050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

在留特別許可された事例および在留特別許可されなかった事例(令和2年)

令和2年中に在留特別許可された事例19件および在留特別許可されなかった事例19件が、出入国在留管理庁により公表されました。

在留特別許可は、入管法50条に規定されている法務大臣の裁量的な処分です。

処分の際には、個別事例ごとに、在留を希望する理由、家族の状況、生活状況等の事情、およびその外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響を総合的に判断するとされています。

 

まず、配偶者が日本人の場合において在留特別許可された事例としては、不法残留が3件、不法入国が1件、罰金が課された売春従事が1件あります。いずれも婚姻の実態があり、また、夫婦間の子が5件中4件で確認されています。

 

逆に在留特別許可されなかった事例としては、出願申告により発覚した不法残留が2件、警察による逮捕により発覚した刑事法令違反および不法残留が1件、在留資格取消が1件、売春従事が1件でした。発覚理由が警察逮捕のものは、いずれも懲役刑が科されています。

 

不法残留は、婚姻実態がないものと、被退去強制歴が2回あるものでした。いずれも夫婦間の子は存在しません。

配偶者が正規に在留する外国人の場合、在留特別許可がなされたのは不法残留が4件でした。刑事処分等はいずれも科されていません。夫婦間の子は4件中3件で確認されており、配偶者は3件が永住者、1件が定住者でした。

これに対して在留特別許可されなかった事例においては、夫婦間の子が4件中2件で確認されており、配偶者が永住者のものはありません。そして、いずれも懲役刑が科されています。

 

その他在留特別許可された事例、されなかった事例がいくつか挙げられています。

在留特別許可された事例は8件挙げられていますが、刑事処分等を科されている事例は一つも挙げられていません。

 

全体を通して見ても、罰金の略式命令が課されている事例以外はすべて刑事処分等が課されていない場合に在留特別許可がなされています。逆に刑事処分等が課されていないにもかかわらず特別許可がなされなかった事例も数件ありますが、それらには、婚姻実態のないものや被退去強制歴があるもの、複数の外国人に不法就労活動をさせたものがあります。

 

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

オーストラリアの法人登記簿の取得方法

外国の法人と訴訟をする際に、困るのは、資格証明書ですね。 裁判するのが、日本国内の日本の裁判所であっても困ります。   本日は、オーストラリアの法人のケースを説明します。 オーストラリアでの会社の登記は、必要事項を記入した申請書を、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)に提出することにより行います。 会社登記を行うことにより、9桁の企業番号であるACNが発行されます。 オーストラ...

監理団体とは

監理団体とは、実習監理を行う事業(監理事業)を行う日本国内の非営利法人のことをいいます。 ここでの実習監理とは、 ①企業と技能実習生の雇用関係の成立の斡旋及び②企業に対する団体型技能実習の実施に関する監理をいいます(技能実習法2条9項)。 そのため、監理団体は、技能実習生を受け入れる前には、受け入れ先の実習実施企業からの依頼により、技能実習生となる人材の募集や各種の手続きを行います(①)。 また、技能実...

新型コロナウイルスと入国禁止措置について

総務省が14日に公表した2019年10月1日時点の人口推計では、外国人の入国者数から出国者数を引いた社会増加が初めて20万人を超えたとの結果が報告されました。 これは、4年前と比べると倍の規模とのことです。 外国人労働者は人口減少が進む日本の人手不足を補う層として厚みを増しているわけですが、足元としては新型コロナウイルスの感染拡大で増加にブレーキがかかると思われます。 日本では、2020年4月1日に、新型コロ...

雇用における日本人と外国人の扱いの相違点

日本政府が、特定技能という新規制度を創設し、外国人労働者の拡大を打ち出したことに伴い、外国人を雇用しようとしている事業者様も多いのではないでしょうか? そこで、今回は雇用に関する日本人と外国人の対応の違いを改めてまとめてみました。 まず、外国人の場合は、一般的な雇用のルールに加えて、外国人特有の対応が必要です。 最も大きな違いは、外国人は「就労可能な在留資格」が許可されなければ、仕事に就くことが出来ないという...

新型コロナウイルスの影響による特定技能の増加

特定技能の在留資格を持つ外国人が、2021年の12月末時点で4万9666人にのぼることが、出入国在留管理庁の発表で判明しました。   2020年の12月末と比較すると、3倍近く増加しています。   これは、新型コロナウイルスによる渡航制限の影響とされています。   渡航制限により帰国が困難になった技能実習生が、資格変更したケースが多いようです。  ...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)