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外国人留学生の就労可能時間
人手不足在留資格外国人労務顧問留学生「留学」の在留資格で在留する外国人の就業可能時間は、原則として1週間28時間以内です。 この制限は、そもそもの入国の目的、つまり留学に支障をきたさない範囲に労働をとどめるという目的のために設けられています。 しかし、例外規定が定められており、要件を満たすことで週40時間の就労が可能となります。 その例外が「学則による長期休業期間」であり、その期間に限り1日8時間以内、週40時間以内にまで制限が緩和されます。 ...
特定技能の在留期限、実質「無期限」化へ
人手不足入管在留期間更新許可申請在留資格外国人労務顧問特定技能出入国管理庁によると、今まで建設等の2分野のみ対象であった在留期間の廃止について、特定技能の在留資格に関しても同様になくす方向で進んでいるようです。 対象となるのは、特定技能の在留資格が定められている分野すべて、すなわち深刻な人手不足が問題となっている製造・農業・介護等の業種14分野になります。 熟練した技能があれば在留資格を何度でも更新することができるため、実質的に...
特定技能の新設による技能実習制度の変容
人手不足人材派遣人材紹介在留資格外国人労務顧問技能実習特定技能建設業やサービス業等の業界における人手不足をうけて、2019年4月1日に改正入管法が施行され、外国人労働者の受け入れが拡大されました。新しい在留資格の設立により、5年間で最大35万人近くの受け入れが見込まれています。 2018年10月末時点における外国人労働者の数は、前年度比でおよそ15%増加した146万人に達しており、日本経済は外国人労働者なしでは成り立たない状態になっています。...
外国人の方を雇用する際に気を付けるべきこと
ビザ不法就労会社経営入管出入国在留管理庁刑事弁護在留資格外国人労務顧問採用企業や雇用主が入管法違反で警察に捜査されることが増えています。 理由は、在留資格で認められている範囲外の仕事をさせていることや、超過滞在等の外国人を就労させていることによる不法就労助長の入管法73条の2違反です。 違反を防ぐためには、「在留カード」の原本等をしっかりと確認する必要があります。 画像等の確認では偽造を見抜けない可能性があるので、原本を確認することが大事になります。 どのように確認すべきかの...