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在留資格の取消しー入管法22条の4第1項第5号
在留期間更新許可申請在留資格在留資格変更平成28年の入管法改正により、新たに入管法22条の4第1項第5号が追加されました。 この規定は、在留資格に基づく本来の活動を行わないことに加えて、「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合に、在留資格を取り消すことができるというものです。入管法22条の4第1項第6号と同じく、申請およびそれに基づく許可に問題はなかったものの、許可後の事情の変化により、本来行うべき活動を行わない場合に、他の活動を...
偽造の在留証明書を信じた雇用者が不法就労助長の疑いで書類送検
不法就労人手不足刑事弁護在留資格法律顧問偽造の在留証明書を信じた雇用者が書類送検されるケースが後を絶ちません。 関西にある建設会社の社長は、元技能実習生のベトナム人男性を建設現場で働かせた、不法就労助長の疑いで書類送検されました。ベトナム人男性は、実習先からの逃走後、別の建設現場で働いているところに声を掛けられ、2019年から2021年1月にかけて雇用されていました。 社長は、提示された在留証明書を信じたのであり、偽造だと知らなかったと言っています。 ...
在留特別許可された事例および在留特別許可されなかった事例(令和2年)
不法就労入管出入国在留管理庁在留資格特定活動令和2年中に在留特別許可された事例19件および在留特別許可されなかった事例19件が、出入国在留管理庁により公表されました。 在留特別許可は、入管法50条に規定されている法務大臣の裁量的な処分です。 処分の際には、個別事例ごとに、在留を希望する理由、家族の状況、生活状況等の事情、およびその外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響を総合的に判断するとされています。 まず、...
特定技能で家族と日本に住む方法
在留資格特定技能外国人が特定技能で日本において就労している場合、家族とバラバラになってしまうことがよくあります。 家族と一緒に暮らすために呼び寄せたくても難しいと考える人も多いでしょう。 もっとも、制度上問題なく家族を呼び寄せられる方法があります。 それは、特定技能で雇用されている外国人の配偶者も、特定技能で雇用してもらうという方法です。 ...
外国人留学生の就労可能時間
人手不足在留資格外国人労務顧問留学生「留学」の在留資格で在留する外国人の就業可能時間は、原則として1週間28時間以内です。 この制限は、そもそもの入国の目的、つまり留学に支障をきたさない範囲に労働をとどめるという目的のために設けられています。 しかし、例外規定が定められており、要件を満たすことで週40時間の就労が可能となります。 その例外が「学則による長期休業期間」であり、その期間に限り1日8時間以内、週40時間以内にまで制限が緩和されます。 ...