コラム
特定技能はどの職種に対応しているのか?
在留資格外国人労務顧問技能実習特定技能日本の人手不足解消に向けて「特定技能」のビザが新設されたと大きく報道されましたが、
およそ万能な制度とは、言い難いものです。
現在、日本の各業界の人手不足は深刻化していますが、
人材確保が困難な業界について、一定の専門性や技能を有しており、即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みができました。
それが在留資格「特定技能」です。
この特定技能という新しい在留資格が作られたことにより、今まで以上に多くの外国人が働くことが制度上可能となりましたが、
すべての分野において受け入れが可能になったわけではありません。
法務省令によって定められた以下の分野について、2020年1月現在、技能を持った外国人を受け入れることができます。
なお、特定技能は1号と2号の2種類に分かれており、1号では14種の分野が、2号では2種の分野に限定されています。
<特定技能の対象分野>
・1号
介護分野、ビルクリーニング分野、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野、建設分野、造船・舶用工業分野、
自動車整備分野、航空分野、宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野、外食業分野
・2号
建設分野、造船・船用工業分野
今後、徐々に拡大されていくはずです。
その他のコラム
海外在住者が日本の不動産を売却する際に必要な書類
インバウンド不動産不動産投資法律顧問登記手続海外在住者が、日本の不動産を売却する際、どういった書類が必要となるのでしょうか。 まず、日本の不動産を売却する際に必要となる重要な書類は、どこに住んでいるどの国籍の方でも同様に、登記識別情報と印鑑証明書の2つになります。 登記識別情報は、所有者として登記されたときに、法務局から発行されている権利証のことです。 この権利証は、外国人であっても発行されます。 問題とな...
監理団体の運営について
入管外国人労務顧問技能実習求人求職特定技能登録支援機関出入国在留管理庁と厚生労働省が、外国人技能実習生の受け入れ事業を適切に運営していなかったとして、技能実習適正化法に基づき、いくつかの監理団体の許可を取り消したとの発表がありました。 監理団体は、海外の送り出し機関から実習生を受け入れ、実習が適切かどうかを確認する役割を担います。 入管庁によると、ベトナムの送り出し機関との間で、実習生が失踪した場合などに違約金を払わせる覚書を結んでいたりと、実習生の監理が不適切だったとし...
外国人労働者を受け入れる際にやっておくべき準備
ビザ労働基準法外国人労務顧問技能実習採用特定技能外国人労働者を受け入れることが決まっても、「何から手を付けたらいいかわからない」という事業者様からの御相談、お悩みを多く伺うことがあります。 技能実習生の場合であっても、監理団体は、手続上の必要なことは教えてくれますが、外国人労働者として受け入れに際しての十分なアドバイスを多くもらえるわけではありません。 技能実習生であっても基本的に日本人従業員と同等の権利義務を有する労働者となりますし、それに加えて外国人労働...
監理事業の許可申請について
外国人労務顧問外国人技能実習機構技能実習監理団体監理事業を行う際には許可が必要となります。 監理事業の許可申請は、外国人技能実習機構監理団体部審査課宛に申請書類を郵送または持参することにより行うことが出来ます。 書類に不備がない場合には、早くて受理日から3~4か月程度で許可がなされます。 管理許可の更新については、許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前から3か月前までに外国人技能実習機構監理団体部審査課に申請する必要があります。 期限を経過してしまうと...








