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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

外国人労働者による人手不足の解消

少子高齢化により、いっそう深刻化する人手不足を外国人労働者で補おうとする動きは、今に始まったことではありません。   特に中小企業は2019年時点で、6割近くが自社の正社員数について不足であるとしました。   その人手不足の対策として、業務の効率化等の既存の体制を改革する企業が多く、新規採用では、求めているような労働者が見つからなかったり、募集しても応募が来なかったりと、苦慮...

人手不足についての日本人労働者の所感

人手不足が深刻になっていく日本ですが、実際に2019年4月に行われた日本人労働者に対する調査では、6割5分近くの労働者が、自分の職場について人手不足だと感じていることが明らかになりました。   その要因として挙げられていたのが、順に、採用しても定着しないこと、退職や異動によってできてしまう欠員、そもそも求人募集をしても応募が来ないこと、そして勤務先の企業自体が人手不足について問題としていないこと、でした。...

監理事業の許可申請について

監理事業を行う際には許可が必要となります。 監理事業の許可申請は、外国人技能実習機構監理団体部審査課宛に申請書類を郵送または持参することにより行うことが出来ます。 書類に不備がない場合には、早くて受理日から3~4か月程度で許可がなされます。 管理許可の更新については、許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前から3か月前までに外国人技能実習機構監理団体部審査課に申請する必要があります。 期限を経過してしまうと...

非居住者や外国法人が日本国内にある土地等を売却する場合の源泉徴収(令和3年4月1日現在)

非居住者や外国法人が日本国内にある土地等を売却した場合、所得税および復興特別所得税の源泉徴収相当額を源泉徴収し、税務署に支払う義務は、その土地等を購入した買主が負っています(所得税法5条2項1号、6条、復興財確法8条、9条、10条、28条)。   これは、申告漏れを防ぐことを目的としています。源泉徴収義務者は、土地等を購入し、譲渡対価の支払いをするすべての者を含むため、法人だけでなく、個人も含むこととなり...

特定技能2号を中国人男性が初取得

特定技能の在留資格は、業種等によって、特定技能1号と特定技能2号に分けられています。 その中でも、特定技能2号は、熟練した技能を持つ人に与えられる在留資格です。 特定技能2号を取得すると、在留期間の更新に上限がなくなり、配偶者等との帯同も認められます。 特定技能1号の在留資格を持つ外国人の数は、2021年12月末時点で約5万人ほどいたのに対し、特定技能2号の資格を持つ外国人はゼロでした。 しかし、特定技...

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