コラム
外国人留学生の就労可能時間
人手不足在留資格外国人労務顧問留学生「留学」の在留資格で在留する外国人の就業可能時間は、原則として1週間28時間以内です。
この制限は、そもそもの入国の目的、つまり留学に支障をきたさない範囲に労働をとどめるという目的のために設けられています。
しかし、例外規定が定められており、要件を満たすことで週40時間の就労が可能となります。
その例外が「学則による長期休業期間」であり、その期間に限り1日8時間以内、週40時間以内にまで制限が緩和されます。
「学則による長期休業期間」とは、学校の夏休み等に定められた期間のことを指し、本来学校があるにもかかわらず休講等が多く生じた期間については適用されません。
また労働者の休憩については、6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならないこと、そして、休日については、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないことが、労働基準法上に規定されています。この規定は、日本で働く労働者全員に適用されることから、外国人労働者についても当然に適用されます。
外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。
外国人労務顧問
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入管ドットコム
https://nyuukan.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
外国人技能実習機構が「新機構」と呼ばれるわけ
ビザ在留資格外国人労務顧問技能実習採用私は、顧問として、技能実習生を多く雇用される事業者様と日々お付き合いをさせていただいておりますが、 その中で、よく出てくる言葉として、 「新機構」というものがあります。 世間一般の方からすれば、何のことやら? 新しいって、何が? と思われるかもしれませんが、 技能実習の世界では、避けて通れない言葉です。 技能実習制度を規制する法律として、 平成29年11月1日に、外国人の技能実...
外国人による不動産売買の流れ
インバウンド不動産売買不動産投資外国人外国人が不動産を売買する場合 ①不動産仲介業者の選定 ②売買契約の締結 ③売買代金の支払いおよび不動産の引き渡し ④登記申請 ⑤新たな権利証の発行 というのが、主な流れになります。 ① 不動産仲介業者の選定 買主の場合には不動産を、売主の場合には購入者を探すために、仲介の不動産業者を選定します。 ② 売...
特定技能と技能実習のちがい
ビザ在留資格技能実習特定技能「特定技能」という新しい制度ができましたが、「技能実習」と何が異なるの? という質問を多くいただくことがあります。 簡単に言えば、技能実習生は、学生であり、特定技能は、労働者となります。 従来、日本は、外国人労働者の受け入れは、原則禁止としており、 例外的に技能を保有している外国人労働者のみ受け入れるという法制度になっていました。 そして技能実習生も、日本で技術を学んでいる学生であるから留学生に準...








