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外国人が日本の不動産を売却する場合にかかる費用
インバウンド不動産不動産売買不動産投資法律顧問外国人が日本の不動産を売却した場合であっても、所有権移転登記を行うことになります。 このような登記費用は一般的に買主が支払うことになっているため、売主である外国人が登記費用を支払う必要は基本的にはありません。 しかし、①事務手数料、②住所変更登記費用、③抹消登記費用、④本人確認情報作成費用といった費用はかかる可能性があります。 ①...
海外在住者が日本の不動産を売却する際に必要な書類
インバウンド不動産不動産投資法律顧問登記手続海外在住者が、日本の不動産を売却する際、どういった書類が必要となるのでしょうか。 まず、日本の不動産を売却する際に必要となる重要な書類は、どこに住んでいるどの国籍の方でも同様に、登記識別情報と印鑑証明書の2つになります。 登記識別情報は、所有者として登記されたときに、法務局から発行されている権利証のことです。 この権利証は、外国人であっても発行されます。 問題とな...
非居住者や外国法人が日本国内にある土地等を売却する場合の源泉徴収(令和3年4月1日現在)
不動産不動産売買不動産投資税金非居住者や外国法人が日本国内にある土地等を売却した場合、所得税および復興特別所得税の源泉徴収相当額を源泉徴収し、税務署に支払う義務は、その土地等を購入した買主が負っています(所得税法5条2項1号、6条、復興財確法8条、9条、10条、28条)。 これは、申告漏れを防ぐことを目的としています。源泉徴収義務者は、土地等を購入し、譲渡対価の支払いをするすべての者を含むため、法人だけでなく、個人も含むこととなり...
外国人の不動産売買!! 外国人の「住民票の写し」
インバウンド不動産不動産売買不動産投資法律顧問登記手続外国人が、日本で日本の不動産を売買する場合においても、所有権移転のために住民票の写しが必要となります。 外国人であっても、日本の永住資格や中長期在留資格を有している場合、住居地として届けた市町村窓口に申請すれば、外国人用住民票を取得することができます(入管法19条の7第3項、住基法30条の46)。 上記以外の、在留資格のない外国人については、住民票の代わりとして、住民登録証明書、または宣誓供述証明書を取得する必要が...