050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

外国人の不動産売買!! 外国人の「住民票の写し」

外国人が、日本で日本の不動産を売買する場合においても、所有権移転のために住民票の写しが必要となります。

外国人であっても、日本の永住資格や中長期在留資格を有している場合、住居地として届けた市町村窓口に申請すれば、外国人用住民票を取得することができます(入管法19条の7第3項、住基法30条の46)。

上記以外の、在留資格のない外国人については、住民票の代わりとして、住民登録証明書、または宣誓供述証明書を取得する必要があります。

住民登録証明書とは、官公署で発行される、国ごとに異なる書類です。この書類は、実際にその住所に居住しているかどうかの真偽を証明する必要があるため、書類の翻訳を行ったりする必要があります。そのため、時間がかかってしまうことが多いです。

宣誓供述証明書とは、各国の公証人役場や外国にある在日大使館領事部にて、宣誓供述を行うことにより発行される書面です。住民登録証明書と比較すると、より早く手続を行うことができます。

 

外国人、外国の法人の方の不動産売買の代理、サポートを承ります。

不動産に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

 

外国人不動産法務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

共有解消ドットコム

 

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

外国人はアルバイト等の副業が出来るのか?〈その2〉

前回のコラムでは、日本で働く外国人が副業をすることは基本的に可能である一方で、持っている就労ビザの種類と、副業の職種によっては「資格外活動許可申請」という手続きが必要となることを説明させていただきました。 では、この「申請」はどのようなもので、誰が、どこに出すものなのでしょうか。今回はこれについて説明させていただきます。 前述の通り、日本で働く外国人が就労ビザの資格外の副業をしたい場合、「資格外活動許可申請」が必要...

人手不足についての日本人労働者の所感

人手不足が深刻になっていく日本ですが、実際に2019年4月に行われた日本人労働者に対する調査では、6割5分近くの労働者が、自分の職場について人手不足だと感じていることが明らかになりました。   その要因として挙げられていたのが、順に、採用しても定着しないこと、退職や異動によってできてしまう欠員、そもそも求人募集をしても応募が来ないこと、そして勤務先の企業自体が人手不足について問題としていないこと、でした。...

特定技能試験 全国で再開へ!!

昨年(2019年)4月から運用されている「特定技能」の認定試験が、新型コロナウィルス感染拡大の影響で、4月から国内外で停止していましたが、順次再開されます。 海外での受験もカンボジアから順次再開されます。 出入国規制の緩和後をにらみ、介護など人手不足が深刻な業種で人材の確保を狙う模様です。 緊急事態宣言の解除により、国内では、徐々に社会・経済活動が動き出しましたが、海外との人の交流が止まった状態では、完全に「コロナ以...

外国人留学生の就労可能時間

「留学」の在留資格で在留する外国人の就業可能時間は、原則として1週間28時間以内です。 この制限は、そもそもの入国の目的、つまり留学に支障をきたさない範囲に労働をとどめるという目的のために設けられています。 しかし、例外規定が定められており、要件を満たすことで週40時間の就労が可能となります。 その例外が「学則による長期休業期間」であり、その期間に限り1日8時間以内、週40時間以内にまで制限が緩和されます。 ...

国が特定技能の普及のために「マッチングイベント」を開催

出入国在留管理庁は、「特定技能制度」の普及のために民間に委託して、全国都道府県で「マッチングイベント(交流会)」を開催します。   特定技能制度での外国人材の受入れを希望する企業がイベント会場で「ブース」を設置し、そこに「特定技能」での就労を希望する外国人材が訪問し、企業説明を受け、両者が合意すれば就職の手続きに入ります。   マッチングイベントの開催の目的としては、以下のものがあげ...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)