コラム
特定技能と技能実習のちがい
ビザ在留資格技能実習特定技能「特定技能」という新しい制度ができましたが、「技能実習」と何が異なるの?
という質問を多くいただくことがあります。
簡単に言えば、技能実習生は、学生であり、特定技能は、労働者となります。
従来、日本は、外国人労働者の受け入れは、原則禁止としており、
例外的に技能を保有している外国人労働者のみ受け入れるという法制度になっていました。
そして技能実習生も、日本で技術を学んでいる学生であるから留学生に準じて受け入れるという法制度となっております。
しかし、特定技能という新制度では、正面から単純労働目的の労働者を受け入れるという制度となりました。
これは、画期的なことであり、
特定技能と技能実習では、全く制度の意味が異なることになります。
ただし、受け入れに際しては、技能実習では監理組合を通す必要もあり
一方、特定技能も登録支援機関と契約する必要もありと似通った点も多くあります。
弊所・都総合法律事務所は、京都の法律事務所で初めて、特定技能外国人労働者への支援をする登録支援機関として国によって登録されました。(19登-003415)
その他のコラム
外国人不動産規制について
不動産投資外国人はじめに 近年日本で、外国人富裕層や海外法人による不動産購入が増加しています。 そのため都心を中心に、土地・マンションの価格が高騰し、日本人が購入できなくなるケースが発生しています。 さらに、観光地(京都・ニセコ)では、外国資本のリゾート開発や土地買収が進み、ホテルの宿泊料金の値上げが続いています。 こうした経済的側面に加え、昨今自衛隊基地や空港、原発周辺の外国資本により土地取得が増えており、安全保障の...
新型コロナウイルスの影響による特定技能の増加
人手不足在留資格変更外国人労務顧問技能実習特定技能特定技能の在留資格を持つ外国人が、2021年の12月末時点で4万9666人にのぼることが、出入国在留管理庁の発表で判明しました。 2020年の12月末と比較すると、3倍近く増加しています。 これは、新型コロナウイルスによる渡航制限の影響とされています。 渡航制限により帰国が困難になった技能実習生が、資格変更したケースが多いようです。  ...
在留資格の取消しー入管法22条の4第1項第5号
在留期間更新許可申請在留資格在留資格変更平成28年の入管法改正により、新たに入管法22条の4第1項第5号が追加されました。 この規定は、在留資格に基づく本来の活動を行わないことに加えて、「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合に、在留資格を取り消すことができるというものです。入管法22条の4第1項第6号と同じく、申請およびそれに基づく許可に問題はなかったものの、許可後の事情の変化により、本来行うべき活動を行わない場合に、他の活動を...
日本と中国、ビジネス往来を11月中再開で合意
インバウンドビザ入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格外国人労務顧問民泊日本政府と中国政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で停止している日中間の往来を「ビジネストラック」、また「レジデンストラック」で11月中に再開させることで合意しました。 「ビジネストラック」は主に短期出張者用で、入国後14日間の待機期間中も「活動計画書」を提出等の条件の下、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能となるスキームのことで、シンガポール、韓国、ベトナムに続いて4カ国目となります。 「レジデンストラ...
技能実習法の改正法案
技能実習法改正2024年3月15日、技能実習法の改正法案(「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」)が閣議決定され、国会に提出されました。 改正法案が提出された目的は、特定産業分野における相当程度の知識または経験を必要とする技能を日本で育成し、当該分野における人材を確保することです。 そのため、大きな改正点として、新...








