050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

監理事業の許可申請について

監理事業を行う際には許可が必要となります。

監理事業の許可申請は、外国人技能実習機構監理団体部審査課宛に申請書類を郵送または持参することにより行うことが出来ます。

書類に不備がない場合には、早くて受理日から3~4か月程度で許可がなされます。

管理許可の更新については、許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前から3か月前までに外国人技能実習機構監理団体部審査課に申請する必要があります。

期限を経過してしまうと原則、許可の更新としての申請が出来なくなります。

 

一般監理事業の許可申請が不許可となった場合には、その審査の過程で特定監理事業の許可申請であれば許可相当と判断される場合には、申請内容を変更する意思があるかどうかの確認ののち、申請書の訂正等を行うことになります。

また、特定監理事業の許可を受けたけれども、のちに一般監理事業の許可に変更したい場合には、事業区分変更許可申請を行うことで許可を受けなおすことが可能です。

そして、いわゆる「優良要件」に該当するかの判断においては、技能検定等の合格率および合格実績に応じて点数が与えられることになっています。

その合格実績については、申請者が実習監理を行った技能実習生について計算するため、実習実施者が複数の監理団体から実習生を受け入れている場合には、他の監理団体の下で実習した技能実習生の合格実績は計算に含まれません。

 

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

特定技能2号を中国人男性が初取得

特定技能の在留資格は、業種等によって、特定技能1号と特定技能2号に分けられています。 その中でも、特定技能2号は、熟練した技能を持つ人に与えられる在留資格です。 特定技能2号を取得すると、在留期間の更新に上限がなくなり、配偶者等との帯同も認められます。 特定技能1号の在留資格を持つ外国人の数は、2021年12月末時点で約5万人ほどいたのに対し、特定技能2号の資格を持つ外国人はゼロでした。 しかし、特定技...

留学生の起業を支援する在留資格:「特定活動」が新設されました。

新型コロナウイルスの影響により、まだまだ日本と諸外国の完全な往来再開は見えていないような世の中ですが、少しずつ、コロナ後の世界を睨んで、様々な政策が打ち出されています。 さて、今回はそのような状況の中で新たに設立された在留資格である「特定活動」について、解説させていただきます。 今までは、外国人が日本で会社を設立し(起業)、事業を行う場合、在留資格として「経営・管理」を取得する必要があります。 この場合、会社の設立手...

海外在住者が日本の不動産を売却する際に必要な書類

海外在住者が、日本の不動産を売却する際、どういった書類が必要となるのでしょうか。   まず、日本の不動産を売却する際に必要となる重要な書類は、どこに住んでいるどの国籍の方でも同様に、登記識別情報と印鑑証明書の2つになります。 登記識別情報は、所有者として登記されたときに、法務局から発行されている権利証のことです。 この権利証は、外国人であっても発行されます。   問題とな...

外国人の不動産売買!! 外国人の「住民票の写し」

外国人が、日本で日本の不動産を売買する場合においても、所有権移転のために住民票の写しが必要となります。 外国人であっても、日本の永住資格や中長期在留資格を有している場合、住居地として届けた市町村窓口に申請すれば、外国人用住民票を取得することができます(入管法19条の7第3項、住基法30条の46)。 上記以外の、在留資格のない外国人については、住民票の代わりとして、住民登録証明書、または宣誓供述証明書を取得する必要が...

コロナウイルスと外国人労働者への影響について

先日のコラムにて、コロナウイルスの影響に伴う外国人の入国禁止措置について説明をさせていただきましましたが、続報がありましたので改めてお伝えさせていただきます。 政府は、国内で緊急事態宣言を発令中で、入国制限を緩和する状況にはないと判断し、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた水際対策を徹底するため、4月末までとしていた外国人に対する査証(ビザ)の効力やビザ免除を停止する措置を、1カ月程度延長する方針を固めました。 ...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)