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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

特定技能と技能実習のちがい

「特定技能」という新しい制度ができましたが、「技能実習」と何が異なるの?

という質問を多くいただくことがあります。

簡単に言えば、技能実習生は、学生であり、特定技能は、労働者となります。

従来、日本は、外国人労働者の受け入れは、原則禁止としており、

例外的に技能を保有している外国人労働者のみ受け入れるという法制度になっていました。

そして技能実習生も、日本で技術を学んでいる学生であるから留学生に準じて受け入れるという法制度となっております。

しかし、特定技能という新制度では、正面から単純労働目的の労働者を受け入れるという制度となりました。

これは、画期的なことであり、

特定技能と技能実習では、全く制度の意味が異なることになります。

ただし、受け入れに際しては、技能実習では監理組合を通す必要もあり

一方、特定技能も登録支援機関と契約する必要もありと似通った点も多くあります。

弊所・都総合法律事務所は、京都の法律事務所で初めて、特定技能外国人労働者への支援をする登録支援機関として国によって登録されました。(19登-003415)

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