050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

技能実習生が失踪したら、50点の減点と考えることは性急ですよ。

技能実習の業界人の中には、技能実習生が失踪したら受入れ企業は、50点の減点になって実習を継続できなくなって大変なことになる!!
と慌てる人もいますが、

ここは、冷静に、法規を読んでみましょう。

前提知識として、技能実習生の受入れ企業は、公的機関から加点・減点基準で評価されて点数が高いと優良事業所と認定されて様々な特典を受けることができるのです。

 

評価基準には、こう書いてあります。

直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること
該当 : -50 点

よく読みましょう。

「責めによるべき」 失踪

すなわち、失踪の原因が受入れ企業側にあることを言います。

企業側に問題がないのに、50点も減点されるいわれはないのです。

ただ、失踪されたら、50点減点と思い込んでいる業界人も少なくないのですが間違いです。

 

もし失踪者が出たら、慌てずに弁護士に相談されて対応してください。

会社側に問題がないのに、50点も減点された、されそうになったら、泣き寝入りすることなく異議を必ず申し出てください。

失踪に会社に原因がないにもかかわらず、過剰な減点を受けるなど、全くもっておかしな話です。

 

技能実習生の諸問題につきお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所 までご相談ください。

外国人労働者に関する諸問題に対応しております。

 

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

 

 

その他のコラム

人手不足についての日本人労働者の所感

人手不足が深刻になっていく日本ですが、実際に2019年4月に行われた日本人労働者に対する調査では、6割5分近くの労働者が、自分の職場について人手不足だと感じていることが明らかになりました。   その要因として挙げられていたのが、順に、採用しても定着しないこと、退職や異動によってできてしまう欠員、そもそも求人募集をしても応募が来ないこと、そして勤務先の企業自体が人手不足について問題としていないこと、でした。...

技能実習生の受け入れと費用

昨今の労働力不足の状況鑑みて、海外からの技能実習生の受け入れを検討されている企業様も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。 技能実習生にかかる費用は実習期間、就業中に関するものだけではありません。 実習生が渡航する前の費用の一部も受け入れ企業が負担することになります。また、各費用は「1人あたりにかかる費用」「初回のみの支払い」「年額」など、項目によって変動します。 そこで今回は技能実習生の受け入れに関してど...

外国人はアルバイト等の副業が出来るのか?〈その1〉

外国人の方が、日本で正社員や契約社員として働くためには就労ビザを取得している必要がありますが、日本人でも始めている人が増えている副業を外国人が始めることはできるのでしょうか? また、始めることができる場合、必要な手続等はあるのでしょうか? まず、結論から言うと、日本で働く外国人が副業をすることは可能です。副業が在留資格と同じ職種の場合、入管に届出をしていれば本業の他に副業を持っていても何ら問題はありません。しかし、持って...

在留資格「経営管理」を取得するために必要なこと

外国人の方が日本で働くことが当たり前になった今日では、外国人の方が日本で経営者、もしくは企業の管理者になることも当たり前になっています。 しかし、外国人の方が、このような立場として日本で働くには「経営管理」の在留資格の取得が必要です。 ただし、この在留資格は取得するのが難しいという実情もあります。 そこで今回はこの「経営管理」の在留資格について紹介させていただきます。 まず、前提として、経営管理ビザで経営できる業種...

コロナ禍における外国人の在留資格について①

2020年9月が迫った今でも、新型コロナウイルスの影響は衰えることなく、さらなる猛威をふるっています。 技能実習生を受け入れている事業所では、 「帰国予定だった実習生が帰れないけど、どうしたらいいの?」 「もうすぐ実習期間が終わるんだけど、どうしたらいいの?」 というような、様々な、お悩みが弊所に多く寄せられております。 そこで、今回のコラムでは、2回に分けて、 すでに日本に在留している外国...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)