コラム
使用者責任を追及する被害者側に過失がある場合
人材派遣人材紹介法律顧問裁判手続被用者の不正行為により会社に損害が発生した場合、被害を受けた側にも過失があった場合は、過失相殺として損害賠償額が減額される可能性があります。 これは民法第722条に規定されており、裁判所の判断により過失が考慮され、最終的な損害賠償請求額が算出されることになります。 (損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺) 第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 ...
Booking.com Japanを提訴した理由、都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
インバウンドホテル会社経営宿泊旅館業民泊法律顧問裁判手続https://news.yahoo.co.jp/articles/0fb0bc61546147b1507102fa02f48acecec7a5d2 民泊を経営管理する、すみれ商事株式会社が、 Booking.com Japan を提訴したことが、報道されました。 Yahoo! ニュー...
実質的支配者リスト
登記手続令和4年1月31日より、実質的支配者リスト制度が運用されました。 本制度は、法人の実質的支配者を把握することが目的となっています。 法人の実質的支配者を把握することにより、法人の透明性が向上し、マネーロンダリングなどの目的で法人を悪用することを防止することができます。 そのため、実質的支配者を把握する要請は、国内外で高まっていました。 本制度は、株式会社・特例有限会社からの申出により...
介護業界における外国人労働者の受け入れ
人手不足人材紹介介護技能実習少子高齢化が深刻化する中、様々な場面において人手不足が問題となっています。 中でも介護業界は、利用者の高齢者が増える一方、働き手となる若者が減っていく状況にあり、人材不足が深刻になっています。 そこで、外国人労働者を受け入れる制度を利用することにより対応することが考えられます。 介護業界における外国人労働者受け入れの従来の制度としては、EPA介護福祉士(候補者)、介護の在留資格、技能実習と...
宿泊分野における特定技能
ホテル人手不足宿泊特定技能多くの外国人が日本を訪れている中、宿泊業界では人手不足が深刻化しています。 この問題に対応するため、2019年には、宿泊業界でも外国人を採用できるよう、新たに在留資格である特定技能に宿泊分野が追加されました。 当初、宿泊分野は、特定技能1号に分類されていましたが、2023年には、特定技能2号にも宿泊分野が追加されました。 特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とす...








