050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

外国人労働者を受け入れる際にやっておくべき準備

外国人労働者を受け入れることが決まっても、「何から手を付けたらいいかわからない」という事業者様からの御相談、お悩みを多く伺うことがあります。

技能実習生の場合であっても、監理団体は、手続上の必要なことは教えてくれますが、外国人労働者として受け入れに際しての十分なアドバイスを多くもらえるわけではありません。

技能実習生であっても基本的に日本人従業員と同等の権利義務を有する労働者となりますし、それに加えて外国人労働者特有の法的準備もする必要があります。

そこで今回は特に重要だと思われる点を以下、4つほど紹介させていただきます。

1 指導担当者の任命
外国人労働者がストレスなく業務に取り組めるように、現場で業務指導をする担当者と、日本での生活や仕事についての悩みの相談を受ける担当者を決めておいたほうがいいかと思われます。

2 事前訪問
受け入れる側として、受け入れる外国人の母国を訪ね、理解を深めておくことが望ましいと思われます。

3 説明会の実施
外国人労働者をいきなり業務に充てて困惑させることがないように、受け入れる意図や手順について、または業務内容についてを説明する機会を設けた方がよいでしょう。

4 生活備品の準備
海外と日本では生活様式が大きく異なることがほとんどです。このような問題に対処するために最低限の生活備品の用意をしておいたほうが良いかもしれません。

以上4点を外国人を受け入れるにあたって必要なこととして説明させていただきましたが、いかがだったでしょうか。
もちろん、これ以外にも必要なことはあるかもしれませんが、まだなにも手を付けられていないのでしたらこの4点から準備を始めることをお勧めいたします。

なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

その他のコラム

派遣先企業、不法労働助長の入管法違反で書類送検

2021年年末頃、食品メーカーAおよびその採用担当の係長1名が、入管法違反を理由に、警視庁組織犯罪対策1課等により書類送検されました。   通訳などの在留資格で入国したネパール人6人を、同食品工場で資格外のことにつき違法に就労させていた、不法就労助長が理由となっています。係長は、違法とはわかりつつも、人手不足解消のために行った旨話しているようです。   本件で特徴的なのは、派遣元の人...

在留特別許可された事例および在留特別許可されなかった事例(令和2年)

令和2年中に在留特別許可された事例19件および在留特別許可されなかった事例19件が、出入国在留管理庁により公表されました。 在留特別許可は、入管法50条に規定されている法務大臣の裁量的な処分です。 処分の際には、個別事例ごとに、在留を希望する理由、家族の状況、生活状況等の事情、およびその外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響を総合的に判断するとされています。   まず、...

外国人はアルバイト等の副業が出来るのか?〈その1〉

外国人の方が、日本で正社員や契約社員として働くためには就労ビザを取得している必要がありますが、日本人でも始めている人が増えている副業を外国人が始めることはできるのでしょうか? また、始めることができる場合、必要な手続等はあるのでしょうか? まず、結論から言うと、日本で働く外国人が副業をすることは可能です。副業が在留資格と同じ職種の場合、入管に届出をしていれば本業の他に副業を持っていても何ら問題はありません。しかし、持って...

介護業界における外国人労働者の受け入れ

少子高齢化が深刻化する中、様々な場面において人手不足が問題となっています。 中でも介護業界は、利用者の高齢者が増える一方、働き手となる若者が減っていく状況にあり、人材不足が深刻になっています。 そこで、外国人労働者を受け入れる制度を利用することにより対応することが考えられます。   介護業界における外国人労働者受け入れの従来の制度としては、EPA介護福祉士(候補者)、介護の在留資格、技能実習と...

コロナウイルスの影響による入国制限緩和

「新型コロナウイルス感染拡大」の影響で、現在(6月5日時点)、海外からは、政府高官や人道上の配慮が必要な人以外は入国できない状況になっています。 日本国内では、非常事態宣言が解除になり、徐々に社会・経済活動が動き始めました。 この状況の中で、海外との往来を少しずつ再開することを検討する動きがでています。 まずは、感染の発生状況、これまでの日本との交流状況から次の「タイ」「ベトナム」「オーストラリア」「ニュージーランド...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)