050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

外国人による不動産売買の流れ

外国人が不動産を売買する場合

 

①不動産仲介業者の選定

②売買契約の締結

③売買代金の支払いおよび不動産の引き渡し

④登記申請

⑤新たな権利証の発行

というのが、主な流れになります。

 

①    不動産仲介業者の選定

買主の場合には不動産を、売主の場合には購入者を探すために、仲介の不動産業者を選定します。

 

②    売買契約の締結

仲介により購入・売却することになった場合、売主と買主との間で売買契約を締結することになります。

その際、必要に応じて、売買契約書、宣誓供述書、サイン証明書、登記原因証明情報、登記委任状等の書類を、日英表記で作成します。

 

③    売買代金の支払いおよび不動産の引き渡し

売買代金の支払いと不動産の引き渡しを行います。

海外在住の売主・買主については、事前の電話や郵送等で、直接本人と、手続きに必要となる本人確認や意思確認が行われます。

 

④    登記申請

不動産の管轄法務局に、登記を申請します。

 

⑤    新たな権利証の発行

登記手続きが完了すると、新たに登録された不動産所有者の権利証が発行されます。

海外在住の外国人が、日本の不動産を取得した場合、外為法上の報告を事後的に日本銀行にする必要がある場合があります。

 

 

弊所は、外国人の方の日本国内での不動産投資を全面的にサポートいたします。

もし、お困りのことがございましたら弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

 

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

特定技能の新設による技能実習制度の変容

  建設業やサービス業等の業界における人手不足をうけて、2019年4月1日に改正入管法が施行され、外国人労働者の受け入れが拡大されました。新しい在留資格の設立により、5年間で最大35万人近くの受け入れが見込まれています。   2018年10月末時点における外国人労働者の数は、前年度比でおよそ15%増加した146万人に達しており、日本経済は外国人労働者なしでは成り立たない状態になっています。...

増え続ける外国人労働者、多くの数値で過去最多

2019年4月12日の総務省の発表によると、2018年10月1日時点における外国人の入国者数から出国者数を引いた社会増加が、過去最多の16万5千人となりました。 これは6年連続での外国人の社会増加であり、増加幅は年々大きくなっています。 増えた外国人の大部分は15~64歳であり、6年間で計64万人増えています。 中でも若い層の増加が顕著に確認できます。また、厚生労働省によると、2018年10月末時点での日本に...

入管法の改正案が閣議決定された経緯

政府が、入管法の改正案を閣議決定した経緯ですが、 これは国外退去処分となった外国人の入管施設への収容が長期化している問題の解消を図るのが狙いと考えられています。   これは退去命令を拒む人への罰則規定を設けるなど、在留資格がない人の速やかな送還に主眼を置く内容となっています。 不法滞在が発覚した人の大半は自らの意思で帰国している一方で、長期収容者の多くは帰国を拒んでいます。 帰国すれば身...

日本と中国、ビジネス往来を11月中再開で合意

日本政府と中国政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で停止している日中間の往来を「ビジネストラック」、また「レジデンストラック」で11月中に再開させることで合意しました。 「ビジネストラック」は主に短期出張者用で、入国後14日間の待機期間中も「活動計画書」を提出等の条件の下、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能となるスキームのことで、シンガポール、韓国、ベトナムに続いて4カ国目となります。 「レジデンストラ...

新型コロナウイルスの影響により解雇等された外国人の在留資格について

新型コロナ感染症対策では、外国人の方にも大きな悪影響が及んでおります。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機等となった外国人の在留資格の取り扱いについて、出入国在留管理庁より案内が出ています。今回はこの概要について紹介させていただきます。 解雇,雇い止め,自宅待機等となった方に係る対応(2020.4.30)(出入国在留管理庁)  現に有する在留資格の...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)