コラム
ビザの更新が不許可になるケース
ビザ労働基準法在留資格外国人労務顧問更新外国人労働者の方にとってビザ(在留資格)は、日本で在留する基準となることから更新は、重要な手続きとなります。
しかし更新の申請をしても不許可になる場合も珍しくありません。
不許可になるのは以下のようなケースが考えられます。
不許可となる場合が多いケース
・ビザの更新を過去に行なっている外国人が、過去の申請と矛盾した内容で更新や変更手続きを行なった場合。
・業務内容と外国人の持つ専門性との関連性が薄い場合。
・過去に外国人が入国管理局と問題を起こしたり、前科がある場合。
・税金の支払いを怠っている場合。
・外国人は会社をやめる際に、辞めてから14日以内に入国管理局にその届出を提出する義務がありますが、その届出を過去に怠っていた場合。
その他のコラム
一括整備法に伴う中小企業等協同組合法の改正
中小企業等協同組合法外国人労務顧問外国人技能実習機構技能実習法律顧問監理団体令和元年6月7日に成立した「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(一括整備法)により、中小企業等協同組合法が改正されました。 一括整備法は、成年被後見人および被保佐人が不当な差別を受けずに、人権が尊重されるよう、各制度で定められている欠格条項等の適正化等を図る目的のものです。 これに伴い、中小企業等協同組合法も、役員の欠格条項が改正されました。 ...
留学生の起業を支援する在留資格:「特定活動」が新設されました。
ビザ不法就労人材派遣人材紹介会社経営入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格在留資格変更在留資格認定証明書外国人労務顧問採用更新有料人材紹介事業所有料職業紹介事業特定活動留学生経営管理職業紹介事業資格外活動許可新型コロナウイルスの影響により、まだまだ日本と諸外国の完全な往来再開は見えていないような世の中ですが、少しずつ、コロナ後の世界を睨んで、様々な政策が打ち出されています。 さて、今回はそのような状況の中で新たに設立された在留資格である「特定活動」について、解説させていただきます。 今までは、外国人が日本で会社を設立し(起業)、事業を行う場合、在留資格として「経営・管理」を取得する必要があります。 この場合、会社の設立手...
ビザと在留資格のちがい
ビザ在留資格採用よく、「ビザ」、「労働ビザ」、「観光ビザ」とかの言葉を耳にしますが、 外国人労働者を海外から招へいするには、「ビザ」と「在留資格」の両方が必要となります。 むしろ「在留資格」の取得に注力される必要があります。 ただ、世間一般では、「ビザ」という用語のみが多用されていますが、特段、問題はありません。 在留資格が付与されればビザも、基本的に付与される関係にあるからです。 では、「在留資格」と「ビザ」は...
新型コロナウイルスの影響による人の往来再開について
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