希望する外国人材が訪問し、企業説明を受け、両者が合意すれば就職の手続きに入ります。 マッチングイベントの開催の目的としては、以下のものがあげ...
技能実習法の改正法案
技能実習法改正2024年3月15日、技能実習法の改正法案(「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」)が閣議決定され、国会に提出されました。 改正法案が提出された目的は、特定産業分野における相当程度の知識または経験を必要とする技能を日本で育成し、当該分野における人材を確保することです。 そのため、大きな改正点として、新...








