050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

外国人労働者受け入れ拡大とその対応

外国人労働者の受け入れを想定した改正入管法は、2019年4月に施行されました。

 

この改正入管法の施行前にも、すでに多くの外国人が働いていました。

もともと働いていた外国人労働者の国籍としては、中国、ベトナム、フィリピン、タイといった東南アジア諸国が主に挙げられ、職種としてはサービス業が最も多く見られました。

人口減少が著しい日本にとって、外国人労働者は労働力を補うために必要不可欠になってきており、今回の改正によって外国人労働者の受け入れを拡大する形になります。

 

今回の改正の際に法務省の入国管理局は入国管理庁に格上げされました。

その責務としては、外国人の入国・滞在規則の遵守を管理することや、日本における日常生活に適応できるようにするための包括的計画を公表し、それを実施すること等があります。

後者については、外国人の日本社会への適応は簡単ではなく、それを補う役割が出入国管理庁に期待されました。

例えば、日常生活の問題を相談できる相談所を数百か所開設や、警察が多言語の電話回線の設置やマニュアルの作成などが行われています。

出入国管理庁初代長官の佐々木氏は、日本人と外国人が背中合わせに暮らす社会の調整で、政府が包括的な役割を担ったことは今回が初めてである旨述べています。

 

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

日本で働く外国人が過去最多の人数を更新しました。

2021年1月末に厚生労働省から、「2020年10月末時点」の『「外国人雇用状況」の届出状況』が公表されました(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html)。 「新型コロナウィルス感染拡大が外国人の就労にどのような影響を与えているか」について、まとまったデータとしては初めてになりますので、御紹介させていただきます。   届出状況のポイントとしては、以下...

特定技能で家族と日本に住む方法

外国人が特定技能で日本において就労している場合、家族とバラバラになってしまうことがよくあります。   家族と一緒に暮らすために呼び寄せたくても難しいと考える人も多いでしょう。   もっとも、制度上問題なく家族を呼び寄せられる方法があります。   それは、特定技能で雇用されている外国人の配偶者も、特定技能で雇用してもらうという方法です。   ...

監理事業の許可申請について

監理事業を行う際には許可が必要となります。 監理事業の許可申請は、外国人技能実習機構監理団体部審査課宛に申請書類を郵送または持参することにより行うことが出来ます。 書類に不備がない場合には、早くて受理日から3~4か月程度で許可がなされます。 管理許可の更新については、許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前から3か月前までに外国人技能実習機構監理団体部審査課に申請する必要があります。 期限を経過してしまうと...

在留資格「経営管理」を取得するために必要なこと

外国人の方が日本で働くことが当たり前になった今日では、外国人の方が日本で経営者、もしくは企業の管理者になることも当たり前になっています。 しかし、外国人の方が、このような立場として日本で働くには「経営管理」の在留資格の取得が必要です。 ただし、この在留資格は取得するのが難しいという実情もあります。 そこで今回はこの「経営管理」の在留資格について紹介させていただきます。 まず、前提として、経営管理ビザで経営できる業種...

人手不足についての日本人労働者の所感

人手不足が深刻になっていく日本ですが、実際に2019年4月に行われた日本人労働者に対する調査では、6割5分近くの労働者が、自分の職場について人手不足だと感じていることが明らかになりました。   その要因として挙げられていたのが、順に、採用しても定着しないこと、退職や異動によってできてしまう欠員、そもそも求人募集をしても応募が来ないこと、そして勤務先の企業自体が人手不足について問題としていないこと、でした。...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)