050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

企業が入管(出入国在留管理庁)に行う、「特定技能」の必要な届け出について

今日の日本における労働力不足問題を解決するために、「特定技能」の在留資格を持つ外国人雇用の検討を進めている企業様も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな「特定技能」の届出に関することをご紹介いたします。

特定技能外国人を雇用している間は、年4回、四半期ごとに会社(特定技能所属機関)の住所を管轄する出入国在留管理庁に届出が必要です。
「特定技能外国人の受入れ状況」、「支援計画の実施状況」、「特定技能外国人の活動状況」の3つを同時に提出します。
また、定期面談報告書や外国人の賃金台帳の写しなどを添付して提出することが必要です。

これまで会社が行政機関に従業員の賃金台帳の写しを提出するのは、雇用保険の給付金(育児休業給付金、他)の申請時などに限定されていました。
特定技能の制度では、会社の規模にかかわりなく(上場企業も大会社も、どちらも同様に)、年4回、賃金台帳の写しなどの提出が義務づけられています。

在留資格「特定技能1号」は、在留期間が1年、6月、4月のどれかです。
特定技能1号の外国人は、この期限が経過する前に在留期間の更新手続が必要で、会社側も申請書、その他の書類を作成・準備して出入国在留管理庁に申請することが必要です。
この更新手続とは別に、年4回定期的な届出が必要です。

また、上記に限らず、特定技能外国人支援計画に変更があった場合などは、定期的届出とは別に、その都度の届出が必要です。
届出すべきことが発生した日から14日以内に届出します。
特定技能雇用契約の変更、支援計画の変更、登録支援機関の変更(委託先の変更)などがあれば届出が必要です。

以上が、「特定技能」に関して必要となる届け出になりますが、外国人雇用をする上では必ず必要になりますので、遅れや漏れのないように準備をする必要があります。

なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

弊所は、京都府内の法律事務所で初の登録支援機関の認定を受けております。
登録支援機関(19登-003415)

登録支援機関は、特定技能の受入と管理のための機関となります。

また、弊所は、外国人労働者の求人・求職のための
有料職業紹介所 「みんなのため」 を併設しております。

http://minnanotame.com

有料職業紹介事業許可(26-ユ-300535)

その他のコラム

留学生の起業を支援する在留資格:「特定活動」が新設されました。

新型コロナウイルスの影響により、まだまだ日本と諸外国の完全な往来再開は見えていないような世の中ですが、少しずつ、コロナ後の世界を睨んで、様々な政策が打ち出されています。 さて、今回はそのような状況の中で新たに設立された在留資格である「特定活動」について、解説させていただきます。 今までは、外国人が日本で会社を設立し(起業)、事業を行う場合、在留資格として「経営・管理」を取得する必要があります。 この場合、会社の設立手...

海外からの新規入国者、大幅規制緩和

政府は11月5日、新型コロナウイルス対策で今年1月から原則停止していた海外からの新規入国につき、大幅に制限緩和を行うことを発表しました。 政府は、規制緩和により往来を再開させ、経済を活性化したいと考えているようです。これにより、日本人の配偶者や人道上の理由等の特段の事情がある場合以外でも規制が緩和されることになります。 11月8日から規制緩和が行われ、海外のビジネス関係者・留学生・技能実習生が規制緩和の対象となり、...

新型コロナウイルスと入国禁止措置について

総務省が14日に公表した2019年10月1日時点の人口推計では、外国人の入国者数から出国者数を引いた社会増加が初めて20万人を超えたとの結果が報告されました。 これは、4年前と比べると倍の規模とのことです。 外国人労働者は人口減少が進む日本の人手不足を補う層として厚みを増しているわけですが、足元としては新型コロナウイルスの感染拡大で増加にブレーキがかかると思われます。 日本では、2020年4月1日に、新型コロ...

飲食店で外国人を雇用する場合の注意点

現在、新型コロナ対応で飲食業は大打撃を被り非常に厳しい環境にあります。 しかし、延期された東京オリンピックに向けて、必ず近いうちに回復して元に戻るはずです。 その際に起こる次の課題が人手不足となりますので、その課題対応に向けたお話をさせていただきます。 人手不足を解消するために、多くのお店では外国人を雇用することを検討されるかと思います。 日本人の中には飲食業で働くことについて、「賃金が安い」「きつい」とい...

特定技能と技能実習のちがい

「特定技能」という新しい制度ができましたが、「技能実習」と何が異なるの? という質問を多くいただくことがあります。 簡単に言えば、技能実習生は、学生であり、特定技能は、労働者となります。 従来、日本は、外国人労働者の受け入れは、原則禁止としており、 例外的に技能を保有している外国人労働者のみ受け入れるという法制度になっていました。 そして技能実習生も、日本で技術を学んでいる学生であるから留学生に準...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)