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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

外国人労働者の雇用管理「労務管理」

外国人労働者を雇用される際に留意すべきことは、

労働契約の締結の際には、賃金、労働時間など労働条件について書面の交付等によって明示してください。
その際には、その外国人労働者が使用する言語や平易な日本語を用いる等、理解できる方法で明示するよう努力する必要があります。

外国人労働者の旅券、在留カード等を事業主側が保管しないようにしましょう。
事業附属の寄宿舎に寄宿させる場合には、労働者の健康保持等に必要な措置を講じなければなりません。

もしも外国人労働者から求めがあった場合、通常の労働者との待遇の相違の内容及び理由等について説明しましょう。

労働災害を防止するためにも、
例えば、天災が発生した際の指示や標識(非常口等)が、外国人労働者に理解できるように、避難に必要最低限の日本語を教えたり、基本的な合図を習得させるように努めてください。

事業主様が留学生を雇うこともあるかもしれません。
新規学卒者として留学生を採用する場合、その留学生が在留資格の変更の許可を受ける必要がありますので、御注意ください。
留学生をアルバイトで雇用する場合には、資格外活動許可が必要であることや資格外活動が原則週28時間以内に制限されていることに留意してください。
なお、「留学」の在留資格で在留する場合には、在籍する教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで働くことができます。

外国人労働者が業務上負傷し、または疫病に罹患し、療養のために休業する機関等、労働基準法に定めるところにより解雇が禁止されている期間がありますので、十分に注意してください。
わからないことがあるときには、安易に解雇せず、弊所へ御相談ください。

厚生労働省のホームページから一部抜粋

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