コラム
新型コロナウイルスの影響により解雇等された外国人の在留資格について
ビザ不法就労在留資格外国人労務顧問技能実習更新特定技能資格外活動許可新型コロナ感染症対策では、外国人の方にも大きな悪影響が及んでおります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機等となった外国人の在留資格の取り扱いについて、出入国在留管理庁より案内が出ています。今回はこの概要について紹介させていただきます。
解雇,雇い止め,自宅待機等となった方に係る対応(2020.4.30)(出入国在留管理庁)
現に有する在留資格のまま在留が認められる方
以下の方は、現に有する在留資格のまま在留が認められます。
(1)雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
(2)雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
(3)雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で、引き続き稼働を希望する方
(4)その他上記(1)ないし(3)に準ずる方
また、資格外活動の許可も可能です。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出が必要です。資格外活動期間は、許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で、先に到来する日となります。
在留期限が切れる場合は「特定活動」への変更が認められます
上記の現に有する在留資格のまま在留が認められていた方が、その在留資格の在留期間を迎えた場合は、就職活動を目的とする「特定活動」への在留資格の変更が認められます。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出が必要です。
資格外活動の許可も可能です。資格外活動については、許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で、先に到来する日となります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用悪化の影響が継続している場合、在留期間の更新(6か月)が可能です。
※在留期限が到来する時点で、残りの待機期間が1か月を超えない場合や、勤務時間短縮により稼働している方について、勤務時間が待機時間を上回っている方の場合は、現に有する在留資格のまま在留期間の更新が可能です。この場合、原則として在留期間は「1年」が決定されます。
留意点
(1)就職活動又は待機期間による「特定活動」で在留する方が、復職等することとなった場合は、速やかに在留資格の変更許可申請が必要です。
(2)待機期間中又は勤務短縮期間中の方が資格外活動許可申請を行う場合は、受入れ機関から資格外活動を行うことについての同意を得てください(同意を得ていることを申請時に申し出る必要があります。)。
外国人を雇用している企業様にとって、そのサポートは必要不可欠です。なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
年中無休で承ります。
オンライン相談も承ります。
#コロナに負けるな!
その他のコラム
コロナウイルスの影響による入国制限緩和
ビザ不法就労人材派遣人材紹介入管出入国在留管理庁労働基準法在留期間更新許可申請在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技能実習採用特定技能留学生「新型コロナウイルス感染拡大」の影響で、現在(6月5日時点)、海外からは、政府高官や人道上の配慮が必要な人以外は入国できない状況になっています。 日本国内では、非常事態宣言が解除になり、徐々に社会・経済活動が動き始めました。 この状況の中で、海外との往来を少しずつ再開することを検討する動きがでています。 まずは、感染の発生状況、これまでの日本との交流状況から次の「タイ」「ベトナム」「オーストラリア」「ニュージーランド...
外国人はアルバイト等の副業が出来るのか?〈その1〉
在留期間更新許可申請在留資格外国人労務顧問更新資格外活動許可外国人の方が、日本で正社員や契約社員として働くためには就労ビザを取得している必要がありますが、日本人でも始めている人が増えている副業を外国人が始めることはできるのでしょうか? また、始めることができる場合、必要な手続等はあるのでしょうか? まず、結論から言うと、日本で働く外国人が副業をすることは可能です。副業が在留資格と同じ職種の場合、入管に届出をしていれば本業の他に副業を持っていても何ら問題はありません。しかし、持って...
外国人による不動産売買の流れ
インバウンド不動産売買不動産投資外国人外国人が不動産を売買する場合 ①不動産仲介業者の選定 ②売買契約の締結 ③売買代金の支払いおよび不動産の引き渡し ④登記申請 ⑤新たな権利証の発行 というのが、主な流れになります。 ① 不動産仲介業者の選定 買主の場合には不動産を、売主の場合には購入者を探すために、仲介の不動産業者を選定します。 ② 売...
ビザと在留資格のちがい
ビザ在留資格採用よく、「ビザ」、「労働ビザ」、「観光ビザ」とかの言葉を耳にしますが、 外国人労働者を海外から招へいするには、「ビザ」と「在留資格」の両方が必要となります。 むしろ「在留資格」の取得に注力される必要があります。 ただ、世間一般では、「ビザ」という用語のみが多用されていますが、特段、問題はありません。 在留資格が付与されればビザも、基本的に付与される関係にあるからです。 では、「在留資格」と「ビザ」は...