050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

ビザと在留資格のちがい

よく、「ビザ」、「労働ビザ」、「観光ビザ」とかの言葉を耳にしますが、

外国人労働者を海外から招へいするには、「ビザ」と「在留資格」の両方が必要となります。

むしろ「在留資格」の取得に注力される必要があります。

ただ、世間一般では、「ビザ」という用語のみが多用されていますが、特段、問題はありません。

在留資格が付与されればビザも、基本的に付与される関係にあるからです。

では、「在留資格」と「ビザ」は、何が異なるかと言えば、まず発行する役所が異なります。

在留資格は、法務省(出入国管理庁)。

ビザは、外務省(海外の日本大使館含む)となります。

両省が、連携して、外国人労働者を日本に入国させるかを判断します。

ビザが発行されれば日本に入国できます。

ただ、在留資格の範囲でしか、活動できません。

例えば、外務省が、日本への入国を認めても、法務省が留学生の範囲でしか活動を認めませんと言えば、一般的に働くことはできないのです。

外国人労働者を招へいするにも、役所の縦割りの世界に巻き込まれてしまい、時として役所との積極的な交渉が必要となります。

代理交渉は、行政書士、司法書士、社労士、コンサル、その他にはできませんので、

どうぞ、外国人労務顧問の弁護士に御相談ください。

その他のコラム

外国人労働者の雇用管理「採用」

外国人労働者を採用される際に留意すべきことは、 労働基準法や健康保険法などの労働関係法及び社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも適用されます。 当然ですが、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。 以上を前提として在留資格の範囲内で、外国人労働者がその能力を有効に発揮できるような公平な採用選考が必要となります。 そして、求人募集の際に、外国人のみを対象とすることや、外国人が応募することはできない...

在留特別許可された事例および在留特別許可されなかった事例(令和2年)

令和2年中に在留特別許可された事例19件および在留特別許可されなかった事例19件が、出入国在留管理庁により公表されました。 在留特別許可は、入管法50条に規定されている法務大臣の裁量的な処分です。 処分の際には、個別事例ごとに、在留を希望する理由、家族の状況、生活状況等の事情、およびその外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響を総合的に判断するとされています。   まず、...

外国人労働者の雇用管理「労務管理」

外国人労働者を雇用される際に留意すべきことは、 労働契約の締結の際には、賃金、労働時間など労働条件について書面の交付等によって明示してください。 その際には、その外国人労働者が使用する言語や平易な日本語を用いる等、理解できる方法で明示するよう努力する必要があります。 外国人労働者の旅券、在留カード等を事業主側が保管しないようにしましょう。 事業附属の寄宿舎に寄宿させる場合には、労働者の健康保持等に必要な措置を講...

特定技能で家族と日本に住む方法

外国人が特定技能で日本において就労している場合、家族とバラバラになってしまうことがよくあります。   家族と一緒に暮らすために呼び寄せたくても難しいと考える人も多いでしょう。   もっとも、制度上問題なく家族を呼び寄せられる方法があります。   それは、特定技能で雇用されている外国人の配偶者も、特定技能で雇用してもらうという方法です。   ...

技能実習制度における「送り出し機関」について解説!

技能実習制度を利用して日本に来る外国人の方はどのようなルートで日本にきているのでしょうか。 今回のコラムでは、どこの誰が日本に技能実習生を日本に紹介し、日本に紹介された技能実習生をいったい誰が日本でサポートしているのか、分かっているようで分かっていないこの流れを、改めて確認したいと思います。 通称「送り出し機関」とは、その名前の通り、「団体監理型」の受入れ方式で技能実習生を受け入れる際、文字通り技能実習生を海外から...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)