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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

技能実習制度での監理団体とは?

日本の企業においては、さまざまな場面で外国人の技能実習生が活躍をしています。
この制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会と調和ある発展を目指す目的で作られました。
外国人の技能実習生が日本の企業や個人事業主と雇用関係を結び、出身国では難しい技能の修得や熟達を目指します。

そんな技能実習制度ですが、日本の企業がこの制度を利用するためには大きく2つの方法があります。

ひとつが、いわゆる「企業単独型」といわれるものです。
これは、日本の企業が海外の現地法人・合弁企業・取引先企業などの職員を受け入れて、技能実習を行うものです。

そして、もうひとつが「団体監理型」です。
これは、事業協同組合や商工会など営利を目的としない監理団体が技能実習生を受け入れて、組合員の企業で実習を行うものです。

割合としては、98%ぐらいが後者の「団体監理型」を利用しており、こちらの制度を利用することが一般的です。

では、この「監理団体」とは、一体どのようなものなのでしょうか。
結論から言うと、監理団体とは、技能実習生の受け入れから監理までを企業に代わって行う組織のことです。
「技能実習生の派遣会社みたいなもの」といったら、イメージしやすいのではないでしょうか。 

ただし、この監理団体は膨大な数が存在しており、その数は2000以上もあります。
それだけ多くの監理団体があれば、優良なところや、残念ながらそうとはいえないところもあるのが事実です。
担当者の応対や提示された資料はしっかり確認しましょう。

外国人実習生の受け入れに関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

弊所は、技能実習の監理団体様及び技能実習生受入企業様の法律顧問をしております。
一部偏った報道でのイメージではなく、現場で経験をしております。

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