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コラム

貨物運送業務を技能実習の対象に?

近年の入管法改正で新たな在留資格である「特定技能」が導入されてから3年目を迎えるにあたって、制度の見直しが検討されています。

自民党外国人労働者等特別委員会では11日の会合で、人手不足が深刻とされるコンビニエンスストアやトラックの業界団体から現状と意見を聴取しました。

全ト協の桝野理事長は、トラック運送業界の高齢化と人手不足に関し、業界の中小企業比率が9割を超えていることや、直近の4月の有効求人倍率は2・34倍と新型コロナウイルスの影響でやや低下がみられるものの、全業種の1・32倍に比べると依然として高い水準にあることを説明しました。

トラックの運転業務については「単純労働であり技術移転を趣旨とする技能実習制度の趣旨にそぐわない」との見方もあります。

これに対し桝野氏は、「日本のトラック運送業は、車両点検、庫内業務、荷主先での検品、積卸しなど多様な作業が行われており、専門性が高い」とし、その技能を自国に帰って活かすことができる“国際貢献性”を強調しました。

現行の外国人在留資格では日系人や日本人の配偶者を除きトラックドライバー職は認められていませんが、「(運転以外の作業も含めた)道路貨物運送業務として、『技能実習2号移行対象職種』にできないか検討していきたい」との意向を伝え、指定手続きの簡素化や実習経費について一部公的支援制度の創設も要望しました。

ゆくゆくは、「トラックの運転手」の仕事も技能実習の対象になるかもしれません。

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