コラム
コロナ禍における外国人の在留資格について①
不法就労人材派遣人材紹介会社経営入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格外国人労務顧問技能実習採用更新求人求職特定技能留学生資格外活動許可2020年9月が迫った今でも、新型コロナウイルスの影響は衰えることなく、さらなる猛威をふるっています。
技能実習生を受け入れている事業所では、
「帰国予定だった実習生が帰れないけど、どうしたらいいの?」
「もうすぐ実習期間が終わるんだけど、どうしたらいいの?」
というような、様々な、お悩みが弊所に多く寄せられております。
そこで、今回のコラムでは、2回に分けて、
すでに日本に在留している外国人の方と
これから日本に入国する予定の外国人の方とを対象に在留資格に関する情報をまとめようと思います。
1) 既に日本に在留している外国人のケース
令和2年5月20日付けで出入国在留管理庁から発表された情報によると、
「本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い」として下記在留資格を有している方を対象に臨時的措置が取られることとなりました。
❶ 短期滞在で在留中の外国人
⇒ 「特定活動(6ヶ月・就労不可)」への在留資格変更を許可。
❷ 留学で在留している外国人(就労を希望する場合)
⇒ 「特定活動(6ヶ月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更を許可。
❸ 「技能実習」や「特定活動」で在留中の外国人
⇒ 従前と同一の業務に従事することを条件に「特定活動(6ヶ月・就労可)」を付与。
これらの施策は、新型コロナウイルスの拡大の影響によっては、今後変更されることも予想されます。
外国人労働者を抱えてお悩みの事業所様、
今後、外国人労働者を採用したいと検討されている事業所様は、
外国人労務顧問 である 弊所 都総合法律事務所 まで、御連絡ください。
弊所は、外国人労働者専門の有料人材紹介事業所 みんなのため を併設しております。
その他のコラム
偽造の在留証明書を信じた雇用者が不法就労助長の疑いで書類送検
不法就労人手不足刑事弁護在留資格法律顧問偽造の在留証明書を信じた雇用者が書類送検されるケースが後を絶ちません。 関西にある建設会社の社長は、元技能実習生のベトナム人男性を建設現場で働かせた、不法就労助長の疑いで書類送検されました。ベトナム人男性は、実習先からの逃走後、別の建設現場で働いているところに声を掛けられ、2019年から2021年1月にかけて雇用されていました。 社長は、提示された在留証明書を信じたのであり、偽造だと知らなかったと言っています。 ...
外国人の不動産売買!! 外国人の「住民票の写し」
インバウンド不動産不動産売買不動産投資法律顧問登記手続外国人が、日本で日本の不動産を売買する場合においても、所有権移転のために住民票の写しが必要となります。 外国人であっても、日本の永住資格や中長期在留資格を有している場合、住居地として届けた市町村窓口に申請すれば、外国人用住民票を取得することができます(入管法19条の7第3項、住基法30条の46)。 上記以外の、在留資格のない外国人については、住民票の代わりとして、住民登録証明書、または宣誓供述証明書を取得する必要が...
日本と中国、ビジネス往来を11月中再開で合意
インバウンドビザ入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格外国人労務顧問民泊日本政府と中国政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で停止している日中間の往来を「ビジネストラック」、また「レジデンストラック」で11月中に再開させることで合意しました。 「ビジネストラック」は主に短期出張者用で、入国後14日間の待機期間中も「活動計画書」を提出等の条件の下、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能となるスキームのことで、シンガポール、韓国、ベトナムに続いて4カ国目となります。 「レジデンストラ...