050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

外国人の方を雇用する際に気を付けるべきこと

企業や雇用主が入管法違反で警察に捜査されることが増えています。

理由は、在留資格で認められている範囲外の仕事をさせていることや、超過滞在等の外国人を就労させていることによる不法就労助長の入管法73条の2違反です。

違反を防ぐためには、「在留カード」の原本等をしっかりと確認する必要があります。

画像等の確認では偽造を見抜けない可能性があるので、原本を確認することが大事になります。

どのように確認すべきかの具体的な方法は記載されていませんが、入管法は雇用主に対して、できる限りの手段を尽くして、外国人の在留資格を確認するよう求めており、入管庁も雇用主に対し、在留カードの原本が真正かどうかの確認を求めています。

実際に警察は、故意過失を問わず、原本を見ていなければ違反となる旨を発言しています。

外国人材を雇う際には在留カードの確認が非常に重要になるでしょう。

外国人労働者に関する諸問題に対応しております。

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

入管ドットコム
https://nyuukan.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

その他のコラム

ベトナムの送り出し機関5社からの新規実習生受け入れ停止へ

報道によると、 外国人技能実習機構(OTIT)は、ベトナムの送り出し機関5社からの新規実習生の受け入れを停止する方針を、ベトナムの労働・傷病兵・社会問題省の海外労働管理局(DOLAB)に通知したとのことです。   OTITは、技能実習制度を監督するために国が設けた認可法人ですが、 OTITは、2018年の送り出し機関の派遣者数のデータを基に、日本の受け入れ企業から提出される各実習生の実習計画の...

外国人労働者の雇用管理「就業規則の変更」

外国人労働者を雇用される際に留意すべきことは、 労働関係法令及び社会保険関係法令は国籍にかかわらず適用されます。 就業規則を変更する際にはその事を念頭に入れた上で行ってください。 当然のことですが、外国人労働者を差別的に扱うような就業規則を定めてはいけません。 変更しようとしている規則が、労働関係法令及び社会関係法令に合致しているか不安な時は、弊所に御相談ください。 また、就業規則に変更があった場合には、外国...

技能実習生が失踪したら、50点の減点と考えることは性急ですよ。

技能実習の業界人の中には、技能実習生が失踪したら受入れ企業は、50点の減点になって実習を継続できなくなって大変なことになる!! と慌てる人もいますが、 ここは、冷静に、法規を読んでみましょう。 前提知識として、技能実習生の受入れ企業は、公的機関から加点・減点基準で評価されて点数が高いと優良事業所と認定されて様々な特典を受けることができるのです。   評価基準には、こう書いてあります。 ...

宿泊分野における特定技能

多くの外国人が日本を訪れている中、宿泊業界では人手不足が深刻化しています。 この問題に対応するため、2019年には、宿泊業界でも外国人を採用できるよう、新たに在留資格である特定技能に宿泊分野が追加されました。 当初、宿泊分野は、特定技能1号に分類されていましたが、2023年には、特定技能2号にも宿泊分野が追加されました。   特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とす...

外国人が設立時取締役等である場合の「本人確認証明書」

外国人が日本において会社を設立したいと考えた場合、日本の設立登記申請を行う必要があります。 設立登記申請を行う場合、設立時取締役等の「本人確認証明書」が必要となります。 外国人が設立時取締役等になる場合に提出するべき「本人確認証明書」には以下の2つの書類が該当します。   ①    外国官憲が作成した証明書 この証明書には、外国官憲が作成した、取締役等の氏名および住所が記載された証明書が...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)