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コラム

新型コロナウイルスの影響により解雇等された外国人の在留資格について

新型コロナ感染症対策では、外国人の方にも大きな悪影響が及んでおります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機等となった外国人の在留資格の取り扱いについて、出入国在留管理庁より案内が出ています。今回はこの概要について紹介させていただきます。

解雇,雇い止め,自宅待機等となった方に係る対応(2020.4.30)(出入国在留管理庁)

 現に有する在留資格のまま在留が認められる方

以下の方は、現に有する在留資格のまま在留が認められます。

(1)雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
(2)雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
(3)雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で、引き続き稼働を希望する方
(4)その他上記(1)ないし(3)に準ずる方

また、資格外活動の許可も可能です。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出が必要です。資格外活動期間は、許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で、先に到来する日となります。

 在留期限が切れる場合は「特定活動」への変更が認められます

上記の現に有する在留資格のまま在留が認められていた方が、その在留資格の在留期間を迎えた場合は、就職活動を目的とする「特定活動」への在留資格の変更が認められます。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出が必要です。
資格外活動の許可も可能です。資格外活動については、許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で、先に到来する日となります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用悪化の影響が継続している場合、在留期間の更新(6か月)が可能です。

※在留期限が到来する時点で、残りの待機期間が1か月を超えない場合や、勤務時間短縮により稼働している方について、勤務時間が待機時間を上回っている方の場合は、現に有する在留資格のまま在留期間の更新が可能です。この場合、原則として在留期間は「1年」が決定されます。

 留意点

(1)就職活動又は待機期間による「特定活動」で在留する方が、復職等することとなった場合は、速やかに在留資格の変更許可申請が必要です。
(2)待機期間中又は勤務短縮期間中の方が資格外活動許可申請を行う場合は、受入れ機関から資格外活動を行うことについての同意を得てください(同意を得ていることを申請時に申し出る必要があります。)。

外国人を雇用している企業様にとって、そのサポートは必要不可欠です。なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

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