050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

外国人労働者受け入れ拡大とその対応

外国人労働者の受け入れを想定した改正入管法は、2019年4月に施行されました。

 

この改正入管法の施行前にも、すでに多くの外国人が働いていました。

もともと働いていた外国人労働者の国籍としては、中国、ベトナム、フィリピン、タイといった東南アジア諸国が主に挙げられ、職種としてはサービス業が最も多く見られました。

人口減少が著しい日本にとって、外国人労働者は労働力を補うために必要不可欠になってきており、今回の改正によって外国人労働者の受け入れを拡大する形になります。

 

今回の改正の際に法務省の入国管理局は入国管理庁に格上げされました。

その責務としては、外国人の入国・滞在規則の遵守を管理することや、日本における日常生活に適応できるようにするための包括的計画を公表し、それを実施すること等があります。

後者については、外国人の日本社会への適応は簡単ではなく、それを補う役割が出入国管理庁に期待されました。

例えば、日常生活の問題を相談できる相談所を数百か所開設や、警察が多言語の電話回線の設置やマニュアルの作成などが行われています。

出入国管理庁初代長官の佐々木氏は、日本人と外国人が背中合わせに暮らす社会の調整で、政府が包括的な役割を担ったことは今回が初めてである旨述べています。

 

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

外国人技能実習生大手監理団体、公益法人認定法違反の疑い。監理団体の法律顧問の必要性。

外国人技能実習生の受け入れ団体である公益財団法人が、 特定の起業への利益供与を禁止した公益法人認定法に違反する取引を行っていた疑いがあることが第三者委員会の調査で分ったとの報道がありました。 団体は国内大手の実習生受け入れ団体であり、多数の会員企業から集める実習生の監理費が主な財源となっています。 今回の事例では、団体の前会長の知人女性が経営する会社等に対し、9年間にわたり優先的に物品や業務を発注しており、取...

企業が入管(出入国在留管理庁)に行う、「特定技能」の必要な届け出について

今日の日本における労働力不足問題を解決するために、「特定技能」の在留資格を持つ外国人雇用の検討を進めている企業様も多いのではないでしょうか。 今回は、そんな「特定技能」の届出に関することをご紹介いたします。 特定技能外国人を雇用している間は、年4回、四半期ごとに会社(特定技能所属機関)の住所を管轄する出入国在留管理庁に届出が必要です。 「特定技能外国人の受入れ状況」、「支援計画の実施状況」、「特定技能外国人の活動状況...

特定技能の新設による技能実習制度の変容

  建設業やサービス業等の業界における人手不足をうけて、2019年4月1日に改正入管法が施行され、外国人労働者の受け入れが拡大されました。新しい在留資格の設立により、5年間で最大35万人近くの受け入れが見込まれています。   2018年10月末時点における外国人労働者の数は、前年度比でおよそ15%増加した146万人に達しており、日本経済は外国人労働者なしでは成り立たない状態になっています。...

特定技能はどの職種に対応しているのか?

日本の人手不足解消に向けて「特定技能」のビザが新設されたと大きく報道されましたが、 およそ万能な制度とは、言い難いものです。 現在、日本の各業界の人手不足は深刻化していますが、 人材確保が困難な業界について、一定の専門性や技能を有しており、即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みができました。 それが在留資格「特定技能」です。 この特定技能という新しい在留資格が作られたことにより、今まで以上に多くの外国人が働...

育成就労制度

はじめに 2024年9月に外国人材の新たな制度である「育成就労」が閣議決定され、9月30日の官報で改正入管法及び育成就労法の関係省令等が公布されました。 (2027年4月1日施行予定)これは従来の「技能実習制度」に代わる外国人雇用制度となっています。 以下では新たな育成就労制度について、従来の技能実習制度と比較しながら紹介していきたいと思います。   従来の技能実習制度 制度目的…...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)