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コラム

建設分野における特定技能

労働力不足は様々な分野で問題となっています。

その中でも、今回は建設業界の人材不足への対処として、外国人労働者の受入について取り上げたいと思います。

日本に外国人労働者を受け入れるため、建設の特定技能制度が設けられています。

国土交通省によると、建設の特定技能は、生産性向上や国内人材の確保のための取組でも人材確保が困難な状況にて、一定の専門性・技能を有する即戦力となる外国人を受け入れることを目的としています。

 

以下では、建設の特定技能制度の特徴を取り上げたいと思います。

 

①    即戦力

特定技能では、一定の専門性・技能を有する人材を雇用できます。

また、特定技能のビザは就労ビザであるため、技能実習を経ずに、雇用契約を締結することができます。

したがって、工事現場で即戦力になりうる人材を雇用することが可能となります。

 

②    対象職種

建設分野について、従前は、業務範囲が限定的な19区分しか外国人労働者を配置することができませんでした。

業務範囲が限定的であったため、建設作業のうち、一部は外国人労働者に任せることができず、注意が必要でした。

しかし、令和4年8月の閣議決定以降、業務範囲が拡大された3区分に変更されました。

そして、建設作業のすべてが新しい区分に分類されました。3区分とは、土木分野、建築分野、ライフライン・設備分野です。

 

③    受け入れ国

特定技能1号は、ほとんど全ての国から労働者を受け入れることが可能となっています。

技能実習の場合、15か国からしか受け入れることができなかったため、より多くの国の労働者を受け入れることができるようになりました。

 

④    更新制限

特定技能1号の更新制限は5年です。

もっとも、特定技能2号に移行すると、更新制限はなく、家族の同居も認められます。

 

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