コラム
外国人労働者受け入れ拡大とその対応
人手不足入管出入国在留管理庁外国人労働者の受け入れを想定した改正入管法は、2019年4月に施行されました。
この改正入管法の施行前にも、すでに多くの外国人が働いていました。
もともと働いていた外国人労働者の国籍としては、中国、ベトナム、フィリピン、タイといった東南アジア諸国が主に挙げられ、職種としてはサービス業が最も多く見られました。
人口減少が著しい日本にとって、外国人労働者は労働力を補うために必要不可欠になってきており、今回の改正によって外国人労働者の受け入れを拡大する形になります。
今回の改正の際に法務省の入国管理局は入国管理庁に格上げされました。
その責務としては、外国人の入国・滞在規則の遵守を管理することや、日本における日常生活に適応できるようにするための包括的計画を公表し、それを実施すること等があります。
後者については、外国人の日本社会への適応は簡単ではなく、それを補う役割が出入国管理庁に期待されました。
例えば、日常生活の問題を相談できる相談所を数百か所開設や、警察が多言語の電話回線の設置やマニュアルの作成などが行われています。
出入国管理庁初代長官の佐々木氏は、日本人と外国人が背中合わせに暮らす社会の調整で、政府が包括的な役割を担ったことは今回が初めてである旨述べています。
外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。
外国人労務顧問
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入管ドットコム
http://nyuukan.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
在留特別許可された事例および在留特別許可されなかった事例(令和2年)
不法就労入管出入国在留管理庁在留資格特定活動令和2年中に在留特別許可された事例19件および在留特別許可されなかった事例19件が、出入国在留管理庁により公表されました。 在留特別許可は、入管法50条に規定されている法務大臣の裁量的な処分です。 処分の際には、個別事例ごとに、在留を希望する理由、家族の状況、生活状況等の事情、およびその外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響を総合的に判断するとされています。 まず、...
監理団体の運営について
入管外国人労務顧問技能実習求人求職特定技能登録支援機関出入国在留管理庁と厚生労働省が、外国人技能実習生の受け入れ事業を適切に運営していなかったとして、技能実習適正化法に基づき、いくつかの監理団体の許可を取り消したとの発表がありました。 監理団体は、海外の送り出し機関から実習生を受け入れ、実習が適切かどうかを確認する役割を担います。 入管庁によると、ベトナムの送り出し機関との間で、実習生が失踪した場合などに違約金を払わせる覚書を結んでいたりと、実習生の監理が不適切だったとし...
宅配代行業者、入管法違反の疑いで書類送検
ビザ不法就労会社経営入管刑事弁護在留資格外国人労務顧問法律顧問資格外活動許可報道によれば、 大手飲食宅配代行サービスの運営法人と関連会社代表が書類送検されました。 2020年の夏季に不法在留していたベトナム人2人を配達員として就労させた、不法就労助長の入管難民法違反の疑いです。 ベトナム人2人は技能実習生の資格で入国しましたが、在留期間が経過し、在留資格を失っていました。 そのため、配達員登録の際に他人名義の資格外活動許可証などを同社に提出していたようです。 同社は配達員...