050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

新型コロナウイルスの影響により解雇等された外国人の在留資格について

新型コロナ感染症対策では、外国人の方にも大きな悪影響が及んでおります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機等となった外国人の在留資格の取り扱いについて、出入国在留管理庁より案内が出ています。今回はこの概要について紹介させていただきます。

解雇,雇い止め,自宅待機等となった方に係る対応(2020.4.30)(出入国在留管理庁)

 現に有する在留資格のまま在留が認められる方

以下の方は、現に有する在留資格のまま在留が認められます。

(1)雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
(2)雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
(3)雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で、引き続き稼働を希望する方
(4)その他上記(1)ないし(3)に準ずる方

また、資格外活動の許可も可能です。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出が必要です。資格外活動期間は、許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で、先に到来する日となります。

 在留期限が切れる場合は「特定活動」への変更が認められます

上記の現に有する在留資格のまま在留が認められていた方が、その在留資格の在留期間を迎えた場合は、就職活動を目的とする「特定活動」への在留資格の変更が認められます。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出が必要です。
資格外活動の許可も可能です。資格外活動については、許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で、先に到来する日となります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用悪化の影響が継続している場合、在留期間の更新(6か月)が可能です。

※在留期限が到来する時点で、残りの待機期間が1か月を超えない場合や、勤務時間短縮により稼働している方について、勤務時間が待機時間を上回っている方の場合は、現に有する在留資格のまま在留期間の更新が可能です。この場合、原則として在留期間は「1年」が決定されます。

 留意点

(1)就職活動又は待機期間による「特定活動」で在留する方が、復職等することとなった場合は、速やかに在留資格の変更許可申請が必要です。
(2)待機期間中又は勤務短縮期間中の方が資格外活動許可申請を行う場合は、受入れ機関から資格外活動を行うことについての同意を得てください(同意を得ていることを申請時に申し出る必要があります。)。

外国人を雇用している企業様にとって、そのサポートは必要不可欠です。なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

年中無休で承ります。

オンライン相談も承ります。

#コロナに負けるな!

その他のコラム

不法就労のワナ

「不法就労」で、A社が書類送検された、警察に逮捕されたというニュースをよく耳にすることがあります。 多くの雇用主は、ニュースを聞いても他人事と思っている方も多いかと思いますが、 警察沙汰になってから御相談いただく方の中には、「まさか自分が・・・」と思ったという方も多いのです。 このような事態に陥る原因として、 まず、ビザ(在留資格)の内容が複雑であり、 雇用主が、外国人従業員に対して、どこまで働い...

入管法改正―難民と難民申請者

強制退去処分を受けた外国人が施設に長期間収容されている問題を解消するという趣旨で取り組まれている入管法改正。 その中でも問題視されている強制送還について取り上げます。 現行の規定では、難民認定の申請中は送還しないとされています。 しかし、今回の改正がなされると、3回目以降の申請で相当な理由がない場合は送還できるようになります。 すなわち、難民認定申請中は送還が停止される規定の適用が原則として2回までに制...

入管法改正案―なぜ抗議活動が起こっているのか?

政府が、今国会に提出した入管法改正案に対し、抗議の声が上がっています。 改正案は、国外退去処分を受けた外国人が入管施設に長期収容される問題の解消を図るとして、収容の代わりに社会で生活できる監理措置を新設することとされています。 しかし、その一方で退去命令に従わない人への罰則が設けられ、難民認定申請が3回目以降の人は強制退去の対象となります。 加えて、収容期間の上限や司法審査が盛り込まれていないことから、人権侵...

特定技能の縦割り行政の怪

国会で大もめした後に、「特定技能」が新設というニュースが、大きく報道されました。 そして、実際に「特定技能」の資格で、日本で働きだした外国人労働者の方もおられます。 しかし、2019年9月末で、その数は、219人足らずです。 全く進まない「特定技能」というタイトルで新聞の見出しが散見されるようになりました。 その背景として、「特定技能」の制度が複雑ということがあります。 まず、「特定技能」といって...

特定技能の新設による技能実習制度の変容

  建設業やサービス業等の業界における人手不足をうけて、2019年4月1日に改正入管法が施行され、外国人労働者の受け入れが拡大されました。新しい在留資格の設立により、5年間で最大35万人近くの受け入れが見込まれています。   2018年10月末時点における外国人労働者の数は、前年度比でおよそ15%増加した146万人に達しており、日本経済は外国人労働者なしでは成り立たない状態になっています。...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)