050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

新型コロナウイルスの影響により解雇等された外国人の在留資格について

新型コロナ感染症対策では、外国人の方にも大きな悪影響が及んでおります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機等となった外国人の在留資格の取り扱いについて、出入国在留管理庁より案内が出ています。今回はこの概要について紹介させていただきます。

解雇,雇い止め,自宅待機等となった方に係る対応(2020.4.30)(出入国在留管理庁)

 現に有する在留資格のまま在留が認められる方

以下の方は、現に有する在留資格のまま在留が認められます。

(1)雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
(2)雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
(3)雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で、引き続き稼働を希望する方
(4)その他上記(1)ないし(3)に準ずる方

また、資格外活動の許可も可能です。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出が必要です。資格外活動期間は、許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で、先に到来する日となります。

 在留期限が切れる場合は「特定活動」への変更が認められます

上記の現に有する在留資格のまま在留が認められていた方が、その在留資格の在留期間を迎えた場合は、就職活動を目的とする「特定活動」への在留資格の変更が認められます。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出が必要です。
資格外活動の許可も可能です。資格外活動については、許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で、先に到来する日となります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用悪化の影響が継続している場合、在留期間の更新(6か月)が可能です。

※在留期限が到来する時点で、残りの待機期間が1か月を超えない場合や、勤務時間短縮により稼働している方について、勤務時間が待機時間を上回っている方の場合は、現に有する在留資格のまま在留期間の更新が可能です。この場合、原則として在留期間は「1年」が決定されます。

 留意点

(1)就職活動又は待機期間による「特定活動」で在留する方が、復職等することとなった場合は、速やかに在留資格の変更許可申請が必要です。
(2)待機期間中又は勤務短縮期間中の方が資格外活動許可申請を行う場合は、受入れ機関から資格外活動を行うことについての同意を得てください(同意を得ていることを申請時に申し出る必要があります。)。

外国人を雇用している企業様にとって、そのサポートは必要不可欠です。なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

年中無休で承ります。

オンライン相談も承ります。

#コロナに負けるな!

その他のコラム

技能実習制度における「送り出し機関」について解説!

技能実習制度を利用して日本に来る外国人の方はどのようなルートで日本にきているのでしょうか。 今回のコラムでは、どこの誰が日本に技能実習生を日本に紹介し、日本に紹介された技能実習生をいったい誰が日本でサポートしているのか、分かっているようで分かっていないこの流れを、改めて確認したいと思います。 通称「送り出し機関」とは、その名前の通り、「団体監理型」の受入れ方式で技能実習生を受け入れる際、文字通り技能実習生を海外から...

監理事業の許可申請について

監理事業を行う際には許可が必要となります。 監理事業の許可申請は、外国人技能実習機構監理団体部審査課宛に申請書類を郵送または持参することにより行うことが出来ます。 書類に不備がない場合には、早くて受理日から3~4か月程度で許可がなされます。 管理許可の更新については、許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前から3か月前までに外国人技能実習機構監理団体部審査課に申請する必要があります。 期限を経過してしまうと...

コロナ禍における外国人の在留資格について②

前回のコラムでは、すでに日本に入国している外国人実習生等の在留資格について、どのような措置がとられるのかを紹介させていただきました。 今回のコラムでは、逆にこれから日本に入国する予定であった外国人実習生の取り扱いについて紹介させていただきます。 「これから就業予定だった実習生が日本にくることができなくなったんだけどどうすればいいの?」 といったお悩みをお持ちの方はぜひ参考にしてください。 これから日...

建設分野における特定技能

労働力不足は様々な分野で問題となっています。 その中でも、今回は建設業界の人材不足への対処として、外国人労働者の受入について取り上げたいと思います。 日本に外国人労働者を受け入れるため、建設の特定技能制度が設けられています。 国土交通省によると、建設の特定技能は、生産性向上や国内人材の確保のための取組でも人材確保が困難な状況にて、一定の専門性・技能を有する即戦力となる外国人を受け入れることを目的としています。...

外国人労働者受け入れ拡大とその対応

外国人労働者の受け入れを想定した改正入管法は、2019年4月に施行されました。   この改正入管法の施行前にも、すでに多くの外国人が働いていました。 もともと働いていた外国人労働者の国籍としては、中国、ベトナム、フィリピン、タイといった東南アジア諸国が主に挙げられ、職種としてはサービス業が最も多く見られました。 人口減少が著しい日本にとって、外国人労働者は労働力を補うために必要不可欠になってき...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)