コラム
ビザの更新が不許可になるケース
ビザ労働基準法在留資格外国人労務顧問更新外国人労働者の方にとってビザ(在留資格)は、日本で在留する基準となることから更新は、重要な手続きとなります。
しかし更新の申請をしても不許可になる場合も珍しくありません。
不許可になるのは以下のようなケースが考えられます。
不許可となる場合が多いケース
・ビザの更新を過去に行なっている外国人が、過去の申請と矛盾した内容で更新や変更手続きを行なった場合。
・業務内容と外国人の持つ専門性との関連性が薄い場合。
・過去に外国人が入国管理局と問題を起こしたり、前科がある場合。
・税金の支払いを怠っている場合。
・外国人は会社をやめる際に、辞めてから14日以内に入国管理局にその届出を提出する義務がありますが、その届出を過去に怠っていた場合。
その他のコラム
技能実習生の募集のための課題
人手不足人材紹介技能実習求人監理団体少子高齢化や若者の流出により、企業は、日本人を雇用したくても雇用できず、人手不足が深刻化しています。 そういった状況の中、受け入れ企業側が、外国人技能実習生に依存する傾向が強まってきています。 2021年6月の法務省・在留外国人統計によると、全国の外国人技能実習生数は、35万4100人にまで上り、10年前と比べて3倍以上増加しています。都道府県別にみていくと、最多は愛知県の3万4900人、続いて埼玉県の1万8400...
留学生の起業を支援する在留資格:「特定活動」が新設されました。
ビザ不法就労人材派遣人材紹介会社経営入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格在留資格変更在留資格認定証明書外国人労務顧問採用更新有料人材紹介事業所有料職業紹介事業特定活動留学生経営管理職業紹介事業資格外活動許可新型コロナウイルスの影響により、まだまだ日本と諸外国の完全な往来再開は見えていないような世の中ですが、少しずつ、コロナ後の世界を睨んで、様々な政策が打ち出されています。 さて、今回はそのような状況の中で新たに設立された在留資格である「特定活動」について、解説させていただきます。 今までは、外国人が日本で会社を設立し(起業)、事業を行う場合、在留資格として「経営・管理」を取得する必要があります。 この場合、会社の設立手...
特定技能にコンビニが追加の可能性
人材派遣人材紹介入管外国人労務顧問技能実習求人求職特定技能2020年6月13日の日本経済新聞に「外国人材活用に関する自民党の提言」が紹介されています。 この中で、「特定技能」対象職種に「コンビニエンスストア」を追加するように求めています。 ただし、現在見送られましたが、近い将来、追加される可能性大だと予想しております。 「特定技能」制度は、2019年4月に慢性的な「現場作業の人材不足解消」を目的に、「介護」「農業」「製造業」「建設業」「宿泊業」「飲食業」など「14業種」...
コロナウイルスの影響による入国制限緩和
ビザ不法就労人材派遣人材紹介入管出入国在留管理庁労働基準法在留期間更新許可申請在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技能実習採用特定技能留学生「新型コロナウイルス感染拡大」の影響で、現在(6月5日時点)、海外からは、政府高官や人道上の配慮が必要な人以外は入国できない状況になっています。 日本国内では、非常事態宣言が解除になり、徐々に社会・経済活動が動き始めました。 この状況の中で、海外との往来を少しずつ再開することを検討する動きがでています。 まずは、感染の発生状況、これまでの日本との交流状況から次の「タイ」「ベトナム」「オーストラリア」「ニュージーランド...








