050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

外国人の不動産売買!! 外国人の「住民票の写し」

外国人が、日本で日本の不動産を売買する場合においても、所有権移転のために住民票の写しが必要となります。

外国人であっても、日本の永住資格や中長期在留資格を有している場合、住居地として届けた市町村窓口に申請すれば、外国人用住民票を取得することができます(入管法19条の7第3項、住基法30条の46)。

上記以外の、在留資格のない外国人については、住民票の代わりとして、住民登録証明書、または宣誓供述証明書を取得する必要があります。

住民登録証明書とは、官公署で発行される、国ごとに異なる書類です。この書類は、実際にその住所に居住しているかどうかの真偽を証明する必要があるため、書類の翻訳を行ったりする必要があります。そのため、時間がかかってしまうことが多いです。

宣誓供述証明書とは、各国の公証人役場や外国にある在日大使館領事部にて、宣誓供述を行うことにより発行される書面です。住民登録証明書と比較すると、より早く手続を行うことができます。

 

外国人、外国の法人の方の不動産売買の代理、サポートを承ります。

不動産に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

 

外国人不動産法務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

共有解消ドットコム

 

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

特定技能1号で在留する外国人

出入国在留管理庁によると、特定技能1号で在留する外国人の数は、2021年9月末時点で、3万8337人となりました。 同じ月の前年の数字と比較すると、約3万人増加しています。 もっとも、在留人数自体の対前月増加率は、2021年2月以降、約10%と、低下の兆しを見せています。 分野ごとに見ていくと、飲食料品製造業が一番多く、全体の約36%を占めています。 続いて農業の約13%、介護の約10%、建設の約10%...

特定技能2号を中国人男性が初取得

特定技能の在留資格は、業種等によって、特定技能1号と特定技能2号に分けられています。 その中でも、特定技能2号は、熟練した技能を持つ人に与えられる在留資格です。 特定技能2号を取得すると、在留期間の更新に上限がなくなり、配偶者等との帯同も認められます。 特定技能1号の在留資格を持つ外国人の数は、2021年12月末時点で約5万人ほどいたのに対し、特定技能2号の資格を持つ外国人はゼロでした。 しかし、特定技...

入管法改正案―なぜ抗議活動が起こっているのか?

政府が、今国会に提出した入管法改正案に対し、抗議の声が上がっています。 改正案は、国外退去処分を受けた外国人が入管施設に長期収容される問題の解消を図るとして、収容の代わりに社会で生活できる監理措置を新設することとされています。 しかし、その一方で退去命令に従わない人への罰則が設けられ、難民認定申請が3回目以降の人は強制退去の対象となります。 加えて、収容期間の上限や司法審査が盛り込まれていないことから、人権侵...

留学生の起業を支援する在留資格:「特定活動」が新設されました。

新型コロナウイルスの影響により、まだまだ日本と諸外国の完全な往来再開は見えていないような世の中ですが、少しずつ、コロナ後の世界を睨んで、様々な政策が打ち出されています。 さて、今回はそのような状況の中で新たに設立された在留資格である「特定活動」について、解説させていただきます。 今までは、外国人が日本で会社を設立し(起業)、事業を行う場合、在留資格として「経営・管理」を取得する必要があります。 この場合、会社の設立手...

宅配代行業者、入管法違反の疑いで書類送検

報道によれば、 大手飲食宅配代行サービスの運営法人と関連会社代表が書類送検されました。 2020年の夏季に不法在留していたベトナム人2人を配達員として就労させた、不法就労助長の入管難民法違反の疑いです。 ベトナム人2人は技能実習生の資格で入国しましたが、在留期間が経過し、在留資格を失っていました。 そのため、配達員登録の際に他人名義の資格外活動許可証などを同社に提出していたようです。 同社は配達員...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)