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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

日本におけるオミクロン株への水際対策措置

新たな変異株であるオミクロン株が世界的に広まる中で、日本政府もオミクロン株に対する水際対策の強化を決定しました。 11月30日から、予防の観点からの緊急避難的な対応として当面1か月の間以下の措置が実施されています。   ①オミクロン株ついての別途の指定国・地域 11月29日、オミクロン株に対する指定国・地域として、アンゴラやイスラエル、イタリア、イギリス等が別途指定されています。検疫所の宿泊施...

海外からの新規入国者、大幅規制緩和

政府は11月5日、新型コロナウイルス対策で今年1月から原則停止していた海外からの新規入国につき、大幅に制限緩和を行うことを発表しました。 政府は、規制緩和により往来を再開させ、経済を活性化したいと考えているようです。これにより、日本人の配偶者や人道上の理由等の特段の事情がある場合以外でも規制が緩和されることになります。 11月8日から規制緩和が行われ、海外のビジネス関係者・留学生・技能実習生が規制緩和の対象となり、...

新型コロナウイルスの影響による特定技能の増加

特定技能の在留資格を持つ外国人が、2021年の12月末時点で4万9666人にのぼることが、出入国在留管理庁の発表で判明しました。   2020年の12月末と比較すると、3倍近く増加しています。   これは、新型コロナウイルスによる渡航制限の影響とされています。   渡航制限により帰国が困難になった技能実習生が、資格変更したケースが多いようです。  ...

特定技能で家族と日本に住む方法

外国人が特定技能で日本において就労している場合、家族とバラバラになってしまうことがよくあります。   家族と一緒に暮らすために呼び寄せたくても難しいと考える人も多いでしょう。   もっとも、制度上問題なく家族を呼び寄せられる方法があります。   それは、特定技能で雇用されている外国人の配偶者も、特定技能で雇用してもらうという方法です。   ...

外国人留学生の就労可能時間

「留学」の在留資格で在留する外国人の就業可能時間は、原則として1週間28時間以内です。 この制限は、そもそもの入国の目的、つまり留学に支障をきたさない範囲に労働をとどめるという目的のために設けられています。 しかし、例外規定が定められており、要件を満たすことで週40時間の就労が可能となります。 その例外が「学則による長期休業期間」であり、その期間に限り1日8時間以内、週40時間以内にまで制限が緩和されます。 ...

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