コラム
新型コロナウイルス / 日本と中国の往来再開へ
ビザ人材派遣人材紹介会社経営入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技能実習更新求人求職新型コロナウイルスの水際対策に関し、日中両政府は月内にもビジネス関係者らの往来再開で合意することが明らかとなりました。
ビジネス目的の短期滞在・長期滞在のいずれも一定の条件のもとに認められる見通しです。
新型コロナの影響で落ち込んだ経済回復の加速につなげたい狙いがあり、合意すれば数日以内にビジネス往来再開の手続きを始めるとのことです。
ビジネス目的の短期滞在は、入国後の行動計画を事前に提出することや、出発の72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明の提出、入国後は公共交通機関を利用しないこと、行動計画に書かれた職場、宿泊施設以外は訪問しないことなどを条件に日本への入国後2週間の待機が免除されます。
既にシンガポール、韓国と往来を開始し、ベトナムとも合意しています。
駐在員ら長期滞在者は、出発の72時間以内に実施した検査の陰性証明の提出と2週間の自宅などでの待機が必要となる仕組みで、短期滞在の3カ国を含むタイ、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾、ブルネイ10カ国・地域と相互の入国を認めることで一致しているとのことです。
短期と長期双方で、ビジネス往来の合意は、シンガポール、ベトナム、韓国に続き4カ国目となります。
現在、日本は159の国と地域を入国拒否対象としており、中国本土からの入国は4月から原則拒否しており、日本人が中国から帰国した場合も宿泊施設などで2週間の待機を求めていました。
来年の東京オリンピックに向けて、入出国手続に大きな動きが出始めました。
外国人を雇用する事業者様にとっても注視するべき課題が多くなってきております。
是非、外国人労務顧問 都総合法律事務所 まで 御相談ください。
外国人労働者に注力した 有料職業紹介事業 みんなのため を併設しております。
都総合法律事務所
弁護士 高谷 滋樹
その他のコラム
医療滞在ビザとは?①
インバウンドビザ医療ツーリズム宿泊観光医療滞在ビザというものをご存じでしょうか。 最近、病院に行くと、外国人の患者を見かけることが増えたと感じる方もいるのではないでしょうか。 観光だけでなく、治療や手術を目的として日本に滞在する方もいます。 外国の方が日本の病院を受診する場合、「医療滞在ビザ」が発給されます。 このビザがあれば外国人は、日本で治療や検診、人間ドックなどを受けることができ、身の回りの世話をする同伴者を連れてくることも可能です。 ...
特定技能の新設による技能実習制度の変容
人手不足人材派遣人材紹介在留資格外国人労務顧問技能実習特定技能建設業やサービス業等の業界における人手不足をうけて、2019年4月1日に改正入管法が施行され、外国人労働者の受け入れが拡大されました。新しい在留資格の設立により、5年間で最大35万人近くの受け入れが見込まれています。 2018年10月末時点における外国人労働者の数は、前年度比でおよそ15%増加した146万人に達しており、日本経済は外国人労働者なしでは成り立たない状態になっています。...
外国人労働者受け入れ拡大とその対応
人手不足入管出入国在留管理庁外国人労働者の受け入れを想定した改正入管法は、2019年4月に施行されました。 この改正入管法の施行前にも、すでに多くの外国人が働いていました。 もともと働いていた外国人労働者の国籍としては、中国、ベトナム、フィリピン、タイといった東南アジア諸国が主に挙げられ、職種としてはサービス業が最も多く見られました。 人口減少が著しい日本にとって、外国人労働者は労働力を補うために必要不可欠になってき...








