050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

在留特別許可された事例および在留特別許可されなかった事例(令和2年)

令和2年中に在留特別許可された事例19件および在留特別許可されなかった事例19件が、出入国在留管理庁により公表されました。

在留特別許可は、入管法50条に規定されている法務大臣の裁量的な処分です。

処分の際には、個別事例ごとに、在留を希望する理由、家族の状況、生活状況等の事情、およびその外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響を総合的に判断するとされています。

 

まず、配偶者が日本人の場合において在留特別許可された事例としては、不法残留が3件、不法入国が1件、罰金が課された売春従事が1件あります。いずれも婚姻の実態があり、また、夫婦間の子が5件中4件で確認されています。

 

逆に在留特別許可されなかった事例としては、出願申告により発覚した不法残留が2件、警察による逮捕により発覚した刑事法令違反および不法残留が1件、在留資格取消が1件、売春従事が1件でした。発覚理由が警察逮捕のものは、いずれも懲役刑が科されています。

 

不法残留は、婚姻実態がないものと、被退去強制歴が2回あるものでした。いずれも夫婦間の子は存在しません。

配偶者が正規に在留する外国人の場合、在留特別許可がなされたのは不法残留が4件でした。刑事処分等はいずれも科されていません。夫婦間の子は4件中3件で確認されており、配偶者は3件が永住者、1件が定住者でした。

これに対して在留特別許可されなかった事例においては、夫婦間の子が4件中2件で確認されており、配偶者が永住者のものはありません。そして、いずれも懲役刑が科されています。

 

その他在留特別許可された事例、されなかった事例がいくつか挙げられています。

在留特別許可された事例は8件挙げられていますが、刑事処分等を科されている事例は一つも挙げられていません。

 

全体を通して見ても、罰金の略式命令が課されている事例以外はすべて刑事処分等が課されていない場合に在留特別許可がなされています。逆に刑事処分等が課されていないにもかかわらず特別許可がなされなかった事例も数件ありますが、それらには、婚姻実態のないものや被退去強制歴があるもの、複数の外国人に不法就労活動をさせたものがあります。

 

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

外国人はアルバイト等の副業が出来るのか?〈その2〉

前回のコラムでは、日本で働く外国人が副業をすることは基本的に可能である一方で、持っている就労ビザの種類と、副業の職種によっては「資格外活動許可申請」という手続きが必要となることを説明させていただきました。 では、この「申請」はどのようなもので、誰が、どこに出すものなのでしょうか。今回はこれについて説明させていただきます。 前述の通り、日本で働く外国人が就労ビザの資格外の副業をしたい場合、「資格外活動許可申請」が必要...

特定技能はどの職種に対応しているのか?

日本の人手不足解消に向けて「特定技能」のビザが新設されたと大きく報道されましたが、 およそ万能な制度とは、言い難いものです。 現在、日本の各業界の人手不足は深刻化していますが、 人材確保が困難な業界について、一定の専門性や技能を有しており、即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みができました。 それが在留資格「特定技能」です。 この特定技能という新しい在留資格が作られたことにより、今まで以上に多くの外国人が働...

特定技能で家族と日本に住む方法

外国人が特定技能で日本において就労している場合、家族とバラバラになってしまうことがよくあります。   家族と一緒に暮らすために呼び寄せたくても難しいと考える人も多いでしょう。   もっとも、制度上問題なく家族を呼び寄せられる方法があります。   それは、特定技能で雇用されている外国人の配偶者も、特定技能で雇用してもらうという方法です。   ...

監理団体の運営について

出入国在留管理庁と厚生労働省が、外国人技能実習生の受け入れ事業を適切に運営していなかったとして、技能実習適正化法に基づき、いくつかの監理団体の許可を取り消したとの発表がありました。 監理団体は、海外の送り出し機関から実習生を受け入れ、実習が適切かどうかを確認する役割を担います。 入管庁によると、ベトナムの送り出し機関との間で、実習生が失踪した場合などに違約金を払わせる覚書を結んでいたりと、実習生の監理が不適切だったとし...

ビザの更新期限は重要です。

外国人労働者の方が日本に在住できる基準となるのが、ビザ(在留資格)となります。 ただし、ビザには有効期限があるため状況に応じて更新を行わなければなりません。 ビザの種類によって更新までの期間が異なりますので、ビザの更新には注意が必要です。 早めに弊所に御相談ください。 ビザの期間満了後、更新せずに日本に滞在し続けることは不法残留といい、退去強制事由となっています。 手続きは満了日より前に行うことが大原則で、在...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)