050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

ビザと在留資格のちがい

よく、「ビザ」、「労働ビザ」、「観光ビザ」とかの言葉を耳にしますが、

外国人労働者を海外から招へいするには、「ビザ」と「在留資格」の両方が必要となります。

むしろ「在留資格」の取得に注力される必要があります。

ただ、世間一般では、「ビザ」という用語のみが多用されていますが、特段、問題はありません。

在留資格が付与されればビザも、基本的に付与される関係にあるからです。

では、「在留資格」と「ビザ」は、何が異なるかと言えば、まず発行する役所が異なります。

在留資格は、法務省(出入国管理庁)。

ビザは、外務省(海外の日本大使館含む)となります。

両省が、連携して、外国人労働者を日本に入国させるかを判断します。

ビザが発行されれば日本に入国できます。

ただ、在留資格の範囲でしか、活動できません。

例えば、外務省が、日本への入国を認めても、法務省が留学生の範囲でしか活動を認めませんと言えば、一般的に働くことはできないのです。

外国人労働者を招へいするにも、役所の縦割りの世界に巻き込まれてしまい、時として役所との積極的な交渉が必要となります。

代理交渉は、行政書士、司法書士、社労士、コンサル、その他にはできませんので、

どうぞ、外国人労務顧問の弁護士に御相談ください。

その他のコラム

外国人労働者の雇用管理「労務管理」

外国人労働者を雇用される際に留意すべきことは、 労働契約の締結の際には、賃金、労働時間など労働条件について書面の交付等によって明示してください。 その際には、その外国人労働者が使用する言語や平易な日本語を用いる等、理解できる方法で明示するよう努力する必要があります。 外国人労働者の旅券、在留カード等を事業主側が保管しないようにしましょう。 事業附属の寄宿舎に寄宿させる場合には、労働者の健康保持等に必要な措置を講...

技能実習制度における「送り出し機関」について解説!

技能実習制度を利用して日本に来る外国人の方はどのようなルートで日本にきているのでしょうか。 今回のコラムでは、どこの誰が日本に技能実習生を日本に紹介し、日本に紹介された技能実習生をいったい誰が日本でサポートしているのか、分かっているようで分かっていないこの流れを、改めて確認したいと思います。 通称「送り出し機関」とは、その名前の通り、「団体監理型」の受入れ方式で技能実習生を受け入れる際、文字通り技能実習生を海外から...

新型コロナウイルス感染症の影響による在留期間延長対象者の拡大

2020年9月7日から、在留資格「特定活動」の要件が緩和されました。 「特定活動」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により実習継続が困難となった技能実習生、特定技能外国人等の日本での雇用を維持するために一定の要件のもとで付与している在留資格のことを言います。 これまでの対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ(予定)機関の経営状況の悪化等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動...

中小企業等協同組合に関する行政庁への主な手続

中小企業等協同組合に関する行政庁への主な手続には、 (1)組合の設立、(2)役員変更の届出、(3)定款変更、(4)決算関係書類の提出が挙げられます。   以下で、どのような手続が必要なのか見ていきましょう。 (1)   組合の設立(中小企業等協同組合法27条の2) 組合の設立には、発起人4人以上(企業組合連合会等は2組合以上)が設立に必要な次の書類(施行規則57条参照)を、認可を受ける行...

新型コロナウイルスの影響による特定技能の増加

特定技能の在留資格を持つ外国人が、2021年の12月末時点で4万9666人にのぼることが、出入国在留管理庁の発表で判明しました。   2020年の12月末と比較すると、3倍近く増加しています。   これは、新型コロナウイルスによる渡航制限の影響とされています。   渡航制限により帰国が困難になった技能実習生が、資格変更したケースが多いようです。  ...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)