050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

在留特別許可された事例および在留特別許可されなかった事例(令和2年)

令和2年中に在留特別許可された事例19件および在留特別許可されなかった事例19件が、出入国在留管理庁により公表されました。

在留特別許可は、入管法50条に規定されている法務大臣の裁量的な処分です。

処分の際には、個別事例ごとに、在留を希望する理由、家族の状況、生活状況等の事情、およびその外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響を総合的に判断するとされています。

 

まず、配偶者が日本人の場合において在留特別許可された事例としては、不法残留が3件、不法入国が1件、罰金が課された売春従事が1件あります。いずれも婚姻の実態があり、また、夫婦間の子が5件中4件で確認されています。

 

逆に在留特別許可されなかった事例としては、出願申告により発覚した不法残留が2件、警察による逮捕により発覚した刑事法令違反および不法残留が1件、在留資格取消が1件、売春従事が1件でした。発覚理由が警察逮捕のものは、いずれも懲役刑が科されています。

 

不法残留は、婚姻実態がないものと、被退去強制歴が2回あるものでした。いずれも夫婦間の子は存在しません。

配偶者が正規に在留する外国人の場合、在留特別許可がなされたのは不法残留が4件でした。刑事処分等はいずれも科されていません。夫婦間の子は4件中3件で確認されており、配偶者は3件が永住者、1件が定住者でした。

これに対して在留特別許可されなかった事例においては、夫婦間の子が4件中2件で確認されており、配偶者が永住者のものはありません。そして、いずれも懲役刑が科されています。

 

その他在留特別許可された事例、されなかった事例がいくつか挙げられています。

在留特別許可された事例は8件挙げられていますが、刑事処分等を科されている事例は一つも挙げられていません。

 

全体を通して見ても、罰金の略式命令が課されている事例以外はすべて刑事処分等が課されていない場合に在留特別許可がなされています。逆に刑事処分等が課されていないにもかかわらず特別許可がなされなかった事例も数件ありますが、それらには、婚姻実態のないものや被退去強制歴があるもの、複数の外国人に不法就労活動をさせたものがあります。

 

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

新型コロナウイルスの影響による人の往来再開について

新型コロナウイルスの影響については、まだまだ安心できない状況が続いていますが、一部の国と地域においては、一定の条件をもとに人の往来が出来るようになっています。 今回のコラムでは、これらをまとめて紹介させていただきます。 以下の7つの国と地域においては、入国後14日間の自宅待機等はあるものの、双方向の往来を再開しています。 • タイ(7月29日(開始済み)) • ベトナム(7月29日(開始済み)) • マレーシ...

監理事業の許可申請について

監理事業を行う際には許可が必要となります。 監理事業の許可申請は、外国人技能実習機構監理団体部審査課宛に申請書類を郵送または持参することにより行うことが出来ます。 書類に不備がない場合には、早くて受理日から3~4か月程度で許可がなされます。 管理許可の更新については、許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前から3か月前までに外国人技能実習機構監理団体部審査課に申請する必要があります。 期限を経過してしまうと...

外国人が日本の不動産を買う場合の留意点

外国人の方、外国の会社が、日本の不動産を自由に売買することは可能です。 もちろん、貸すことも、借りることも可能です。 弊所がある京都では、外国資本の不動産取引が、非常に活発に行われています。 このように、取引自体の制限はないのですが、 一つの問題は、不動産決済資金の準備が大変です。 国によっては、自由にお金を自国から日本へ送金できない場合 自国から自由にお金を持ち出せない場合が多々あります。...

増え続ける外国人労働者、多くの数値で過去最多

2019年4月12日の総務省の発表によると、2018年10月1日時点における外国人の入国者数から出国者数を引いた社会増加が、過去最多の16万5千人となりました。 これは6年連続での外国人の社会増加であり、増加幅は年々大きくなっています。 増えた外国人の大部分は15~64歳であり、6年間で計64万人増えています。 中でも若い層の増加が顕著に確認できます。また、厚生労働省によると、2018年10月末時点での日本に...

国が特定技能の普及のために「マッチングイベント」を開催

出入国在留管理庁は、「特定技能制度」の普及のために民間に委託して、全国都道府県で「マッチングイベント(交流会)」を開催します。   特定技能制度での外国人材の受入れを希望する企業がイベント会場で「ブース」を設置し、そこに「特定技能」での就労を希望する外国人材が訪問し、企業説明を受け、両者が合意すれば就職の手続きに入ります。   マッチングイベントの開催の目的としては、以下のものがあげ...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)