コラム
外国人留学生の就労可能時間
人手不足在留資格外国人労務顧問留学生「留学」の在留資格で在留する外国人の就業可能時間は、原則として1週間28時間以内です。
この制限は、そもそもの入国の目的、つまり留学に支障をきたさない範囲に労働をとどめるという目的のために設けられています。
しかし、例外規定が定められており、要件を満たすことで週40時間の就労が可能となります。
その例外が「学則による長期休業期間」であり、その期間に限り1日8時間以内、週40時間以内にまで制限が緩和されます。
「学則による長期休業期間」とは、学校の夏休み等に定められた期間のことを指し、本来学校があるにもかかわらず休講等が多く生じた期間については適用されません。
また労働者の休憩については、6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならないこと、そして、休日については、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないことが、労働基準法上に規定されています。この規定は、日本で働く労働者全員に適用されることから、外国人労働者についても当然に適用されます。
外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。
外国人労務顧問
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入管ドットコム
https://nyuukan.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
外国人労働者による人手不足の解消
人手不足外国人労務顧問有料人材紹介事業所有料職業紹介事業求人求職少子高齢化により、いっそう深刻化する人手不足を外国人労働者で補おうとする動きは、今に始まったことではありません。 特に中小企業は2019年時点で、6割近くが自社の正社員数について不足であるとしました。 その人手不足の対策として、業務の効率化等の既存の体制を改革する企業が多く、新規採用では、求めているような労働者が見つからなかったり、募集しても応募が来なかったりと、苦慮...
在留資格「経営管理」を取得するために必要なこと
ビザ会社経営会社設立在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技人国渉外経営管理外国人の方が日本で働くことが当たり前になった今日では、外国人の方が日本で経営者、もしくは企業の管理者になることも当たり前になっています。 しかし、外国人の方が、このような立場として日本で働くには「経営管理」の在留資格の取得が必要です。 ただし、この在留資格は取得するのが難しいという実情もあります。 そこで今回はこの「経営管理」の在留資格について紹介させていただきます。 まず、前提として、経営管理ビザで経営できる業種...
外国人の不動産売買!! 外国人の「住民票の写し」
インバウンド不動産不動産売買不動産投資法律顧問登記手続外国人が、日本で日本の不動産を売買する場合においても、所有権移転のために住民票の写しが必要となります。 外国人であっても、日本の永住資格や中長期在留資格を有している場合、住居地として届けた市町村窓口に申請すれば、外国人用住民票を取得することができます(入管法19条の7第3項、住基法30条の46)。 上記以外の、在留資格のない外国人については、住民票の代わりとして、住民登録証明書、または宣誓供述証明書を取得する必要が...