050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

新型コロナウイルス / 日本と中国の往来再開へ

新型コロナウイルスの水際対策に関し、日中両政府は月内にもビジネス関係者らの往来再開で合意することが明らかとなりました。

ビジネス目的の短期滞在・長期滞在のいずれも一定の条件のもとに認められる見通しです。

新型コロナの影響で落ち込んだ経済回復の加速につなげたい狙いがあり、合意すれば数日以内にビジネス往来再開の手続きを始めるとのことです。

ビジネス目的の短期滞在は、入国後の行動計画を事前に提出することや、出発の72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明の提出、入国後は公共交通機関を利用しないこと、行動計画に書かれた職場、宿泊施設以外は訪問しないことなどを条件に日本への入国後2週間の待機が免除されます。

既にシンガポール、韓国と往来を開始し、ベトナムとも合意しています。

駐在員ら長期滞在者は、出発の72時間以内に実施した検査の陰性証明の提出と2週間の自宅などでの待機が必要となる仕組みで、短期滞在の3カ国を含むタイ、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾、ブルネイ10カ国・地域と相互の入国を認めることで一致しているとのことです。

短期と長期双方で、ビジネス往来の合意は、シンガポール、ベトナム、韓国に続き4カ国目となります。
現在、日本は159の国と地域を入国拒否対象としており、中国本土からの入国は4月から原則拒否しており、日本人が中国から帰国した場合も宿泊施設などで2週間の待機を求めていました。

来年の東京オリンピックに向けて、入出国手続に大きな動きが出始めました。

外国人を雇用する事業者様にとっても注視するべき課題が多くなってきております。

是非、外国人労務顧問 都総合法律事務所 まで 御相談ください。

外国人労働者に注力した 有料職業紹介事業 みんなのため を併設しております。

都総合法律事務所

http://miyakosougou.kyoto.jp

弁護士 高谷 滋樹

http://h-law.osaka.jp

その他のコラム

ベトナムの送り出し機関5社からの新規実習生受け入れ停止へ

報道によると、 外国人技能実習機構(OTIT)は、ベトナムの送り出し機関5社からの新規実習生の受け入れを停止する方針を、ベトナムの労働・傷病兵・社会問題省の海外労働管理局(DOLAB)に通知したとのことです。   OTITは、技能実習制度を監督するために国が設けた認可法人ですが、 OTITは、2018年の送り出し機関の派遣者数のデータを基に、日本の受け入れ企業から提出される各実習生の実習計画の...

新型コロナウイルス感染症の影響による在留期間延長対象者の拡大

2020年9月7日から、在留資格「特定活動」の要件が緩和されました。 「特定活動」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により実習継続が困難となった技能実習生、特定技能外国人等の日本での雇用を維持するために一定の要件のもとで付与している在留資格のことを言います。 これまでの対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ(予定)機関の経営状況の悪化等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動...

特定技能1号で在留する外国人

出入国在留管理庁によると、特定技能1号で在留する外国人の数は、2021年9月末時点で、3万8337人となりました。 同じ月の前年の数字と比較すると、約3万人増加しています。 もっとも、在留人数自体の対前月増加率は、2021年2月以降、約10%と、低下の兆しを見せています。 分野ごとに見ていくと、飲食料品製造業が一番多く、全体の約36%を占めています。 続いて農業の約13%、介護の約10%、建設の約10%...

技能実習制度における「送り出し機関」について解説!

技能実習制度を利用して日本に来る外国人の方はどのようなルートで日本にきているのでしょうか。 今回のコラムでは、どこの誰が日本に技能実習生を日本に紹介し、日本に紹介された技能実習生をいったい誰が日本でサポートしているのか、分かっているようで分かっていないこの流れを、改めて確認したいと思います。 通称「送り出し機関」とは、その名前の通り、「団体監理型」の受入れ方式で技能実習生を受け入れる際、文字通り技能実習生を海外から...

外国人の不動産売買!! 外国人の「住民票の写し」

外国人が、日本で日本の不動産を売買する場合においても、所有権移転のために住民票の写しが必要となります。 外国人であっても、日本の永住資格や中長期在留資格を有している場合、住居地として届けた市町村窓口に申請すれば、外国人用住民票を取得することができます(入管法19条の7第3項、住基法30条の46)。 上記以外の、在留資格のない外国人については、住民票の代わりとして、住民登録証明書、または宣誓供述証明書を取得する必要が...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)