050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

新型コロナウイルス感染症の影響による在留期間延長対象者の拡大

2020年9月7日から、在留資格「特定活動」の要件が緩和されました。

「特定活動」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により実習継続が困難となった技能実習生、特定技能外国人等の日本での雇用を維持するために一定の要件のもとで付与している在留資格のことを言います。

これまでの対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ(予定)機関の経営状況の悪化等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり、現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人のみでしたが、新たに、予定された技能実習を終了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難となった外国人も対象とされました。

したがって、技能実習を終了したとしても、新型コロナウイルス感染症の影響で帰国が困難な技能実習生は、在留資格が許可されます。ただし、特定技能に必要な資格取得のために在留の継続を希望する場合に限り、期間は最大1年間です。1年間在留しても帰国が困難な場合には、最大6ヶ月の在留資格の更新が可能です。

申請を希望する場合は、外国人と新たな受入れ機関との雇用契約の成立後、必要書類を添えて、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局に在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。

詳しくは出入国在留管理庁のホームページに掲載されています。

 

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

 

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

外国人による不動産売買の流れ

外国人が不動産を売買する場合   ①不動産仲介業者の選定 ②売買契約の締結 ③売買代金の支払いおよび不動産の引き渡し ④登記申請 ⑤新たな権利証の発行 というのが、主な流れになります。   ①    不動産仲介業者の選定 買主の場合には不動産を、売主の場合には購入者を探すために、仲介の不動産業者を選定します。   ②    売...

日本と中国、ビジネス往来を11月中再開で合意

日本政府と中国政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で停止している日中間の往来を「ビジネストラック」、また「レジデンストラック」で11月中に再開させることで合意しました。 「ビジネストラック」は主に短期出張者用で、入国後14日間の待機期間中も「活動計画書」を提出等の条件の下、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能となるスキームのことで、シンガポール、韓国、ベトナムに続いて4カ国目となります。 「レジデンストラ...

技能実習制度における「送り出し機関」について解説!

技能実習制度を利用して日本に来る外国人の方はどのようなルートで日本にきているのでしょうか。 今回のコラムでは、どこの誰が日本に技能実習生を日本に紹介し、日本に紹介された技能実習生をいったい誰が日本でサポートしているのか、分かっているようで分かっていないこの流れを、改めて確認したいと思います。 通称「送り出し機関」とは、その名前の通り、「団体監理型」の受入れ方式で技能実習生を受け入れる際、文字通り技能実習生を海外から...

外国人技能実習生がコロナウイルスの影響により入国できない場合の対応方法!!

 新型コロナウイルスの感染拡大を受けた日本政府の入国制限措置の影響が、日本各地の労働現場でも広がっていることかと思われます。  それでは、入国予定だった外国人技能実習生らが来日できなくなった場合、どのような対応が求められるのでしょうか。    技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。  ただ、3か月以上空いている場...

外国人労働者による人手不足の解消

少子高齢化により、いっそう深刻化する人手不足を外国人労働者で補おうとする動きは、今に始まったことではありません。   特に中小企業は2019年時点で、6割近くが自社の正社員数について不足であるとしました。   その人手不足の対策として、業務の効率化等の既存の体制を改革する企業が多く、新規採用では、求めているような労働者が見つからなかったり、募集しても応募が来なかったりと、苦慮...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)