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コラム

新型コロナウイルス / 日本と中国の往来再開へ

新型コロナウイルスの水際対策に関し、日中両政府は月内にもビジネス関係者らの往来再開で合意することが明らかとなりました。

ビジネス目的の短期滞在・長期滞在のいずれも一定の条件のもとに認められる見通しです。

新型コロナの影響で落ち込んだ経済回復の加速につなげたい狙いがあり、合意すれば数日以内にビジネス往来再開の手続きを始めるとのことです。

ビジネス目的の短期滞在は、入国後の行動計画を事前に提出することや、出発の72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明の提出、入国後は公共交通機関を利用しないこと、行動計画に書かれた職場、宿泊施設以外は訪問しないことなどを条件に日本への入国後2週間の待機が免除されます。

既にシンガポール、韓国と往来を開始し、ベトナムとも合意しています。

駐在員ら長期滞在者は、出発の72時間以内に実施した検査の陰性証明の提出と2週間の自宅などでの待機が必要となる仕組みで、短期滞在の3カ国を含むタイ、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾、ブルネイ10カ国・地域と相互の入国を認めることで一致しているとのことです。

短期と長期双方で、ビジネス往来の合意は、シンガポール、ベトナム、韓国に続き4カ国目となります。
現在、日本は159の国と地域を入国拒否対象としており、中国本土からの入国は4月から原則拒否しており、日本人が中国から帰国した場合も宿泊施設などで2週間の待機を求めていました。

来年の東京オリンピックに向けて、入出国手続に大きな動きが出始めました。

外国人を雇用する事業者様にとっても注視するべき課題が多くなってきております。

是非、外国人労務顧問 都総合法律事務所 まで 御相談ください。

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都総合法律事務所

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弁護士 高谷 滋樹

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